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プライバシー権と自己決定権について
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- Streseman
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ん・・・その見解は問題があるだろう まず、自己決定権・幸福追求権は憲法13条を源泉にするだろう。 では、プライバシー権は憲法から取り出しえる権利か?という問題では、関係訴訟を見ると怪しくなる 著名な「宴のあと」訴訟が、日本のプライバシー権の原初である。 しかし、その訴訟は、私人間の権利衝突であって、いわゆる人格権の問題である。 そこで、立憲主義的視座でプライバシー権の余地を検討するに、関係する判例は見当たらないのである ”公権力が私人の私的領域(プライバシー)を犯すことに憲法的制約を指摘しえる憲法訴訟が存在しない”と表現すれば理解できるだろうか? 自己決定権・幸福追求権は憲法上の権利であり、公共の福祉の制限下であり、利益衡量で判定されるだろう。 では、プライバシー権が関わる私人間紛争において「公共の福祉」が介在しえるか?という話になれば、介在しえないだろう ただ、以下のような反論も可能だろう プライバシー権は、『表現の自由(権利)』との関係性から、憲法21条から抽出することも可能であって、幸福追求権などの13条とは別個に検討する権利である、と (表現の自由に対して、表現を強制されない自由=プライバシー権) あくまで小生からすれば、プライバシー権は人格権であって、憲法上の権利源泉を認めることは出来ない ある意味では、公権力の前では私人の”知られない権利”は存在しない・・という極論にもなりかねないが
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