アルバイト有給取得における契約時間帯の未変更の場合

このQ&Aのポイント
  • 契約時間帯変更によるアルバイト有給取得の問題について質問です。
  • アルバイトの有給取得に関する契約時間帯の未変更について、具体的なケースをご紹介します。
  • 雇用契約の時に選んだ労働時間帯と実際に働いている時間帯が異なる場合、有給取得が制限される可能性があります。
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アルバイト有給取得における契約時間帯の未変更の場合

アルバイトの有給取得に関してご質問させてください。 有給申請をしようとしたところ、「雇用契約の時に選んだ労働時間帯と違う時間帯で働いていた場合、有給はカウントされない」と言われました。 私の勤め先は契約の際に書類上で 「1・朝9時から夕方17時まで」 「2・夕方17時から夜11時まで」 「3・夜11時から朝9時まで」 と実際に働く時間帯を決めて契約します。 当初私は「3・夜11時から朝9時まで」という内容で契約しており実際に働いていたのですが、 1年ほど過ぎたころに「夕方の時間帯に人が足りないから来てくれ」と言われ働くようになり、そのまま夕方のシフトに定着しまた2年が過ぎました。 そして先日有給申請しようとしたところ、はじめに戻って「契約上では3で契約していたので、実質2で働いているから有給はつかないよ」と言われました。 これは事実なのでしょうか? 1年目の3の契約で実質3の労働の有給は2年の時効が過ぎていますので当然使えませんが、 以降の二年分は使えるのではないかと思うのです。 契約の時間帯に関わらず一年を通してその会社で働いているのは事実ですし、 有給に関して調べても、そのような記述は一切見当たらないので疑問に思っております。 年2回の雇用契約再確認の時にちゃんと契約労働時間帯を変更しなかった私としても反省点がありますが。 「有給 契約 時間帯 変更」などのキーワードを組み合わせてもウェブ上では出てこなかったので、既出ではないと判断して質問させて頂きました。 ご存知の方おられましたら回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

バイトから社員に変わっても、またその逆でも、雇用契約が継続している限り有休の勤続年数も継続します。 契約時間が変わったぐらい関係ありません。転籍の場合はゼロになりますが。 支給される賃金は付与基準日の条件に従いますので、週1のバイトで6年やりそこでフルタイムの社員になった場合、6年半の付与日は20日になります。(逆なら3日になりますが、) ただし、 付与日前の1年間、所定労働日数の8割出なければ付与はゼロです。 ただし、時間帯が変更になった時点で契約変更であり、所定労働日数も変更されたと見なせます。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q10.html

shitumon22
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 リンク先も合わせて見させていただきます。 やはりそのような概念は存在しないのですね。 後日本部と調整に入りますので、仮に会社のローカルルールであったなら突っぱねるとします。

その他の回答 (1)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

時間帯が変更されても、入ってから半年過ぎたら 有給は着くはずですよ。 労働基準署に相談なされてはどうですか?

shitumon22
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後の本部とのやり取りの中で問題が起こればその時に相談する事にします。

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