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債権譲渡における異議なき承諾

yuubikakuの回答

  • yuubikaku
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回答No.1

民法が異議を留めない承諾につき対抗を制限した(債務者Aが異議を留めない承諾をした場合には、債権者Aに対して対抗できた事由があっても、債権譲受人Cに対抗できないこと)立法趣旨は、債権の譲受けに安全な手段を認め、債権の融通性をふやすという目的であるが、債権譲渡は債権の同一性を失わせずに移転するという大原則の特例。あくまで立法政策上の例外であるために、理論的に説明することはなかなかに難しい。 そのため、異議を留めない承諾の法的性質については、 1.抗弁放棄説 2.債権承諾説 3.公信説 4.指図引受説 5.二重法定効果説 など諸説あり、判例は、公信説であるが「債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではない」というのは、有力な批判。 もし、「それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおる」とおっしゃるのであれば、もう少し具体的な内容を書いていただければ、その問題点を指摘することはできるかもしれません。「異議を留めない債権譲渡の承諾と消滅した抵当権の復活」をどう説明するのか興味があります。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 色々と説があるのですね。(でも禁反言はないみたいですね(笑い)) あまり深くは考えませんでしたが、公信力説に近いのですが、禁反言では外観への信頼は必要はないということで禁反言としました。 抵当権の復活も禁反言に拘束さるのは債務者のみですので、債務者との関係で復活すればよく、物上保証人との関係では復活しませんし、債務者が抵当権設定者である場合にも次順位抵当権者との関係では復活せずに、それに劣後する形で抵当権が復活すればよいと思いました。

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