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解雇する(される)場合の年次有給休暇について

 労働者を解雇する際(正社員で懲戒解雇等ではない場合)、会社は  解雇する日の30日までに解雇予告を行うか、もしくは  解雇予告手当を支給するかを会社側はしなければならないと  思いますが、解雇日の30日前に解雇予告を行う場合で、  当該労働者に年次有給休暇の未消化分があり、その取得を  要求された場合、会社は業務の繁閑に関わらず解雇日までに  取得させなければいけないのでしょうか?  どなたか詳しい方のご回答をお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

法律上の話のようですので、会社は従業員側から求められれば、応じなければならないでしょう。 ただ、解雇日の延長に応じるかは会社と従業員の話し合いによるものですので、一方が拒否を行えば、解雇日までに消化できる日数だけしか消化できません。ですので、40日残っているような場合であれば、30日前の解雇予告を最短で行えば、最大30日以内の勤務日相当しか消化できないでしょうね。 あまり権利を主張しすぎると、質問にあるように解雇予告手当に変えられ、即日の解雇による解雇予告とされてしまえば、消化する勤務日がなくなってしまいますね。 有給休暇は在職期間における権利ですし、買い取りの要求を受ける義務は会社にありませんでしょうからね。 また、解雇の中でも円満な退職をしようと思えば、双方の妥協も必要だと思います。個人情報の保護なども言った言わないのレベルもあります。狭い業界内での再就職などの場合には、不利益な情報として噂として流れてしまう可能性もありますからね。

yayukazu
質問者

お礼

解雇日の30日前に解雇予告を行う場合、もし、30日を超える年次有給休暇が 未取得であっても超える分については取得させる必要はない、つまり 有給が残っている事を理由として解雇日を先延ばしにする必要はないのですね。   詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

労働者側から、有給消化の要求があれば消化させないとなりません。 消化のタイミングですが、退職日を基準に有給分出社しないで休ませるか、退職日を予定日から有給の分延期させるかは話し合いで決めることになります。

yayukazu
質問者

お礼

 早速、ご回答頂き、ありがとうございます。  やはり、労働者からの取得要求には会社は応じなければならないのですね。    ありがとうございました。

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