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確定申告と住民税について・・・

今年の確定申告で主人の扶養に私の両親を扶養にいれ、 過去5年分さかのぼって申告することになりました。 ネットで5年分をだいたい作成したのですが、 住民税の返金額というのはどういう計算方法なのでしょうか? 還付金とだいたい同額なのでしょうか? また私はH18年9月に出産したのですが、 H18年度の収入金額(給与)が約150万だったのですが、 この場合主人の扶養には入れませんか? またよくわからないのですが、 確定申告前の実際支払った(会社からもらった源泉徴収書の源泉徴収税額の金額が30000円としたら、 実際、申告後の差し引き所得税額が10000円とすれば20000円 還付されますよね? もし、源泉徴収税額が6000円で差し引きが10000円だったら 4000円還付されるということなのですか? 説明がわかりづらくてすみません・・。 実際払った分の所得税しか帰ってこないという意味なのでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 住民税の返金額というのはどういう計算方法なのでしょうか? 納めてある税額 - 本来の税額 です。 同額かどうかですが、ご主人の年収次第です。 今年は、住民税は一律10%です。 所得税は、所得に応じて 5%から10% 20%とあがって行きます。 収入が多ければ、所得税の還付額 >> 住民税の還付額 ですが、課税ギリギリであれば、 反対になります。 > また私はH18年9月に出産したのですが、 > H18年度の収入金額(給与)が約150万だったのですが、 > この場合主人の扶養には入れませんか? 税で、配偶者を扶養に入れることは、そもそもできません。 配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができるか、 できないかです。 この場合、所得が38万まで 配偶者控除 それをこえ、76万まで 配偶者特別控除 になります。 収入が約150万ということは、所得は、85万くらいに なりますので、駄目でしょう。 > 確定申告前の実際支払った(会社からもらった源泉徴収書の > 源泉徴収税額の金額が30000円としたら、 > 実際、申告後の差し引き所得税額が10000円と > すれば20000円還付されますよね? この差し引き所得税額 の差し引きがなにをさしているのか わかりませんが、 会社からもらった源泉徴収書の源泉徴収税額の金額が30000円 で、申告書で計算した 所得税額が10000円だとすれば 20000円還付されます。 > もし、源泉徴収税額が6000円で差し引きが10000円 > だったら4000円還付されるということなのですか? これも、差し引きがわからないのですが 源泉徴収税額が6000円で 申告書で計算した税額が、10000円だとすると 4千円追納になります。 > 実際払った分の所得税しか帰ってこないという意味なのでしょうか? 還付は、補助 ではないので、納めた分で払いすぎているのを 戻してもらうので、納めた分以上に返ってくることはありません。 補助は、別な制度ですので、別に申請する必要があります。

mmmk1126
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

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