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債権譲渡における異議なき承諾
債権譲渡における「異議なき承諾を一種の公信力とする説」なのですが、債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的なように思えます。 それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおるように思いますが、、、、、、。
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お礼
回答ありがとうございます。 読み返してみまして、ご指摘のように不十分であり、場当たり的な文章であることを恥じております。 結論としましては、公信力説に対する今回の質問の発端となった致命的と思えた批判は妥当でないこと。一方禁反言説の法律構成も可能性としてあり、そうしますと両説の優劣ということになると思います。 まず、第三者との関係はNO1の補足で書きましたように、両説では変わらないのではないかと思いました。 問題なのは、譲受人と債務者との関係ではないかと思いました。 つまり、公信力説では譲受人の善意無過失が問題になり、禁反言では債務者の帰責性と譲受人の善意が問題になるのではないかと思いました。 そして、この違いは両者の趣旨の違いにあると思います。 また、民法の条文は一般条項である信義則等をその場面に応じて個別具体的に利益考量して規定したものであり、用いるにあたっては利益衡量が済んで議会の承認を得ている条文を適用又は類推適用することが優先されること。(一般条項の補充性)。 また趣旨の点からも今回の問題は取引の安全に係る問題であり、公信力説はど真ん中であるのに対して禁反言は少しズレてしまうこと。 以上の理由から公信力説が妥当であると感じました。 最後になりましたが、批判が妥当でないと思いましたのは、公信力の対象となるのは「異議なき承諾」のみで あること。つまり抗弁のみが否定されるのであって、「債権譲渡にあたって抗弁権が付着していなかった」という外観が公信力の対象になるのではないということでした。 尚、「債権譲渡における異議なき承諾その2」として再度、投稿することを考えております。