• ベストアンサー

氏の変更、母の旧姓を名乗りたいのですが

私は結婚しています。子供はいません。 母の両親は亡くなっています。 母には姉、弟がいました。 弟(叔父)が家督を継いでいたのですが独身のまま他界しました。 姉には2人子供(従妹)がいたのですが姉、2人の従妹とも亡くなりました。 叔父、従弟に、養子になってと話があった矢先に亡くなってしまい、養子縁組が出来ない状態です。 不幸な出来事が続いてしまい精神的に苦痛で、心機一転として母の旧姓を名乗りたいのですが、母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか?代々続いてきたお墓と仏壇もあり困っています。 御教授よろしくお願いいたします。

  • mildx
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 お母さんの実家の相続人がいなくなった事に関する以下のご質問だと判断して、アドバイスを差し上げます。 (1)この際あなたがお母さんの実家の姓を名乗りたいが如何なものか。  これは無理です。「氏」の変更に関しての規定は戸籍法107条にあります。それに依りますと、やむを得ない事由によって氏の変更をしようとするときは、戸籍の筆頭者に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。と、あります。 問題は、あなたの氏の変更理由が「やむを得ない事由」に該当するかどうかです。多分許可されないでしょう。と言うのは、やむを得ない事由とは、現在の氏の継続を強制することが「社会観念上甚だしく不当」と認められる場合をいう。と、あります。氏の変更は個人の事情とは別に、社会的な見地からの判断が重視されます。あなたの氏の変更理由は、個人の事情に該当しますので変更は無理でしょう。社会との絡みがないようなので・・・。 氏の変更が許可されなかった判例です。 先祖の祭祀の権利継承者となるために、被相続人の氏に変更する必要があるとの理由は、やむを得ない事由に当たらない。(昭和46年12月仙台高裁)と、いう判例があります。 氏は社会との関係の上でなり立っています。氏の変更を簡単に認めると社会秩序の混乱の要因にもなりますので簡単ではありません。ただし、名字の変更は難しくても名前の変更は、比較的簡単のようです。 (2)お母さんが離婚されて、旧姓で新たに戸籍を作って入籍は出来ないでしょうか。(あなたがお母さんの新戸籍に入籍すると   いう意味でしょうか。) お母さんが離婚された場合、旧姓に戻されて新戸籍を編成することは可能です。その上で、あなた方ご夫婦が、お母さんと養子縁組されて、お母さんの戸籍に入られることも可能です。あなたが離婚された後、お母さんの新戸籍に、子供として入ることは出来ません。あなたの「生来の氏」は、お母さんの離婚前の「氏」だからです。あなたが離婚された場合でも、お母さんの新戸籍に入るのは養子扱いです。 (3)累代のお墓と仏壇の問題で困っています。 これは、通常家庭裁判所に「祭祀財産継承」の申し立てを行います。そして、許可が下りれば、あなたがお母さんの実家の祭祀継承者となります。お母さんの実家の祭祀財産を継承する立場にある人は、お母さんご夫婦とあなたと他にだれたいらっしゃるのでしょうか。 以上ご参考になさって下さい。

mildx
質問者

お礼

とても参考になりました。 言葉足らずですみません>< 母とは別居していて、高齢ということもあり、私たち夫婦と一緒に今後暮らす予定です。 家庭裁判所で『子の氏の変更』で姓を名乗ることができるというのが解りました。 長文ならびに御回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 こういうのはお役所に聞きましょう。  確実な回答をお望みなら、素人に聞いちゃだめですよ。

mildx
質問者

お礼

一度お役所に聞いてみることにします。 回答ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>私は結婚しています。 >母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか? 戸籍は夫婦とその未婚の子で構成されます。 その他には例え親でも入れません。婚姻中の子も親の戸籍には入れません。 だからあなたが離婚するならまだしも、なぜ突然母が離婚となるのですか? まさかあなたが母の旧姓になりたいがためだけに母を離婚させる気!? あなたが夫の氏になっていて離婚しない前提なら、そりゃ、母が離婚して旧姓に戻り、その母と夫が養子縁組すればあなたもご希望の姓になりますが、決して入籍は出来ませんよ。

mildx
質問者

お礼

入籍は出来ないということはわかりました。御回答ありがとうございます。 まさかあなたが母の旧姓になりたいがためだけに母を離婚させる気!? Re:母が離婚して旧姓に戻ると話していて母が新たに戸籍を作って私たち夫婦が入籍はできないでしょうか?と質問したかったのですが、 母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか? と質問してしまいました>< 言葉足らずで申し訳ありません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問の趣旨は、母の家系には既に生存者は居らず、ご質問者が亡母の旧姓を名乗ることによって代々のお墓と仏壇を守りたいということでしょうか? ご心情は十分拝察できますが、お書きのような祭祀・家名の承継を目的とした事情での改姓は、現在の裁判所では認めていないのが実情です。 ですから、母方のお墓や仏壇の管理を引き継がれる場合でも、現在の姓のままで引き継がざるを得ないと思われます。

mildx
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ・母の家系には既に生存者は居らず、ご質問者が亡母の旧姓を名乗ることによって代々のお墓と仏壇を守りたいということでしょうか? Re:代々のお墓と仏壇を守ることですが、守ることは家族で話し合った結果私が守ることになりました。(氏の変更かかわらず) 私がもし、離婚した場合でも母方の性を名乗ることは難しいでしょうか?両親が離婚した場合も含めて。

関連するQ&A

  • 結婚時に母方の旧姓を名乗りたい

    母方の祖母には ・母(既婚) ・叔父(未婚) ・叔母(既婚) がおりますが叔父に子供がおらず、姓が途絶えてしまう予定です。 私は今年結婚予定なので 結婚を機に夫婦で祖母の姓を名乗ることができないかなと考えています。 私には弟がいるし、彼も次男で、彼のご両親にも話して理解をしていただきました。 ただ どのような手続きをすればよいのか どんなリスクを考えればよいのか がよくわからず。。。 私が祖母と養子縁組をして、 旧姓に変更してから結婚をし、彼がこの旧姓を名乗る(彼は養子縁組をしない) というのがシンプルなのでしょうか。。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 旧姓に戻りたいのですが・・・

    離婚後20年が経ちますが、今になって旧姓に戻ることは出来るのでしょうか? 離婚当時子供を引き取ったこともあったので旧姓には戻りませんでした。 その後実家に戻り今は母と(父は他界しました)生活しています。 今後お墓を守ること等考えると旧制に戻りたいと思うようになりました。 母と養子縁組してでも旧姓に戻ろうと考えていますが、その場合は子供の姓はどうなるのでしょうか?(子供は22歳独身) 子供も別に養子縁組しなければならないのでしょうか? 出来たら子供も一緒に旧姓になれたら良いとおもっていますが・・・ 何か方法ありますか?あったら手続き方法など詳しく教えていただきたいと思います。

  • 氏変更について詳しい方いらっしゃいませんか?

    氏変更についてお伺いいたします。 子連れで再婚しその子供を養子縁組してもらいました。 その後、子供が成人したため子供の希望により 旧姓に戻したいのですが可能でしょうか? 学校などは通称名としてずっと旧姓を名乗っていました。 戻す方法をご存知の方いらっしゃたら詳しく教えてください。 家裁へも行きましたが養子縁組を解除する以外方法はないと言われましたが役所では親が離婚する以外変更は出来ないと言われました。 どちらが本当なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 苗字の変更について

    既婚女性、子供が二人居ます。 結婚を気に、主人の姓になりましたが、将来の養子縁組を見越して、家族全員の苗字を私の旧姓に変更したいのですが、可能でしょうか?養子縁組は、私の弟が結婚した後にと考えております。 家庭裁判所に申請すれば改姓できると聞いたのですが、↑のような理由でも可能でしょうか? ご回答、お願いいたします。

  • 再婚→養子縁組→離婚→ 住民票子供だけ移さずに母だけ新住所に移す

    こんにちは。 姉が離婚することになりました。今回の結婚は二度目で子供を連れて の再婚でした。二人の子供は現夫と養子縁組をしています。 離婚後は母の苗字を名乗りたいようなのですが、住民票の移動やら 戸籍やらで色々混乱しています。彼女がネット環境にないので分かる 方教えて下さい。 父と母は離婚しています。姉が前夫と結婚した時まだ父母は離婚して いませんでした。母は離婚後旧姓に戻していますが、姉はこの旧姓 未経験で次はこの姓を望んでいます。姉は最初の離婚後に旧姓(父姓) に戻さず婚姻時の姓を名乗り続けて再婚しました。 学校の問題で住民用を市外へ移すと転校になるかも知れず、中学三年生 になる子供のことを考えたら転校は避けたいです。現夫は現住所から 引っ越さずにいるようなので、養子縁組を解消し、姉に入籍してそれか ら姉だけが転居と言う形に出来るでしょうか?現住所には現夫と養子縁 組を解消した子供、姉は一度実家へ転入してからそこから新住所へ転 居。と言うような流れを考えています。学校で市外への転居だと越境 が難しいと言われているのでこのようなことを考えてみました。学校 も住民票の移転をしなければ良いのでは?と言っているようです。 姉は新しい住所へ住民票を移す必要があり現住所のままではダメな ようです。 養子縁組を解消して姉の戸籍に入れたい のですが、姉は住所を一度実家へ移してから新住所へ転入する予定で す。 姉が経験していない母の旧姓を名乗る。 子供達が住民票を転出させずに養子縁組解消。保護者と別住所。 このあたりが問題なのですが。 元夫の姓に一度戻らなくてはその後母姓(ダメなら父姓)には戻れない ものなのでしょうか?元夫の姓に戻ることに抵抗があるようです。

  • 再婚に伴い旧姓に戻したいのですが…

    検索してもよく判らなかったので…。 現在、婚姻中の姓で、子供達も私の戸籍にあります。 再婚が決まり、相手の姓になる前に、旧姓に戻したいと思います。 子供達も、私と一緒に旧姓にしたいのですが、どうしたらよいのか 判りません。 また旧姓から、再婚で相手の姓にするのは、私については、 普通にできると思いますが、子供達もということであれば、 養子縁組となりますよね?この手続きは、役所だけでできるので しょうか? こちらについても教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 氏の変更について

    氏の変更、申し立ての理由について質問致します。 長文になりますが申し訳ありません。 お恥ずかしい話しですが…3度離婚しています。 15年前に未婚で出産し、子供が4歳の時に子連れで結婚しました。(実父ではありません。) 養子縁組みの届けも提出しました。 相手がDVでしたが、私が居ないと生きていけないと何度も言われ復縁してしまうかも知れないと思いつつ結婚後4ヶ月で離婚し養子離縁もしましたが、離婚する時の条件として旧姓に戻さず、結婚していた時の苗字を名乗るという事を約束し離婚出来ました。 現在もこの苗字を名乗っています。 そして今から5年程前に別の相手と再婚し、その相手との間に5歳になる子供が居ます。 その相手もDVがひどかった為、一度離婚しましたがその時の私は共依存だったらしくまた戻ってしまい…この相手とは2回離婚し、最初の結婚していた相手の苗字に戻しています。 現在は16歳と5歳の子供と実家で暮らしています。 2人共、私の戸籍に入っています。 上の子供には全く関係ない人の苗字をいつまでも名乗っていたくないとは言われていたのですが、何年もたっているので旧姓に戻すことは不可能だと思っていてそのままにしていました。 氏を変更するにあたってやむを得ない理由が必要だと言われたのですが、こういう事情の場合どういう風に理由を書いたらいいのか分からず質問しました。 子供の事を理由にすると私が旧姓に戻したいという意志が感じられないでしょうか? 何か理由になるような事などがあれば教えて頂けると幸いです。 長文を最後まで読んで下さりありがとうございました。

  • 氏の変更

    同様の質問は多数あるようですが、微妙に状況が異なるので質問アップさせていただきました。 両親は私たち兄弟が幼少の頃に離婚いたしまして、兄弟二人とも母親のもとへ引き取られました。 その際に母は姓が変わることによって子供がイジメの対象になるのではないかと考え、婚姻時の姓を名乗るために新戸籍を作り、母と私たち兄弟は姓を変えることなく母の新戸籍へ編入。 その後母は兄が20歳、私が17歳の時に再婚して新たな戸籍に入籍しました。 それから20年以上が経過した今も、私たち兄弟は変わらず実父の姓を名乗り、父親、母親、その再婚者の戸籍でもありません。 兄は実父を憎んでいるためか、相続権も放棄して結婚もせず、子孫は残さないとも言っております。 そんな兄ですが、子供の頃から面倒をみてくれていた母方の祖母や伯母が、東日本大震災で被災した時に、母方の姓を名乗り、故郷の石巻で暮らしたいと言い出しました。 養子縁組する母方の祖母らもおりませんし、母親は再婚して全く関係のない人の戸籍に入っております。 そんな状況で母親の旧姓に変更って出来ますか?

  • 「いとこ」に関して・・・

    「いとこ」は漢字で「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」と4つあります。男性と女性の違いはわかるのですが、兄か弟(姉と妹)の違いがわかりません。たんに自分より年上なら兄(姉)、年下なら弟(妹)なのでしょうか?それとも自分の親の兄(姉)の子供なら従兄(従姉)、自分の親の弟(妹)の子供なら従弟(従妹)なのでしょうか?おしえてください。

  • 氏の変更について(養子縁組の解消後)

    私は、幼少(1-2歳)のころ里子に出され養父母のもとに養子縁組されました。 養母が子供ができず子供がどうしても欲しくて貰われたそうですが、その養母が亡くなると、養父が養子縁組を解消すると言いそのころ私に対しての金銭的な問題もあり、解消に承諾したのですが、その時の父方の弁護士に旧姓が名乗れると言われたのですが、12年ほど前でその頃は私の子供(当時小学生)の影響もあると思い、今のままでいいと言ったのですが、今思えば、本来の旧姓に戻りたくてしょうがありません、現在私は52歳になり子供も成人に達したのですが、戸籍はすべて私が筆頭になっています、当然世帯主の私の姓が変われば家族全てが変わってしまうのでしょうし、その影響も踏まえ変える方法を教えてください。