父の叔父夫婦への扶養義務の有無について

このQ&Aのポイント
  • 私の父の叔父夫婦に対する扶養義務は発生するのか?
  • 叔父夫婦には支払い能力がない場合、私の父が扶養することになるのか?
  • 叔父夫婦は無職で働けない理由があり、私の父は資産があるため扶養義務が発生する可能性がある。
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私の父の叔父夫婦に対する扶養義務あるでしょうか?

父親の兄(長男)夫婦、が、私の父(次男)に、生活の援助をしてほしいと電話をかけてきています。 父は今までの経緯から呆れて無視していますが、気になったのですが、このように別家庭になっても、兄弟間の扶養義務は発生するのでしょうか? もし父が無視し続けていたら、先方が本当に自己破産などしたら、強制的に扶養義務が発生しますか? 叔父夫婦には、息子が二人います。ひとりは、私立歯科大を出た歯科医師、研修中です、もうひとりは大学生4回生です。もしこの二人に支払い能力がなければ(ないと言うそうです)、私の父になるのでしょうか? 叔父夫婦は無職です。歳は63くらいです。 働けない理由は体が悪いとかです。働こうとするとうつ病になります。 父は60で現職で多忙にしており資産はあります。 母の生前から今までも金蔓としかされていれていません。 また、父と叔父の両親(祖母)から数億の相続があったのですが、この叔父夫妻が祖母と同居のひ老人病院で面倒を見てきたという名目で、相続は他の兄弟は破棄するよう申したてがありそのようにしたとのことです。 その後、叔父夫妻が億の家の新築や散財のうえ、息子の三流歯科大や外車に一億近くかかっていることから遺産の底がついたと思われます。 この夫婦への私の父の扶養義務の有無について、回答をよろしくお願いします。

noname#209301
noname#209301

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

扶養義務ではなく「扶助」ということになります。 ですが、これは強制ではありません。 資産があるのですから、売却すればいいことです。 生活保護申請でも、扶助ができるかの問い合わせが市役所からされますが、「不可能」と回答すればいいのですから、その程度でしかありません。 過去の問題も、未だに解決していない以上、気持ち的にもしたくないのは当然です。 要は、邸宅・外車というステータスを処分することなく、他人の褌で相撲を取りたいというだけです。 扶助を拒否しても、法的には全く問題はありません。

noname#209301
質問者

お礼

大変良くわかりました。安心しましたありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.4

>裁判所は父に支払い命令を下すでしょうか? 絶対にあり得ません。叔父夫婦が自己破産しても 息子が歯科医師なら裁判所は息子に「面倒を見ろ」と言いますよ。 お父さんをしっかり守ってあげて下さいね。

noname#209301
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございました!

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

stitch727さんの過去の投稿を拝見しましたが叔父夫婦への 金銭援助は不要と思われます。 固定資産税の滞納があるようですが、外車を売って現金化して払えば良いのです。 外車を売っても足りないなら豪邸を任意売却して税金を払い、残りのお金で アパート・マンションに住めば良い(現金が足りないだけで資産はある)。 その前に貸した300万円返すのが先ですよね~。

noname#209301
質問者

お礼

これに関する過去質問もみてくださったtlのこと、ありがとうございます。 ということは、法的にも扶養義務は発生しない、と解釈してよろしいでしょうか? 叔父夫妻は散財のせいで、家や車 などあっても無一文の状態だと思うのですが(家の固定資産税、自動車税さえ払っていないイコール売却できない可能性あり) 万一、自己破産した時に、ふたりの息子以外に、兄弟である父に支払い命令が裁判所から法的に来る可能性は高いでしょうか? ここまでお金がないようですと、私立お金さえ払うと誰でも入れる大学=たくさん積んだ寄付金、車や家までローンだった可能性もなきに有らず、=本人たちがいうように息子に支払い能力がないはある意味本当でしょう。 詰まるところ、 No.1さんのおっしゃる、民法第877よる「直系血族」により、裁判所は父に支払い命令を下すでしょうか?

  • moonin
  • ベストアンサー率20% (77/382)
回答No.1

確かに民法第877条では「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」とありますので、兄弟ですから扶養義務者に当たります。 ただ、過去の遺産の分配の件などはいざとなったら家庭裁判所での考慮の材料にはなりえるでしょう。 また、息子さんが歯科医師(研修中でも給料をもらう職業人です。そして歯科医の研修は1年ですからもうすぐ終わるでしょう。)であることや、叔父さん夫婦が無職でも家などを売れば良い訳ですから、今の段階で扶養する義務はないでしょうし、息子さん達にも収入が生まれるでしょう。 ちなみに「働こうとするとうつになる」というのは、たぶん本人の主張でありうつになっているわけでもなく、医学的にも本当になるわけでもないので、その方たちの人間性が推し量られますね。

noname#209301
質問者

お礼

ありがとうございます。 歯科医が一年だったんですね。ではもう研修は終わっているはずです。 ということは、兄弟よりも、その息子に扶養義務が行くのが先でしょうか? また、万一扶養義務が父に来るまえに、億円の家や車を売却するのが、裁判になったとしても先と考えていいのでしょうか。土地もあるのですが、どうやら固定資産税を払っていないようです。 父にその固定資産税を払うような義務はあるのでしょうか。遺産相続を破棄させられたので、名義は叔父(父の兄)です。 叔父夫妻はまた、300万円ほど私の両親に借金をしています。 母が生前どうしてもと言われ貸したそうですが、いついつまでに返しますといっても返されることなく音沙汰なしです。なので、父は放置なので、もう一度内容証明を送った上で弁護士に入ってもらうべきかと思っています。 他の親戚には、うちはお金ないけど父のとこは裕福だから兄弟なんだから援助してもらうべきと言ってるみたいです。嫌われています。いとことは昔仲良しでしたが今は疎遠になってしまいました。

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