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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費10万円未満で妻の収入で控除できますか)

医療費10万円未満で妻の収入で控除できますか

このQ&Aのポイント
  • 医療費10万円未満でも妻の収入で控除できるのか
  • 医療費が10万未満の場合でも夫側で控除申請できるのか
  • 源泉徴収票の原本がない場合の医療費控除は可能か

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >医療費控除は10万円以上でないと申請できないと聞きましたが10万円未満の場合、収入の少ない妻側で医療費控除の申請をする事はできるのでしょうか。 >妻の2012年の収入は70万円程度になる予定です。 「給与による収入70万円」は「給与所得 控除(最低でも65万円)」と「基礎控除(納税者全員に38万円)」を差し引くと「課税対象となる所得金額」が「0円」になります。 つまり、「所得税額も0円」となり、「還付されるべき所得税がない(=還付申告の必要がない)」ということになります。(年末調整が行われず「源泉徴収されたまま」になっている場合はもちろん還付されます。) >健康保険は夫の扶養に入っています。 「健康保険の被扶養者」かどうかは「(税法上の)医療費控除」とは無関係なので考える必要はありません。 >医療費が10万未満の場合でも夫側で医療費控除申請できますか?(夫:収入 350万円程度) 収入が「給与」であれば、「給与収入350万円」は「給与所得227万円≧200万円」となるので申告できません。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 ※給与以外に所得がないのであれば、「総所得金額」は「給与所得」の金額になります。 >(1)医療費控除する場合 源泉徴収票は原本が手元にないのですがコピーでも可能ですか 「給与所得の源泉徴収票」の添付は「コピー不可」です。 なお、税法上は夫婦といえども「それぞれが別の納税者」として扱われます。 >妻の職場で確定申告する際に源泉徴収票原本を提出済みです(年度途中退職した分の源泉徴収票です) 申し訳ありませんがご質問の意味がよく分かりません。 もし、「退職→再就職」によって、新しい勤務先に「退職した会社が交付した給与所得の源泉徴収票を提出した」ということであれば、「両社の給与を合算した給与所得の源泉徴収票」が改めて交付されます。(違うことを質問されている場合は補足して下さい。) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >(2)例えば 医療費9万円  交通費1万円かかった場合合算で10万円の医療費控除とできますでしょうか。 「税務署が認めれば」問題なく合算できますので直接ご確認下さい。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 -------- (補足1.) 「医療費控除」には「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」という規定があります。 「完全に交流のない別居状態」でもなければ夫婦は「生計を一にしている」とみなされますので、「夫が妻の」「妻が夫の」医療費を負担した場合でも、負担した本人が控除を申告できます。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm -------- (補足2.) 「住民税」について 「住民税」については別途申告する必要はありません。 税務署から(申告書に記入した住所の)市町村に「申告書のデータ」が提出されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html -------- (補足3.) 「年度」について 「年度」は何月始まりでも良いものです。 しかし、「所得税」では「年度」を使いません。 「平成24年1月~12月分」の所得にかかる税金は以下のようになります ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 給与から「特別徴収」される「住民税」は6月に年度が替わります。(今徴収されているのは24年度分です。) 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

happy55555mami
質問者

お礼

とても詳しくご回答いただいてわかりやすかったです。 早速のご回答ありがとうございました。 妻の収入が70万円程度ですと医療費控除ができないのですね。 中途退職者は新しい職場で合算で源泉徴収票が作成されるのは知らなかったので安心しました。 今回の回答で大変勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>2012年度の医療費が… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >医療費控除は10万円以上でないと申請できないと… 10万円または「所得」の 5% を超えるかどうかです。 >医療費が10万未満の場合でも夫側で医療費控除… そもそも、その医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >妻の2012年の収入は70万円程度になる… 「所得」の区分は何でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm もし、一般的なパートやバイトなら「給与所得」は 5万円に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 5万円 × 5% で、2,500円を超える医療費を支払っていれば医療費控除は可能ですが、その前に「基礎控除」38万円が適用され、所得税は発生しませんので、医療費控除の意味はないことになります。 >健康保険は夫の扶養に入っています… 医療費控除とは関係ありません。 >(1)医療費控除する場合 源泉徴収票は原本が手元にないのですがコピーでも可能ですか… 前述の、夫の申告要素になり得る話だとして、妻の源泉徴収票は関係ありません。 それ以前に、 >妻の職場で確定申告する際に源泉徴収票原本を提出済みです… >(年度途中退職した分の源泉徴収票です)… 変な話ですね。 職場で確定申告することなどあり得ませんし、退職した会社が源泉徴収票の原本を取り上げることも考えられませんけど。 いずれにしても、確定申告は源泉徴収票の原本でないといけません。 >(2)例えば 医療費9万円  交通費1万円かかった… 公共交通機関での通院費は認められます。 マイカーのガソリン代は不可。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 URLも参考にさせていただきました。

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回答No.1

 奥様の収入が70万円ということは、所得税も住民税も課税されていないと思います。  医療費控除は、所得税・住民税を計算する所得を控除によって減らすものですから、課税されていない人にとっては無意味です。  ご主人の収入が350万と言うことですので、給与所得控除後の金額は227万となります。  医療費控除は10万または、所得の5パーセントの少ないほうとなりますので、10万円以上ということになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm (1)新しい職場で、「年末調整」されたと言うことでしょうか?    新しい職場から渡された源泉徴収票の摘要欄を見てください。    そこに前職の支払い金額、社会保険料などの記載があります。     記載があれば、新しい職場で発行された源泉徴収票があれば、大丈夫です。 (2)通院にかかる交通費も医療費控除の対象です。    タクシーなどは特別な場合は認められます。      http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm    公共交通機関の交通費の計算は、自宅から通院先までの停留所を記入し、それにかかる費用×通院回数を書いた明細をつければ領収書が無くても大丈夫です。   医療費控除は、10万円を超えた分が対象となります。   医療費が12万円の場合、12-10=2  2万円が所得控除され、税率が10パーセントならば2000円が戻ると言う計算になります。   医療費には、市販の風邪薬や頭痛薬なども対象です。         

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与70万円だと医療費控除できないのですね。 残念ですが勉強になりました。

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