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司法書士で弁護士活動

簡易裁判所の訴訟代理権があればもうほとんど弁護士活動できますよね 140万以上なんて民事だったらほとんどないし 金銭トラブル以外でも簡易裁判だったら訴訟代理することができますし やろうと思えば書類作成業務や商業登記なんか全然しなくても独立すれば弁護活動だけで生活できますよね? だから馬鹿みたいに弁護士になるより、司法書士になった方がお得ですよね? 司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権バンザイですよね?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

弁護士は、司法書士登録は出来ませんが、司法書士業務となる登記などの業務を法律事務として扱えるはずです。 司法書士資格+簡裁代理権は、あくまでも準弁護士と考える程度のものです。 だって、簡裁で訴訟を申立をしても、相手側が地裁への移送申し立てを行ったり、控訴などにより地裁での争いとなれば、司法書士は、書類作成と書類作成の範囲内でのアドバイスである後方支援しか出来ません。 140万円以下でも、簡単に地裁案件に切り替わってしまうことにもなりますので、定型化した、争いの少ない案件でしか、能力を発揮できないと思いますよ。 弁護士資格をとれるような能力があるのであれば、弁護士資格をとった方がお得です。 通常の弁護士業務で食べていけない人であれば、税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士などへの鞍替えも、無試験での登録で行えます。もちろん、弁護士資格で行えることも多いことでしょう。 しかし、司法書士では、他の資格取得は試験合格などを求められることでしょうね。 司法書士資格で簡裁代理業務ができるというのは、司法書士にとっては業務拡大ですので喜ばしいことでしょう。しかし、弁護士になったわけではありません。弁護士は基本的に司法書士が専門とする業務範囲を含め、さらに広い業務範囲を持つのですからね。

その他の回答 (2)

  • 2525mikan
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

司法書士と弁護士どっちが得とかは…ないのではないでしょうか。どちらも、個人の能力次第で事業(事業というのは適当ではないかな?いや当てはまる方もいます)展開が望める仕事だと思います。

回答No.1

普通 弁護士って司法書士の資格も持ってない?

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