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業務中に病死したら労災にはならない?

業務中に事故に遭ったら、業務災害として労災が認定されますが、 業務中にクモ膜下出血で死んだ場合は事故じゃないから労災は認定されないですか? 毎日定時で帰宅し、会社から過酷な労働を強いられてない場合です。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

例え、業務中であっても、業務が原因で事故に遭ったとか 死んだ、という関係、つまり因果関係が無ければ、労災には なりません。 これを業務起因性といいます。

vbfgrt453
質問者

お礼

業務起因性と言う言葉を調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#161333
noname#161333
回答No.3

労災の対象は、業務中か業務外かではなく、業務に起因するか否かです。

vbfgrt453
質問者

お礼

>業務中か業務外かではなく、業務に起因するか否か なるほど。ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

労災とは業務(仕事)を行なっていたが故に被った負傷・疾病・死亡を指します。 ご質問の場合業務起因性の有無が判断の分かれ目になると思われます。 その負傷・疾病・死亡と業務の間に相当因果関係が有ったか否かで判断されます。 クモ膜下出血の原因次第であり、業務への関連性がなければ労災ではありません。ただの持病。通常程度の労働で当然にクモ膜下出血になるとは考えにくい。 業務中に転倒したなどであれば労災の可能性があります。

vbfgrt453
質問者

お礼

クモ膜下出血なら労災が認められなさそうですね。ありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>毎日定時で帰宅し、会社から過酷な労働を強いられてない場合です。 であれば認められない可能性が高いと思います。 過酷な労働を強いられていた場合は 業務中で無くとも労災が認められる可能性はあります。

vbfgrt453
質問者

お礼

過酷な労働を強いられたかどうかがポイントですね。ありがとうございました。

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