• ベストアンサー

名誉毀損罪は、「結果責任」なのでしょうか?

7sanctuaryの回答

回答No.1

質問1に関して このケースは指摘する側が物的証拠を持っていないことが一番の問題となります。 「マスコミを特権階級化するための規則である」「被支配階級の人間が、支配階級の人間の悪事を暴けないようにするための法律」 たしかにどちらも当てはまります。しかし、この指摘自体に論拠がないのです。 あくまで個人の主観による物であり、これを客観的にみた場合は不満をもたない国民のほうが多い。といえばどうでしょう? 指摘した側が署名活動でもするでしょうか? 故に、このことについては「指摘した側の論拠が弱いから否定するのに確たる論拠は必要ない」となります。 質問2に関して これは『捜査協力』にあたるので公開した者は罪に問われません。 公開した者・身元を特定した者両名ともです。 ※特定方法などが違法であった場合は除く(下記の理由は特定方法が合法であったと仮定します) ・犯罪者に関する情報提供であるため ・調べ方に違法性が認められなかったため 故にこの問題は「罪には問われない」となります 質問3に関して 管理責任を問われる可能性はありますが刑事責任を問われる可能性は低いと考えられます。 まず、第3者による人物の特定に関しては意外と簡単にできてしまうものです。 管理ツール(フリーソフト)などで掲示板のアクセスを見張り、アクセスの順番・頻度等からホスト・IPアドレスを割り出し、特定のソフトを使えば自動的に情報漏洩なども可能となります。 これが簡単にできるということは需要がある→過去になんども行われた ということになります。 しかし、大抵はそこでカタが付きますし、当人どうしの戦いとなるので管理人は気付かないパターンが多いです。 もし、荒らし側が告訴したとしても管理人のログ提出により発言のマナーの悪さなどが目立つので荒らし側に非があると言われる可能性のほうが高いことが予測されます。 以上で回答を終わりますが、ご不明な点には再度お答えしたいと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問2に関してですが、本人の身元はもちろんのこと、 当て逃げを行ったものの勤務先が特定されたようです。 (そこの社員が肩身の狭い思いをしたという噂も流れている。) それに関して、インターネット上で、 名誉毀損罪と、会社に対する威力業務妨害罪に当たると 言っていた人がいたので、質問しました。 質問3については、私が昔、利用していたとある相談サイトで、 相談者に暴言を吐く投稿者のIPアドレスを、 特殊なソフトを使って抜き取った利用者がいました。 抜き取られた側の投稿者は、警察へ出向いたようです。 (相手にされなかったようですが。) 通常は、IPアドレスから個人の氏名を特定することは不可能なので、 公開しても問題はない、という答えを ネットと関連する法に詳しい方から聞いております。 ただ、まれに特殊な状況が重なれば、 特定される可能性がゼロでもないようです。 そういった予測外の結果が発生した場合、 法律ではどのような扱いになるのか疑問に思っておりました。 実際、名誉毀損におあたるか否かの判断は、 個々のケースごとの判断になり、一般論を導き出すのは、 難しいという方もいます。 上の当て逃げ事件のようなケースに遭遇した場合、 判断に迷う人は多いと思います。 良かれと思って正義感からやったことが、 犯罪になってしまう可能性もあるため、 似たようなケースに巻き込まれても躊躇してしまう人は、 多いのではないでしょうか。 ある講演会で、「公演料を返せ」受付係を恫喝して、 金銭を巻き上げた大学生3名の氏名と、恐喝事実、 そして、当該3名の大学名・ゼミとその教授名を HPで公表した主催者がいました。 どこまでがセーフなのか、私には未だにわかりません。

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