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名誉毀損罪は、「結果責任」なのでしょうか?
当方、法律の専門家ではありません。 刑法第230条の名誉毀損罪についての情報が必要なため、 専門的な知識をお持ちの方、ご教示願います。 【質問1】 名誉毀損罪は、専ら公益を図る目的であれば 違法性が阻却されるそうですが、 そもそも法学説上、公益の定義とは何でしょうか? 戦後日本の名誉毀損罪でいうところの「公益」というのは、 実際運用上では、非常に曖昧です。 事実上、マスコミを特権階級化するための規則である、という指摘、 あるいは、名誉毀損罪そのものが、 被支配階級の人間が、支配階級の人間の悪事を 暴けないようにするための法律だ、という指摘に対し、 これらの指摘を覆す事のできる論拠は、あるのでしょうか? 【質問2】 最近、当て逃げ事件の映像がネット上で公開され、 第三者によって身元が特定、公表される騒動がありました。 これは、公益を図る目的と認められるのでしょうか? 当て逃げした運転手は、会社をクビになったそうです。 名誉毀損罪は、親告罪ですが、 仮に、この当て逃げ運転手が、名誉毀損罪で告訴した場合、 以下の者は、それぞれ刑事責任を問われる可能性があるのでしょうか? 1、映像を公開した者 2、身元を特定して氏名等を公表した者 【質問3】 インターネット掲示板上の、いわゆる“荒らし”投稿についてですが、 掲示板によっては、管理人が投稿環境情報(Rホルト、IPアドレス等)を、 荒らし記事と共に、公表している場合もあります。 通常、IPアドレスからは投稿者を特定できませんが、 通常ではあまり考えられない特殊な状況のもと、 第三者により個人の特定がされてしまった場合で、 (管理人も全く想定していない、特殊な事態が発生した場合) かつ、記事投稿者側が告訴した場合は、 当該管理者は刑事責任を問われる可能性はあるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- 7sanctuary
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名誉棄損における、真実性・相当性の抗弁とは 概要 名誉棄損罪における真実性・相当性の抗弁は具体的にどのような証拠を挙げればいいでしょうか? 詳細 名誉棄損罪においては、真実性・相当性の抗弁、というのが認められています。 以下、ウィキペディアから引用 日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている[9]。 真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。 1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性) 2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性) 3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性) 相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。 1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性) 2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性) 3.摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由) 引用終了 この真実性の抗弁、相当性の抗弁とは、何をどのように指すものか、具体的にな事例を教えてください。 例えば、匿名の投書などに書かれた特定人物A氏の犯罪行為などを、公にした場合(ネットにアップする、雑誌などに掲載する)、 A氏側から名誉毀損で訴えられたとします。 記者が「相当性の抗弁」を行使したい場合、何をどのようにして提示すれば、裁判所は納得してくれるのでしょうか? 「投書した相手と面談して、事件内容を詳細に取材し、自分でも裏付け取材しました。裏付けの証拠はこれこれこういうものです」と自分で取材した結果を示せばいいでしょうか? 「複数の人物からほぼ同様の投稿がありました。それぞれの投稿者は互いに面識はないにも関わらず複数の投稿者からほぼ同時に同内容の投稿があることで、真実であると確信しました」でしょうか? 「裏付けはありません。投稿者の身元も確認してはいません。長年の取材経験から、この投書の内容は真実であると確信しました。記者歴20年の経験は間違いありません!」でしょうか? それとも、法廷で裁判官が記者を観察して、醸し出す雰囲気や喋り口調や、迫真の演技、などから判断するのでしょうか? 具体的にこれこれこういう証拠を提示したら、 「信じるに足る相当の理由としてもよい」 「信じるに足る相当の理由と認めざるを得ない」 という裁判所側のガイドラインとか過去事例はあるのでしょうか? 法知識のある方、お願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 質問2に関してですが、本人の身元はもちろんのこと、 当て逃げを行ったものの勤務先が特定されたようです。 (そこの社員が肩身の狭い思いをしたという噂も流れている。) それに関して、インターネット上で、 名誉毀損罪と、会社に対する威力業務妨害罪に当たると 言っていた人がいたので、質問しました。 質問3については、私が昔、利用していたとある相談サイトで、 相談者に暴言を吐く投稿者のIPアドレスを、 特殊なソフトを使って抜き取った利用者がいました。 抜き取られた側の投稿者は、警察へ出向いたようです。 (相手にされなかったようですが。) 通常は、IPアドレスから個人の氏名を特定することは不可能なので、 公開しても問題はない、という答えを ネットと関連する法に詳しい方から聞いております。 ただ、まれに特殊な状況が重なれば、 特定される可能性がゼロでもないようです。 そういった予測外の結果が発生した場合、 法律ではどのような扱いになるのか疑問に思っておりました。 実際、名誉毀損に当たるか否かの判断は、 個々のケースごとの判断になり、一般論を導き出すのは、 難しいという方もいます。 こういうケースでは、投稿者よりも管理者側の責任の方が、 問題になってくるんですね。 そういえば以前、問題書き込みを放置した ネット掲示板の管理者の責任を問う裁判がありましたね。 上の当て逃げ事件のようなケースに遭遇した場合、 判断に迷う人は多いと思います。 良かれと思って正義感からやったことが、 犯罪になってしまう可能性もあるため、 似たようなケースに巻き込まれても躊躇してしまう人は、 多いのではないでしょうか。 ある講演会で、「公演料を返せ」受付係を恫喝して、 金銭を巻き上げた大学生3名の氏名と、恐喝事実、 そして、当該3名の大学名・ゼミとその教授名を HPで公表した主催者がいました。 どこまでがセーフなのか、私には未だにわかりません。