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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費10万円未満で妻の収入で控除できますか)

医療費10万円未満で妻の収入で控除できますか

1964orihimeの回答

回答No.1

 奥様の収入が70万円ということは、所得税も住民税も課税されていないと思います。  医療費控除は、所得税・住民税を計算する所得を控除によって減らすものですから、課税されていない人にとっては無意味です。  ご主人の収入が350万と言うことですので、給与所得控除後の金額は227万となります。  医療費控除は10万または、所得の5パーセントの少ないほうとなりますので、10万円以上ということになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm (1)新しい職場で、「年末調整」されたと言うことでしょうか?    新しい職場から渡された源泉徴収票の摘要欄を見てください。    そこに前職の支払い金額、社会保険料などの記載があります。     記載があれば、新しい職場で発行された源泉徴収票があれば、大丈夫です。 (2)通院にかかる交通費も医療費控除の対象です。    タクシーなどは特別な場合は認められます。      http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm    公共交通機関の交通費の計算は、自宅から通院先までの停留所を記入し、それにかかる費用×通院回数を書いた明細をつければ領収書が無くても大丈夫です。   医療費控除は、10万円を超えた分が対象となります。   医療費が12万円の場合、12-10=2  2万円が所得控除され、税率が10パーセントならば2000円が戻ると言う計算になります。   医療費には、市販の風邪薬や頭痛薬なども対象です。         

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与70万円だと医療費控除できないのですね。 残念ですが勉強になりました。

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