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労災での通勤バス代について

労働災害での通勤費に関する質問です。 労働災害で足を怪我しギプスをした場合、通常は徒歩で通勤していますが、治癒するまでの間、やむを得ずバスを使用しています。 ※自宅から職場までの距離は1kmほどです。 ※怪我自体は労災認定されました。 こうした場合、労働災害保険で通勤手段として毎日使用したバス代を請求することは可能なのでしょうか? また、労災で請求できない場合は、何か別の請求方法があるのでしょうか? よろしくお願います。

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  • ベストアンサー
  • mach_me
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回答No.1

通勤手段として使用されたバス代は、労災保険に請求できません。療養(治療)のために必要なものではないからです。また、この場合のバス代は、通勤手段の変更として、その会社が賃金規定に基づいて支払うべきもので、勤務先の会社に請求することとなります。  例えば、今まで車で1時間かけて会社に通勤していた人がいたとして。右足を怪我したために車の運転ができず、電車通勤に変更したとします。ご質問者の論理では、労災保険で療養期間中の電車代全額を支払って!ということとなる。通勤費用は通勤のための支出にしか過ぎません。

mashu_maro
質問者

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早速の回答、ありがとうございます。 とても参考になりました。

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インクが検知できない
このQ&Aのポイント
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