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旧姓に戻りたいのですが・・・

離婚後20年が経ちますが、今になって旧姓に戻ることは出来るのでしょうか? 離婚当時子供を引き取ったこともあったので旧姓には戻りませんでした。 その後実家に戻り今は母と(父は他界しました)生活しています。 今後お墓を守ること等考えると旧制に戻りたいと思うようになりました。 母と養子縁組してでも旧姓に戻ろうと考えていますが、その場合は子供の姓はどうなるのでしょうか?(子供は22歳独身) 子供も別に養子縁組しなければならないのでしょうか? 出来たら子供も一緒に旧姓になれたら良いとおもっていますが・・・ 何か方法ありますか?あったら手続き方法など詳しく教えていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、基本的には実母と養子縁組はできません。 ご質問者が非嫡出子、つまり父親と母親が婚姻していないのであれば実母であっても養子縁組は可能ですが(嫡出の身分獲得のため)、ご質問を見るとそういうわけではなさそうですから。 で、ご質問の場合の氏の変更は、家庭裁判所に許可をもらわねばなりません。 この氏の変更許可は要件が厳しいです。 ご質問に書かれているような、墓のためなどは理由として認められません。 ただ、ご質問のように離婚時に子供の氏を変更したくないという理由で婚姻時の氏を名乗っている場合には、その事情が解消したあとに旧姓に戻りたいというのは割と認められやすいです。なので試みる価値はあります。 確実を期したいということであれば、事前に通りそうな理由について、弁護士にレクチャーしてもらうとよいでしょう。 お子さんの氏については、まだ独身とのことなので、変更できる余地があります。 そのためには、ご質問者の現在の戸籍にお子さんを入れることが必要です。 離婚時に家庭裁判所に子の氏の変更許可をもらってすでにお子さんをご質問者の戸籍に移している場合には、そのままでかまいません。それをしていない場合にはそれを行わねばなりません。こちらの子の氏の変更許可の申請はお子さん本人が行わねばなりません。 ご質問者の氏の変更は戸籍にいる人全員に及びますので、同一戸籍にいることが重要です。ご質問者の氏の変更許可の審議では、お子さんも家庭裁判所による聴取が行われます。

hanabe
質問者

補足

そうですか?実母との養子縁組は出来ないのですね。 子供は離婚時に私の戸籍(二人だけで新戸籍を作成しています)に入っていますので、もし氏の変更が認められたら自動的に変更となるのですね? 解りやすい説明有難うございました。

その他の回答 (1)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

できないことはありません。 管轄家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立ててください。変更する理由がやむを得ないと見なされた場合に許可がおります。参考URLをご覧ください。 お子さんも同様の手続きで改姓できる可能性があります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html

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