• 締切済み

年次有給休暇支給日数が少ないのですが。

初めて質問させていただきます。 有給についてなのですが 私は昨年の有給全日数を消化してしまい、その後10日間、病気により欠勤してしまいました。 私の会社では3/16付けで全社員に有給休暇を支給することになっているのですが、確認してみたところ 私の今年度の支給日数が一日しかありませんでした。 いろいろ法律について調べてみたのですが 年間休日数は115日なのですが労働した日が全労働日の8割未満のものには支給の義務はない、との項目にも引っかかっていないようにおもいます。 このように有給休暇の支給日数が法定の日数(たとえば私の場合 全日数支給されていれば12日なのですが)を下回ることはあり得るのでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.3

 全日数支給されていれば12日ということは、あなたは勤続2年6ヶ月以上3年6ヶ月未満ということでよろしいですね。  考えられるケースとしては、 ・御社では有給は半年ごとに付与することになっており、あなたは年12日なので半年で6日。 ・そして、上半期は全社員統一取得の夏休みが5日入っているので、あなたが時季を決められるのは1日。  こんなところではないでしょうか。

you_1_1218
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認したところ 事務の女の子の入力ミスで1日になっていただけのようです。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

病気による欠勤分を相殺したのかもしれませんね。

you_1_1218
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 思い切って会社に確認してみたところ 事務の女の子の入力ミスだったようです。

you_1_1218
質問者

補足

回答ありがとうございます。 病気による欠勤分の相殺はされていないと思います。 欠勤の日数分は無給ですし、有給の手当て(?)も支給されてはいません。 仮に相殺されていたとしても、それは適法なのでしょうか?

回答No.1

労働基準監督署に相談されれば教えてくれます。ただ、就業規則等がわからないので、正確には回答できません。会社にある就業規則等や覚書等を確認してください。

you_1_1218
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 就業規則等確認してみることにします。

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