債権回収において行政書士に頼むべきか、裁判所で支払い督促を出すべきか?

このQ&Aのポイント
  • 元カレから借りたお金を返してもらえず困っています。行政書士に頼んで内容証明を送るべきか、裁判所で支払い督促を出すべきか、どちらが良いのでしょうか?
  • 債権回収に関して行政書士に頼むか、裁判所で支払い督促を出すか迷っています。内容証明を送ると裁判にしやすいと言われていますが、費用はかかります。被告側が費用を持つ場合は、懲らしめることもできるのでしょうか?ご意見をお願いします。
  • 元カレから借りたお金を返してもらえず、行政書士に頼んで内容証明を送るべきか、裁判所で支払い督促を出すべきか迷っています。裁判にするためには内容証明を送った方がいいとネットで調べましたが、どちらが良いのでしょうか?
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債権回収

はじめまして。初めて利用しますので、誤字脱字あるかと思いますが、ご意見お願いします。 元カレと付き合っていた時、お金を三万ほど貸しました。すぐに返すと言われましたが、返ってきません。 借用書、身分証コピーはあり、一度強く催促したら、一部払ってくれました。そのあとは連絡なしです。 こちらとしては、他のことで裏切られたこともあり、許せないので、最終的に裁判も考えています(金額が少額なので諦めろていうかもしれませんが、徹底的に懲らしめてやりたいです) で、質問は、行政書士に頼んで内容証明を送るべきか、支払い督促を裁判所で出してもらうか迷っています。裁判にするためには、内容証明を送った方がいいとネットには書いてありました。 その分、費用はかかりますが、厭いません。 どちらがいいのでしょうか?また、裁判になれば、被告側が費用を持つとちらっと、目にしました。そうなれば、ダブルの意味で、制裁まで行かないですが、懲らしめてやれますか? ご意見お願いします。 勝手ですみませんが、諦めろ等、意見をお持ちの方は、そのまま通り過ぎて下さい。こちらは、相手方を許さないつもりですので、泣き寝入りはしないつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ak888814
  • ベストアンサー率25% (46/182)
回答No.3

簡易裁判所で小額訴訟をする事、内容証明を送っても払う意思が無い奴に送っても効果無いよ、多少の脅しには成るけどね、小額訴訟の手続きをすると双方に呼び出しが有り裁判官の立会いのもとで、その場で支払うか今後の返済方法を相談して結審します。出頭しないと本人の負けと成りますので強制執行も可能と成りますが、銀行の支店などが判ると口座の差し押さえも可能と成ります、銀行に反対債権が有ると差し押さえが出来ませんが...懲らしめるのには充分でしょ(笑)

rinaanir
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。お礼が遅くなり、すみません。 少し、法律は知ってるというやつだったので、あんまり意味ないかもしれないですね…。 多分、裁判したら100%来ると思います。 一応、お金貸したとき、銀行支店名を控えました。結局は手で渡しましたが…。 とりあえず、法テラスで相談したいと思います。 皆様ご意見ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mamu8748
  • ベストアンサー率53% (58/108)
回答No.2

こんばんは。 内容証明なら自分で書いて送付できますよ。郵便局に行って所定の用紙に書き送ります。 窓口で書き方も相談に乗ってもらえますよ。費用は安価です。 最後に、振込期日、金額、振込先を記入し、送金が期日までに確認できない場合は、法的 手段を取ります…と書いておくといいですよ。 裁判ですが、その前に調停という手段がいいと思います。 裁判所に行き、調停の申し込みをします。 相手を呼び出しても応じない時は、あなたの勝訴です。差し押さえも可能です。 しかし、裁判所は結構きつい文言で相手を呼び出しますので出廷すると思います。 調停は、調停員が双方の言い分を聞き解決を図ります。 費用も裁判に比べれば安価で訴訟額によって決まります。 裁判所に相談して下さい。 裁判ですが、三万円程度なら、少額訴訟がいいですよ。 弁護士などを入れないで、自分で裁判ができます。 これも裁判所で相談できます。 いきなり少額訴訟を起こすより、調停をお勧めします。 恨み辛身なら…警察に詐欺で訴えます(返すと言っても返さないなどです) 警察に相談します。内容によって罪状が見つかれば事件にしてもらえます。  初めに内容証明を送るように助言をされると思います。 その結果によって、判断すると思いますので内容証明を送り、回答が無い時に 警察に相談しても良いかもわかりませんね。 私もあることで相談に行くと、前科のある人と解り驚きました。 案外、彼も事件にかかわっているかもわかりませんよ。 トラブルには身体に関わる危険性もあります。 危険に近づかないのは泣き寝入りとは違います。良く判断をして下さいね。 お役に立てなかったらごめんなさい。

rinaanir
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、すみません。 調停ですか…。やつは中途半端に法律を知ってるみたいですから、多分くるでしょうね。 借用書にも、期限を明記してるのに催促するまで払わない奴なので、不利なのは目に見えてますがね…。 とりあえず、法テラスで相談して、専門家の意見を伺ってから実行したいと思います。 危険なことは、しないつもりです。ご心配していただいてありがとうございます。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.1

行政書士に頼んで内容証明を送りつけて、それでビビるような相手であれば効果はあると思います。その後、行政書士に間に入ってもらって示談に持っていけば良いと思います。 ただ、それを無視するような相手であれば、裁判するしかないでしょう。小額なので行政書士で裁判も可能かと思いますが、その場合は相手側が了承しなければいけません。了承しなければ、質問者様は弁護士を立てて裁判しなければいけませんので、その分の費用は覚悟しなければいけませんよ。 裁判で被告側が質問者様の弁護士費用を持つことはないでしょう。その費用も含めた額を損害賠償請求しなければいけません。 大抵の場合は、内容証明が届いた時点で慌てると思いますので、一か八かでやってみる価値はあるかも知れませんね。

rinaanir
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、すみません。 時効はまだまだ切れないので、時間ある時に行政書士を探して意見を聞いてから、実行したいと思います。

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