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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者が有するの債権者代位権を更に代位行使する)

債務者の債権者代位権の更なる代位行使の可否について

このQ&Aのポイント
  • 債務者が有する債権者代位権を更に代位行使することについて教えてください。
  • 具体的な例として、AがBに100万円の債権を有し、BがCに100万円の債権を有し、CがDに100万円の債権を有しているとします。
  • この場合、BはCの債権者としてDに対する100万円の債権を代位することができますが、行使しない場合、AはBの債権者としてDに対して債務の履行を請求することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

できないと思います。 これは「第4債務者に対する強制執行」と言うことになり、 これを許すと、暴走してしまいます。 やはり、債権者代位は、債務者に代位するだけと思います。。

ISO_de_1091
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 色々調べてもズバリ解説されたものが見つからず質問させて頂きました。 ご回答を頂いたように、出来ないと考えるのが正しそうですね。 有難うございました。

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