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2chにどこまで書いたら訴えられますか

2chってどこまで書いたら名誉棄損で訴えられますか。 または、訴える事ができますか。犯罪予告とかは別として、相手や相手の会社の悪口をいう場合に。 聞いたところによると、名誉棄損は、 ・事実である ・誤認した ・公益に反する ならば、該当しないと聞きました。また、掲示板は表現の自由から、掲示板運営会社2chは個人情報を開示できませんよね。仮に、本人からクレームが来たら削除される程度ですか。 特定されるような個人名、会社名をださなければ防衛できますか。もし、相手が逆上して警察に被害届を出してパソコンのIPから特定するにも司法捜査権や違法性が認められないとできませんよね。 仮に特定できたら、訴状がくるんですか。もしその時、パソコンを爆破したらどうなるんですか。 2chってやりたい放題なのにニュースになってるので気になったので。 ITと法律に詳しい人お願いします。

みんなの回答

noname#164631
noname#164631
回答No.7

>でも2ちゃんの過去ログみると、皆、超言いたい放題書いてますよ >社名入りで普通に書いてますけど それは企業側が2chなんぞに言い返しの(書き返しかなw)書き込みはしないからです。 書かれたからって、その掲示板で書き返すバカはいません。 然るべく法的手段や調査機関に依頼して書き込み主を特定して、その真意を内々に調べ上げます。 対抗手段を公に晒すところは少ないでしょう。 (どうやって対抗したか等も企業機密となりえます。秘匿しておけば競合他社に勝てます) たまに新聞沙汰になるのは氷山の一角と言えます。

Shark_Shark
質問者

お礼

だからその手段を具体的に教えてください。どのように真意を知り、どのような対抗手段で、どのような効果を、どのような期間で、どのような事を、誰に対し、執行できるのですか 

Shark_Shark
質問者

補足

それからお勧めの調査機関と費用も教えて

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.6

NO.2の回答をした者です。 要するにあなたは何がしたくて、何が知りたいのでしょうか? あなたは被害者なのですか?それとも書き込みをしたいと思ってるのですか? 相談の文面から回答できる事実は、私を含めて他の方々が回答した通りです。 実際の法律実務はTVドラマのように甘いものではありません。 また、裁判となればさらに厳しい現実もあります。 裁判官の当たりはずれもあるのです。

Shark_Shark
質問者

お礼

どちらでもないですよ、ただ一般論を聞いてるだけです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”聞いたところによると、名誉棄損は、 ・事実である・誤認した・公益に反する ならば、該当しないと聞きました”     ↑ 極めて不正確です。 1,名誉毀損は、事実であっても成立するのが   原則です。 2,但し、それが公共の利害に関するものであり   かつ、目的が専ら公益を図る為である場合   真実であれば成立しない、ということです。 3,真実であると誤認した場合は、誤認するにつき   相当の理由がある場合に限って不成立に   なります。 ”特定されるような個人名、会社名をださなければ防衛できますか”      ↑ 相手が特定されないような書き込みなら名誉毀損にはなりません。 個人名や会社名を出さなくても、特定出来るような書き込みなら 名誉毀損になります。 ”仮に特定できたら、訴状がくるんですか”      ↑ 特定するには、警察はかなりの労力を使いますので、 そこまでやるような場合は、警察も逮捕などに踏み切る場合が 多いでしょう。 訴状云々は検察の問題で、逮捕された後の話です。 ”もしその時、パソコンを爆破したらどうなるんですか”      ↑ 犯罪者が証拠隠滅をしても証拠隠滅罪にはなりませんが、 パソコンを爆破しても、書き込みが残っていますから あまり意味が無いと思いますよ。 ”2chってやりたい放題なのにニュースになってるので気になったので”       ↑ 警察は、犯罪の総てにタッチする訳ではありません。 たいした犯罪じゃない、と判断すれば動きません。 ときどき見せしめに動きますが。 道交法に違反している人はいくらでもいますが、全員が 全員逮捕される訳ではないでしょう。 それと同じです。 悪質だとか、被害者がうるさい、とか運が悪い、ということで 逮捕、起訴される場合もあるのです。 2chでは、まず被害者が管理人に苦情、削除要請をして それでも駄目なら警察、という手順にするのが多いようです。 いきなり警察、ということも勿論あり得ます。 それは被害者の自由です。

Shark_Shark
質問者

お礼

そうですね、まず、被害者の弁護士が2ちゃんに削除要請するでしょうね、しかし、2ちゃんに毎日のようにスレがたって、他サイトでも同様の書き込みが数年にわたり数万件あったら、いたちごっこですよね。ましてや個人情報開示請求がうまくいって、2ちゃんやキャリアが情報開示してくれたとしても、数千人の特定者をどうやって裁くんですか。時系列ですか。この瞬間も書き込みがすごいんです。 司法が動くのは違法性があるときだけ。軽微な名誉棄損など相手にせず、ニュースにあった犯罪欲のような場合は動くと思います。それ以前に被害届を出すにも、企業名も個人名もなくただただ、不特定者が毎日、断片的に遠まわしに名誉を棄損するようなしないような解釈の元、イニシャルだったり、偽名だたり、疑問形だったり、ただの会話のやりとりの形式で書きこむ場合、はたして、警察おろか弁護士が法的に動くことができるでしょうか。まして2ちゃん相手に。もしネットカフェだったらどうするんですか、あそこも身分証明は最初だけでパソコン台は変えられるし、数日たてばログは消去してます。 それから、そもそも問い詰められても「これは、あなたのことではありません。●●のことです」と返答すれば、もはや名誉以前ですよね。じゃ、スレをたてた人が悪いということになるんですか。だったら2ちゃんの存在自体が犯罪を誘発したとして罪を問われるべきじゃないですか。 被害者の自由っていっても、被害者自身が内部告発に思い当たるふしがあれば、わざわざ自らの違法を認める用な行為をしますかね。したとしても、じゃ、別件で逆訴されるてもおかしくないですよね。書き込み者の被害を束ねて、逆にカウンターできちゃいますよね。 だから現実に2ちゃんなんて特定もできないごみの吹きだめだと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (親告罪) 第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 何を書いても、法に触れないということはありません。 回答欄を読みましたが、皆がしているからいいのでしょうか? 水面下では、検挙されたり逮捕されたりしているのもいます。 これだけではなく、民事上の損害賠償請求・慰謝料請求ということもあります。 名誉棄損は、事実であっても関係なく成立しますから、相談者さんの知識は間違いです。 2chでの書き込みが「特定されない」というのも神話でしかなく、特定されているケースもあります。 誤認であっても、名誉棄損は成立します。 >特定されるような個人名、会社名をださなければ防衛できますか。もし、相手が逆上して警察に被害届を出して >パソコンのIPから特定するにも司法捜査権や違法性が認められないとできませんよね。 個人名を(社名)を出さなくとも、容易に推測できる内容があれば成立します。 また、特定も裁判所が「開示命令」を出せば、プロバイダー(携帯キャリアも含む)は開示拒否はできませんから、当然開示されます。 これは、警察・検察庁に限らず弁護士も開示請求ができますから、そんなに甘くはありません。 一度だけ、名誉棄損だと弁護士から慰謝料請求がされた経験がありますが、その後弁護士が裁判所へ開示請求をしてキャリア特定し、開示資料で逆に私ではなことが証明された経験があります。 要は、事実でも名誉棄損になり、嘘では信用棄損ということになりますから、書かない方がいいでしょう。

Shark_Shark
質問者

お礼

何か的を得ないんですよね。その理屈はわかるんですが、プロバイダ責任制限法で弁護士が請求するのは、2ちゃんへの掲載削除請求じゃないですか。もし、弁護士が開示請求してもプロバイダーは表現の自由を縦に非開示する権利もあるから、そんなに弁護士の請求だけでうまくいかないと思う。 よっぽど、大きな事件性があって司法が動いてくれれば話は別ですが。2ちゃんだけでなく他のサイトでも数年にわたり数万の告発文が書かれている中で、現実問題として実行できるか疑問ですね。 もし2ちゃんや掲示板で個人情報が開示されたら誰も書き込まなくなるし。司法も表現の自由に関しては繊細な判断もしてるから、もし誤認だろうが何だろうが事実であって、書かれた側に非があって世間にばれたくなければ、そんな強制力を働かせないと思います。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (402/2868)
回答No.3

No1とNo2のお礼および補足を読んだ第三者です。 あなたがそう思うなら、何を書いても構いません。 但し自己責任でするべきでしょう。 小生は2チャンネルは問題の多いサイトなので最近は全く見ません。 その問題の多いサイトに書き込みをして、あなたが犯罪者にならないことを祈っています。 質問とぶれましたら容赦ください。

Shark_Shark
質問者

お礼

ですよね、大半の人は見ていないと思います。私も今まで2ちゃんの信憑性を疑い見ない側でした。しかし、ある特定分野で通常では得る事のできない貴重な情報も得られることも事実です。それに気付きました。ただし、名誉棄損は紙一重です。良くも悪くも。きっと見ない、書かないを決め込むのが一番なんでしょうが

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

何をしたいのかが分かりませんが、推測するに誰か特定の人物、もしくは会社を誹謗したい様子ですがそうですか? もしそうならば、おやめになった方がいいです。 「名誉棄損の罪」はその内容の事実、不事実に関係なく犯罪の構成要件を満たします。 つまり、事実か否かは全くかんけいありません。誤認も関係ありません。 それと「公然性」といって、「公に人の名誉を傷つけてはならない」という構成要件要素(犯罪を構成する要素)も掲示板に書き込むという行為においては満たしますから、2ちゃんねるに誹謗中傷する書き込みは名誉棄損の罪になります。 これは刑事責任(刑事事件)を追及された場合だけです。 民事提訴されることも覚悟しなければなりませんから、仮に「損害賠償請求事件」として提訴されるとかなりの損害賠償を請求されますね。 訴状がくるかというのは、この、民事提訴された場合です。 先に書いた刑事事件ですとまず、警察・検察による身柄の拘留(逮捕)→送検→起訴・不起訴の検察の判断→起訴されれば刑事裁判・・・、という流れになります。刑事裁判中は当然ですが拘置所で身柄を拘束されます。 そして判決で有罪となればあなたは「犯罪者」になりますし、仮に無罪となっても裁判中は拘置所暮らしをすることになります。 どのみち、違法行為、不法行為に該当します。

Shark_Shark
質問者

お礼

ですから、みんな、2ちゃんに書きまくってますよ、違法性もなにも全部特定するには司法捜査がないと無理ですよね。プロバイダーとかも。ましてウイルス感染してたら無罪も証明できますよね。そもそも、2ちゃんの管理者も削除や個人情報開示に応じず損賠金たまってるのに、その先の発信者までどうやって たどりつくんですか。有名な悪者なので、2ちゃんでみんな、書きまくってるのに(未成年もふくめ) どうやって現実的に逮捕するんですか。刑事要件は机上の空論、捜査方法や立証の術があるか知りたいんです。別に、私が書き込むわけじゃないですよ、書きこまれた場合も想定して

Shark_Shark
質問者

補足

それに、内容が内部告発だったらどうするんですか。真実か名誉棄損に該当するかどうやって判断するんですか。そして内部告発されて困ると判断したら、裁判で捜査して明るみに出すようなことしますかね。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

公然と名誉を毀損することが罪なので つまり、事実でもそれが名誉を毀損するものなら罪 名誉棄損でググればいくらでもヒットしますよ http://www.cyber-eraser.jp/category/1467828.html 刑事なら警察が捜査ですが、 民事なら弁護士や興信所?探偵事務所なんかが調査するかと どうやって調べるかは色々あるでしょう 自分のパソコンを破壊しても、ネット上の書き込みは消えません 過去の通信履歴もプロバイダー?等にあれば、それも消えません

Shark_Shark
質問者

お礼

でも2ちゃんの過去ログみると、皆、超言いたい放題書いてますよ 社名入りで普通に書いてますけど

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