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債権譲渡における異議なき承諾

yuubikakuの回答

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

お書きになった文章から思うに、異議を留めない承諾の効力における公信説について、その名前の響きから、どんな説かを想像しているにすぎず、実際にはご存じないような気がしてなりません。公信説がいうところの公信力の意味は、民法192条などの物権法で言うところの公信力とは意味する内容は異なります。 どのような説かを書き出すのは大変なので、少し古いものが多いですが、参考文献を挙げておきます。 ・民法研究第3巻 鳩山秀夫 488頁 ・新訂 債権総論 我妻栄 516、537-538頁 ・判例百選2第4版 68-69頁 ・伊藤真の判例シリーズ2 民法313-323頁 これらをお読みになった上で、疑問をお書きいただければ、私が答えられる範囲でお答えしたいと思います。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介の御本につきましては手許になく、近日中に拝見したいと存じます。 考えてみますと禁反言ですと公信力説と異なって譲受人の善意無過失という要件が欠落(?)してしまい妥当でないのですね。 当初は、時効完成後の債務の承認(こちらは禁反言とされているようですが)は、逆に公信力説でもよいのではないかと思ってしまいました(笑い)。 結局、禁反言も公信力も真の権利関係を覆すということに使えそうだという点のみに意識がいってしまって相手方の善意無過失を要件とすべきかどうかという点が欠落しておりました。 「一種の公信力」というのは(類推適用という意味で使われているのか分かりませんが)、批判をかわす為の苦肉の策だったのかと思い始めております。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本日、ご案内の本を拝見すべく図書館へ行ってまいりました。 債権総論(我妻)のみ拝見することが出来ました。 考えてみますと(勝手に)、一種の公信力を与えるのは「異議なき承諾」そのものですので、承諾により抗弁は付着していないということへの信頼のみを保護するのであって、「抗弁権の付着していない債権の譲渡という行為」そのものを保護するわけでないので、192条とは違うことに気づきました。 ご案内の本のいくつかは見つけることが出来ませんでしたので、他の解説書を見てみましたが、禁反言での説明もありました(加藤、潮見)。 しかし、公信力説が妥当ではないかと考え初めています。 その理由は、 (1)一般条項である禁反言は補充的に適用すべきであること。 (2)公信力説はその趣旨が取引の安全であり、禁反言は前言と矛盾した行為を行ってはいけないという正義といいますか道徳的な面が強く取引の安全そのものではないこと。 (3)公信力説では善意無過失が妥当と思われますが、禁反言では善意(前言と矛盾する行為をすることは許されないがそれについて悪意の者は保護に値しない)が妥当と思われるからです。

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