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債権譲渡における異議なき承諾

yuubikakuの回答

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  • yuubikaku
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回答No.3

a1bさんがご理解を深めるにあたって、私がお役に立てたのであれば何よりです。丁寧にお礼及び補足を戴いたので、いくつか私なりの指摘をしておきます。 最後の数行で、公信説を妥当する理由が3つ挙げられていますが、 1.この3つは公信説と禁反言説(その具体的な内容は私には不明ですが)の比較でしかないこと 2.最初の質問文にある「債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的」という公信説に対する批判に対しての反論がないこと 3.(1)と(2)はまったく同じことを言ってるようにしか思えないこと  →(2)の禁反言に対する説明は、言い換えれば「禁反言は『約束は守る』という基本原理であり、民法の一般条項の信義則からの派生原理に過ぎない」ということですよね? 4.(3)「公信力説では善意無過失が妥当と思われます」とあるが、誰が善意無過失だと、どういうことになることが妥当なのか、不明なこと 5.(3)「~が妥当」とあるが、その理由が書かれていないこと 6.異議を留めない承諾について、その効力の及ぶ人的範囲についての判例(最判平4.11.6)に対して、理解が十分でない、又は考えが及んでいないこと。  →弁済によって消滅した抵当権付債権を譲渡し、債務者が異議を留めずに承諾した場合、抵当不動産の第三取得者との関係において、抵当権の効力は復活するか?ということが争われた事例があり、当該判例では、異議を留めない承諾をした後の抵当不動産の第三取得者についてはその効果を及ぼすが、異議を留めない承諾前からの利害関係人である、保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者、差押え債権者、後順位抵当権者(ただし、後二者は承諾の前か後かは問われていない)については、その効果を及ぼさないとされています。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 読み返してみまして、ご指摘のように不十分であり、場当たり的な文章であることを恥じております。 結論としましては、公信力説に対する今回の質問の発端となった致命的と思えた批判は妥当でないこと。一方禁反言説の法律構成も可能性としてあり、そうしますと両説の優劣ということになると思います。 まず、第三者との関係はNO1の補足で書きましたように、両説では変わらないのではないかと思いました。 問題なのは、譲受人と債務者との関係ではないかと思いました。 つまり、公信力説では譲受人の善意無過失が問題になり、禁反言では債務者の帰責性と譲受人の善意が問題になるのではないかと思いました。 そして、この違いは両者の趣旨の違いにあると思います。 また、民法の条文は一般条項である信義則等をその場面に応じて個別具体的に利益考量して規定したものであり、用いるにあたっては利益衡量が済んで議会の承認を得ている条文を適用又は類推適用することが優先されること。(一般条項の補充性)。 また趣旨の点からも今回の問題は取引の安全に係る問題であり、公信力説はど真ん中であるのに対して禁反言は少しズレてしまうこと。 以上の理由から公信力説が妥当であると感じました。 最後になりましたが、批判が妥当でないと思いましたのは、公信力の対象となるのは「異議なき承諾」のみで あること。つまり抗弁のみが否定されるのであって、「債権譲渡にあたって抗弁権が付着していなかった」という外観が公信力の対象になるのではないということでした。 尚、「債権譲渡における異議なき承諾その2」として再度、投稿することを考えております。

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