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利子補給制度について

住宅ローンの繰り上げ返済相談で取扱金融機関に行ったときに、財形ローンの一部が、利子補給制度になっているので、こちらは、手をつけずに、他の部分を繰り上げた方がいいといわれました。 利子補給制度というものを申し込んだ覚えはなく、よく意味がわからないので、銀行員に尋ねたところ、銀行の方もみなさん説明できるほどわかってませんでした。 調べてみると、5年間は利子の補助部分が金融機関を通じて戻ってくるとか。でも実際には返金されてません。利子補給制度について詳しい方、教えてください。

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  • imagine
  • ベストアンサー率35% (74/206)
回答No.2

>財形ローンの一部が、利子補給制度になっているる  財形住宅融資は借入額710万円部分とそれ以上の部分の2階建てとなっています。その710万円部分につき住宅金融公庫の資金調達時金利の水準により契約から5年間、国からの利子補給が受けられる場合があります。住宅金融公庫より送られてきた融資予約通知書または融資予約変更通知書等をご覧下さい。710万円部分が【利子補給対象分】となっています。因みに710万円以上の借り入れ部分は【利子補給対象外部分】となっています。 >調べてみると、5年間は利子の補助部分が金融機関を通じて戻ってくるとか。でも実際には返金されてません。    前述の通り既に利子補給により優遇されている場合でも<お金が戻ってくる>という事ではなく、支払い時に金利が優遇されているとのことになります。 ------------------------------ ≪ご参考≫  一般的に【利子補給制度】はその時点での適用金利が決められた金利(例えば年3%以上)となっている場合は、その決められた金利を超えた部分を会社・金融機関等が補給する制度です。  ですから、金利情勢により利子補給が発生するか否かが決まってきます。現在の住宅ローンの金利情勢を考えると1%から2%前半と超低金利状況ですので、ここ数年前から借り入れをしている方は利子補給は発生していないでしょう。但し、利子補給は決め方の問題なので2%以下でも利子補給がある場合も当然あります。    尚、仮に会社より利子補給があった場合、所得税法上の取扱いでは、その利子補給の部分が1%を超えた部分に適用する場合は【経済的利益】として<課税対象>となります。つまり1%を超えた部分の金利につく支払い金額は会社が負担しますが、その負担された金額は所得として課税処理されます。   

3743sada
質問者

お礼

そうでしたか。実際にお金が戻ってくるわけではなく、金利が優遇されているってことですか。 難しくてわかりにくい制度があったもんで、 私のようなバカには、理解しがたいですな・・・ でも、教えてくださりありがとうございました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uso888
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.1

利子補給制度というのは、会社の社員福利厚生政策の一環として、借入人本人が支払う銀行向け利子のうち何%かを会社が補給する制度のことです。 補給の仕方は、定率で金利何%相当分とか、計算された利息の何%とかいろいろあるようです。 具体的なことは、金融機関というより、会社の人事部に照会された方がよくわかると思います。

3743sada
質問者

お礼

ありがとうございました。 社の担当に聞いてみます。

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