確定申告のメリットと投資信託による所得税還付について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告のメリットについて質問します。会社員の方が確定申告をする際には、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの特典を受けることができますが、特典を受けている場合にはさらなる医療費控除の申請で還付金が増えることはありません。
  • また、投資信託で発生した売却損に関して、所得税の還付についても質問があります。投資信託の売却による損失は所得税の控除となり、所得税が返ってくる可能性があります。ただし、その金額は具体的な数値が必要となります。
  • 質問者は今回の売却で約140万円の損失が発生しており、所得税が掛かっていることを示しています。したがって、所得税の還付を受ける可能性があると言えますが、具体的な金額については税務署へ相談することが必要です。アドバイスとしては、税務署に相談して自分の状況に合わせた税金の計算をしてもらうことをおすすめします。
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確定申告をするメリットがあるでしょうか

会社員です。 これまでに確定申告をしたのは医療費控除で数回、住宅借入金等特別控除で一度、確定申告をしたことがあります。  数年前に分譲マンションを購入、住宅借入金等特別控除を申告した際、税務署からは特別控除を受けているので、これ以上医療費控除を申請しても還付金は増えないと言われてから、医療費控除で確定申告はしていません。(年間20万円ほ自己負担医療費が発生していますが…) 質問ですが、投資信託をしていて、今年投資信託の売却損が140万円ほど発生しました。 (運用期間(4年半)中の分配金合計が270万円ありました。) ちなみにこの1年間の会社給与以外の所得(配当金等)は250万円位あり、所得税が掛かっています。 今回の売却による損失を申告して所得税が返って来るようなことはないのでしょうか。 あるとしたらいくら位返ってくるのでしょうか。  アドバイス、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>投資信託をしていて、今年投資信託の売却損が140万円ほど… >運用期間(4年半)中の分配金合計が270万円… >この1年間の…配当金等は250万円位。… >売却による損失を申告して所得税が返って来るようなことはないのでしょうか。 >あるとしたらいくら位返ってくるのでしょうか。 ご質問の情報だけでは判断できませんので、「税務署」または「税理士」に相談することをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 以下は一般論です。 ----- 「投資信託」には「株式投資信託」と「公社債投資信託」があり、税法上の扱いが異なります。 また、個人の税金は「1月1日~12月31日」が一区切りとなり、その間に生じた「所得金額」と「所得の種類」で納めるべき税額が算定されますので、過去に生じた所得金額は「原則」無関係です。 「原則」なので、例外もあり、そのうちの一つが「上場株式等に係る譲渡損失の繰越し」です。 「損失」は毎年確定申告することで3年間繰越すことが可能で、将来発生する可能性のある「上場株式等に係る譲渡所得」と「損益通算(相殺)」することが可能です。(確定申告すれば「上場株式等に係る配当所得」とも損益通算可能です。) また、同年中の「上場株式等に係る譲渡所得(および上場株式等に係る配当所得)」と「上場株式等に係る譲渡損失」ならば、当然ながら「損益通算」が可能です。 「確定申告」することで、「所得金額」が減少しますので、「源泉徴収された所得税・地方税」も「所得の減少に応じて」還付されます。 よって、 (「上場株式等に係る譲渡所得(および配当所得)」-「上場株式等に係る譲渡損失」)×税率=納めるべき税金 「源泉徴収されている(上場株式等に係る)税金」-「(上場株式等に係る)納めるべき税金」=戻ってくる税金 となります。 ※平成24年現在、「所得税7%、住民税3%」 (参考資料) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『これでバッチリ!投資信託の確定申告』(更新日:2010年12月11日) http://allabout.co.jp/gm/gc/373405/ 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm ※「総合課税」で申告した時のみ適用の「税額控除」 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

pekopoko3210
質問者

お礼

早々にご回答をいただいておりおりましたのに、ご返事が遅くなり大変失礼いたしました。 教えていただきました、色々なサイトはお正月にゆっくり拝見し勉強したいと思います。 ただ日常仕事が忙しく、とても短い正月休みで理解できるとは思えません。 これまで税理士に相談などしたことがないので、敷居が高いですが今回は相談してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足すべき点がありましたので回答を追加していただきました。 ----- ※【ご質問の情報から判断すると】pekopoko3210さんのケースでは影響がありませので、以下はあくまでも【参考情報】です。 >「確定申告」することで、「所得金額」が減少します のところですが、正確には「課税の対象となる所得金額が減少します」です。 「何が違うのか?」ですが、「その年の合計所得金額はいくらか?」を考えるときに「【過去の】上場株式等の譲渡損失」は含めないということです。 どうでもよい事のようですが、【人によっては】(配偶者控除や国保保険料に)影響があります。 『大和証券>そのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響について』 http://www.daiwa.jp/money/tax/other/other02.html ※「税務署」は「国税」に関する役所ですから、「市町村国保」は無関係です。 あくまでも、税務署から市町村に提出される「確定申告のデータ」をもとに市町村が算定しています。 ----- (備考1.) 「税理士」への相談について 「(株式等の)損益通算のための確定申告」くらいならば税理士に頼むまでもないと思いますので、まずは「税務署」で相談されてみてはいかがでしょうか? その上で「税務署の対応がよくない」と思えば、税理士に頼めばよいと思います。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- (備考2.)【参考情報】 pekopoko3210さんのご質問を、【条件を限定して】回答してみます。 >今年投資信託の売却損が140万円 >運用期間(4年半)中の分配金合計が270万円 >この1年間の会社給与以外の所得(配当金等)は250万円位  ↓ 以下のように【仮定】 1.平成24年中の上場株式等の譲渡損失-140万円 2.平成20年~平成24年中の上場株式等の配当金(配当所得)270万円 3.平成24年中の「給与所得」以外の所得金額(配当所得など)250万円  ↓ 「損益通算」の対象となるもの 1.平成24年中の上場株式等の譲渡損失-140万円 2.平成24年中の上場株式等の配当金(配当所得)?万円 3.平成24年中の「給与所得」以外の所得のうち、「上場株式等の譲渡所得」と「上場株式等の配当金(配当所得)」  ↓ 2.と3.は同じものと思われるので、2.は除外します。 1.平成24年中の上場株式等の譲渡損失-140万円 3.平成24年中の「上場株式等の譲渡所得(X万円)」&「上場株式等の配当金(配当所得Y万円)」 損益通算→ -140万円+(X+Y)万円 【仮に】「(X+Y)の合計が140万円以上」の場合は、「(XとYから)源泉徴収された税金」が「140万円×10%=14万円」還付されます。 ※10%は「所得税7%、住民税3%」 『損益通算と譲渡損失の繰越控除』 http://kabukiso.com/basics/tax/tusan.html 『2011年~2013年の証券税制の解説 【税率について】』 http://kabushiki-blog.com/article/117981969.html ※詳しくは「税務署」でご相談下さい。

pekopoko3210
質問者

お礼

お礼がまたゝ遅れてしまい、大変失礼いたしました。 重ねがさねご丁寧なご説明大変参考になります。 “(株式等の)損益通算のための確定申告”なら税務署に聞きながら出来そうな気がしてきました(笑) 早めに税務署に一度相談に行ってみます。 本当にありがとうございました。

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.3

医療費控除と住宅借入金等特別控除は別の物です。特別控除って何の特別控除ですか?医療費控除は堂々と申告すべきです。 投資信託の売却損は株式・投資信託の利益との相殺だけが許されていますので、単純に収入からは損金として引くことはできません。 ただ、これだけの資金が動いているのならば税理士に相談されたほうがよいと思います。そのほうが得ですよ。

pekopoko3210
質問者

お礼

早々に回答をいただいておりましたのに、お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 これまで投資信託を一度も売却したことがなく、今回初めて売却し損失が発生しました。 皆さまからのアドバイスをお聞きし、やはり税理士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

>今回の売却による損失を申告して所得税が返って来るようなことはないのでしょうか。 はい、返ってくるようなことはないです。 でも今年申告しておけば、来年以降3年以内に利益が出た場合に、その分の所得税を 払わなくても良くなるので、申告しておけばよいでしょう。

pekopoko3210
質問者

お礼

早々に回答をいただいておりましたのに、お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 とりあえず勉強と思い確定申告をしておきます。 ありがとうございました。

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