労災認定についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私の知人が労災認定を受ける可能性はあるでしょうか?
  • 労災認定を会社が認めない場合、労働基準監督署の認定は可能か?
  • 個人が直接労災申請することはできるか?
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私の知人の労災認定についての質問です。

知人は食肉関係の業務に従事し、朝5:30~16:00の長時間労働で働いています。 昼食を採る時間は40分ほどです。就業場所から自宅までは自転車で数分という距離なので昼ごはんは毎日自宅に戻って食べています。(会社から許可は得ています。) その知人が、昨日、いつものとおり昼食を食べに自転車で自宅に向かおうとしたところ、めまいに襲われ、かつ、会社構内の通路の出っ張りに乗り上げ昏倒し、頭蓋骨骨折してしまいました。一時意識不明になり、硬膜外血腫なども併発したのですが、今は快方に向かっています。後遺症が残るかどうかは今後の経過を見るしかないとのことでした。 知人は正社員ではなく、パート従業員です。 その会社も食肉会社から業務請負された小さい会社です。 会社では昼休みの私的行為中の災害ということで労災扱いしない方針のようですが、同様の事例がないか調べると (1) 災害が起きた場所が、会社の構内であること (2) 災害の原因が、長時間労働による疲れによるめまいと構内の通路の構造によること (⇒事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した業務災害) (3) 昼食のために自宅を戻ることは、会社も認めていた行為であり、自転車で転倒するという事故は通勤災害でも通常起きうる災害であること。 (4) 昼食を取る行為は、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為 ということで労災が認められたケースがあることがわかりました。 そこで質問ですが。 (1) 今回のケースは、労働災害として認定される可能性はあるでしょうか。 (2) 会社が労災として認めない場合、労働基準監督署が認定すれば、労災適用されるのでしょうか? (3) 個人が直接、労災申請を行うことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 記載された事情だけでは情報が不足しておりますが、とりあえず一般論的に総合しますと (1)微妙ではあるが、認定される可能性はある。 (2)事業主(会社)側が労災の申請に協力しなくとも(労災の申請書類には、事業主が労災の発生を証明して印を押す欄があるが、そこが空欄になっているとしても)、労働基準監督署に、事業主の協力を得られなかった事情を説明する書類を添付すれば、労災の申請は受理される(労基署は、受理のあと、職権による調査を開始する)。  ただし、認定適用の可否は、労基署が判断するので、認定適用されるかどうかは分からない。相当「もめる」可能性があるし、時間的にも処理期間は長くなる。また、労働者がこういう方式で申請すると、事業主と労働者の関係は、相当に悪化するので、そのマイナスも考慮しなければならない。 (3)労災申請は、実務上、事業主が書類を提出するケースが多いが、もともと、被災した労働者が行うものであり、もちろん個人が直接申請することは可能である。申請用紙は、労基署に行けばもらえるし、書き方も教えてもらえる。  労災(業務災害)の要件として問題になるのが「業務起因性」です。事業所構内での事故の場合は、「事業主の支配・管理下にある」として業務起因性が認められ、労災と認められるケースが多いようです。  よく挙げられるパターンとして、休憩時間に、事業所構内の食堂に行く途中で階段で足を滑らせて負傷した際に、労災が認定されるかどうかという例があります。この場合は「通常は労災認定がされる」というのが答えになるようです。  私は、質問者様のケースのような「昼食時、事業所外に出るために事業所構内を通行中の事故」という例は見聞きしたことがないので、はっきりしたことは言えません。ただ、「労災になる可能性はゼロではない」とは言えます。もよりの労働基準監督署に相談してみてください。それで納得がいかなければ、労働問題に詳しい弁護士に相談するという手もあります。ただ、先にも書きましたように、相当「もめる」可能性が大きく、事業主と労働者の信頼関係も壊れる可能性が高いので、そのリスクを計算に入れる必要性はあります。  なお、労災制度は、労働者保護制度の中で最も強力な制度であり、パート従業員であろうがアルバイトであろうが、当然適用されます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

一番のネックはこれですね。 >(2)災害の原因が、長時間労働による疲れによるめまい めまいが業務起因性によるものかを労基署がこれを認めるかどうかです。こういった発作が、通勤(昼飯帰りを含む)の潜在的危険でありえないからと、労災(通勤災害)否定されたケースがあります。認定は会社でなく、労基署、通勤災害は保険料に跳ね返らないことをもって、会社の協力を取り付けてみてください。申請は会社でなく、被災者(とその遺族)です。

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.1

(1)今回のケースは、労働災害として認定される可能性はあるでしょうか。   通勤災害としてはありえるかもしれませんが、業務災害かどうかは過酷な労働かどうかは判断できません。判断するのは労働基準監督署ですし、調査が入ると問題が長期化します。支給が遅れることや会社内での立場的な問題とデメリットばかりのように思います。労災保険は任意保険のように考えないほうがいいですよ。 (2)会社が労災として認めない場合、労働基準監督署が認定すれば、労災適用されるのでしょうか?   会社は申請手続きするだけで、判断するのは労働基準監督署です。ただ、労災隠しがなぜ起こるのかを知っておいてください。  参考資料http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%81%BD%E5%AE%B3 (3)個人が直接、労災申請を行うことは可能でしょうか?   可能です、ただ、そもそも事業所が隠した時点で罰則もあることのため穏便に解決できません。  参考資料http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=6350747 私としては労災保険を任意保険と同じものと解釈しているように感じます。正直な話、すぐに補償が出る物でもないし、もめる原因になりますので安易に考えないでください。会社が労働基準法における違反を犯していることが考えられるのでおそらく審査が入り気まずくなりそうに感じます。自身を守ることも考えてください。

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