• 締切済み

債権回収について。

現在、知人が数千万円を別の人物に貸しており、月々の返済は一定額ありますが、一括での返済が無い事と借用書が無いため、今度、債権者と私で債務者のところに行こうと考えています。 こちら側のその際の希望としては借用書を作って、一括返済、一括返済が無理であればある程度のまとまったお金と月々の返済について記載した強制執行つきの借用書をかわしたいと考えております。 現在の状況としましては、 ・借用書は作成していない。 ・毎月、一定額の返済はある。 ・度々、返済は求めているが、一括での返済が無い、借用書作成ははぐらかされる。 ・貸した時期は5年以上前であるが、債務者は時効の援用はしていない。 ・貸してから2年以内に全額返済の予定だったが、それは守られていない。 ・貸す際、銀行から現金を引き出し、そのまま手渡ししたため、相手に貸したことは通帳上には記載されていない。 ・相手の所有財産はある程度把握しており、抵当権などは付いていないものと思われる。 上記の状況を踏まえ、借用書の作成自体は拒否する可能性が高いように思われるため、隠しカメラと、レコーダーで会話を録り、貸付の証拠にしたいと考えています。 そこで、皆様に4点ご教授頂きたいのですが、こうした隠しカメラによる撮影内容などは借用書が無くとも、貸付の証拠となりえるのでしょうか? また、なるのでしたら会話内容にどのような事を盛り込むべきですか?(撮影日や金額、貸した日など) 相手が借用書の作成を拒んだ場合、この録音内容を元に仮差押などを設定することは可能なのでしょうか? また、債権者の代理人として債権回収を行いたいと思っているのですが、代理人になる事は可能でしょうか?(私は弁護士でも、司法書士でもありませんが、完全な無報酬でやるつもりです) 会える事、及び債権内容については、会話の中で向こうがはぐらかしたりせず話すという前提で、皆様のご意見を頂戴できればと思います。 なにとぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>もし完全に借用書の作成を拒否された場合、会話内容などを元に裁判をして、勝てる見込みはありますか? #1さんが言われるように、錯誤だとか脅迫を理由に債務を否定された場合、 その先の展開が見込めませんね。 すでに分割で返済を続けている相手が、借用書の作成を拒むのは何故でしょう。 債務の「金額」の確定を怖れているのでしょうか。つまり、借りた金は返すができれば全額でなく一部にしたいとか考えているのでしょうか。 そうだとしたら、録音も、この貸付金額に絞って録音する必要があるでしょう。 「あなたは、○○さんからお金を借りていますよね」 「はい」 「2年後に返すという約束で事業資金として貸したと○○さんは言っていますが、それで間違いないですか?」 「はい」 「貸付金額については○○さんは4000万円と言っていますが」 「確かにそうですが、すでに600万は返済しましたから残りは3600万円です」 こういう明快な録音がとれればいいのですが・・・ ここまで相手が話していたなら通常はこの事実を文書にして確認する というのが通常の流れですからね。 相手が認めたのなら、文書で確認。それが普通の流れですよね。 それをいきなり裁判所へ持ってくる流れはないでしょう。相手が認めている録音内容と訴訟という事態に最初から矛盾がありますよ。 なぜ借用書作成を拒むのかを考えると、テープに録音された内容に対して 債務者が納得していないからだという話になります。 考えられるのは、金額。半分は出資金・あるいは贈与だという言い方を するかもしれないし、そもそも、もらった金で申し訳ないから返金してきた のだとか。

hikaru2012
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

手順を間違えないようにしましょう。 まず、テープの録音 これは電話で一回やっておくといいでしょう。 これを裁判で使うのでなく、相手にいいのがれができない証拠として 使うのです。 そのテープを見せて、簡単な借用書を書かせる。 >借用書を作って、一括返済、一括返済が無理であればある程度の >まとまったお金と月々の返済について記載した強制執行つきの >借用書をかわしたいと考えております。 ここまで一気にいけるなら弁護士はいりませんよ 以下の体裁で簡単な事実確認の借用書でいい。 とにかく電話で言ったことをそのまま文書にする程度でいい。 公正執行認諾など書いたら署名捺印などしません。 便箋に相手に手書きで書かせ、拇印を押させるだけでも いいです。 借用書 何月何日、甲は乙から(使途○○のため)何円のお金を借りました。 返済期日、返済方法 日付 甲 住所氏名       印 乙  住所氏名      印 次には返済を求め返済を約束する書類を書いてもらう。 とにかくこうやって相手が債務の承認の事実を積み重ねる。 いずれにしろ書面でのやりとりが重要です。 郵送で送って書名捺印して送り返してもらうのでもいいです。 とにかく何度も返済を求める。 できれば抵当権設定か保証人を求める。 そして最後に、内容証明郵便を出す。 その先は、支払い督促の申し立て。 弁護士に依頼すれば、債務者の預金口座の所在が照会できますから 預金を仮差押するなど可能になります。 その先は裁判。 借用書無しに数千万の金を貸すという事態は現実には 極めて親密な男女関係か親子・兄弟姉妹などの近親者 でしか起こりえないでしょう。 債務者と債権者の関係は (1)近親者(債権者 親 債務者 叔父 質問者 子) (2)親密であった関係 (恋愛関係・離婚した夫婦など) あたりでしょうか 裁判に備えて相手が債務を否定してきたり、脅迫により 借用書を書かされたなどといわれないために状況証拠を 固めておきます。 次に金銭の使途ですが、金額が大きいから借主の 側の支払いの事実、資金確保の手立てを問うていけば 貸し金の事実の証拠固めになります。 設定1 債権者の事業資金の類を幾度かに分けて貸した ⇒個人事業主なら青色申告の納税書類、帳簿など 設定2 債務者は債権者の親族で不動産購入の際、必要な自己資金を貸した ⇒当該不動産の売買契約書 資金の出所 設定3 債務者が別の債務の返済にあてるためのカネを債権者が貸し付けた。 ⇒その債務の存在の証明 債権者の資金の出所 債権者が数千万の資金をどこから手にいれたのか。 仮定1・貯蓄  預貯金なら引き出した記録 仮定2    相続遺産  遺産分割協議書 仮定3    退職金 仮定4    不動産売却      >借用書の作成自体は拒否する可能性が高いように思われるため、 >隠しカメラと、レコーダーで会話を録り、貸付の証拠にしたいと考えています。 これは、裁判所で使うのでなく相手に借用書を書かせる前段でつかうのです。 一度目はこれで引き下がり 二度目に実はテープにとった内容を文書にするとこういう借用書になる といって借用書を作ってきて、 これはすでに認めていますよね。確認の意味でここに署名捺印(拇印で可)くださいという。 >こうした隠しカメラによる撮影内容などは借用書が無くとも、貸付の証拠となりえるのでしょうか? 相手に言い逃れさせないつっかい棒にはなります。 裁判をこれひとつで闘うのではなく、最初のステップに使う。 >会話内容にどのような事を盛り込むべきですか?(撮影日や金額、貸した日など) 大事なのは返済期限ですよ こんなもん、契約書の必要事項が録音されていたらそれでいいです。 「○○さん、あなたは平成▲年■月○日に ××さんから ・・・円のお金を借りましたね。」 「借りましたよ。だからすこしずつ返済しているじゃないですか」 「それは、・・・・のための資金に使ったというのは間違いないですよね」 「そうですけど、それがあなたと何の関係があるんですか」 「いえ、債権者から頼まれまして確認しているんですがね。この貸金債権の期限は  2年でしたよね」 「そうだったかもしれない。でも払えないから伸ばしてもらっているんだ」 「いつまでに返済予定ですか」 「わからないなぁ」 「そういう無責任なことでは困ります。それなら返済期日は当初通りで以降返済遅延している  という解釈でいいですね。」 「そうじゃないよ。債権者の××には3年間の延払いでと話したはずだが」 「3600万のうち毎月100万ですか」 「そういうことになるかな」 >相手が借用書の作成を拒んだ場合、この録音内容を元に仮差押などを設定することは可能なのでしょうか? そりゃ無理。証拠不十分。この内容を借用書に書いて相手に認めさせることです。 まさか相手に借用書まで書かせようと思ってないですよね。自分で書いて判を押させるのですよ。 >債権者の代理人として債権回収を行いたいと思っているのですが、代理人になる事は可能でしょうか 交渉手順を間違えるととるものもとれないです。注意してください。 しかし、どこに借用書無しで数千万のカネを貸す余裕があったんでしょうか。 うらやましいなぁ。

hikaru2012
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

hikaru2012
質問者

補足

ご回答有難うございます。手順を追って大変丁寧に説明して頂きまして、本当に助かります。 証拠を少しずつ積み上げていき、借用書を書かせ、返済が滞れば裁判に持ち込むのですね。 ちなみにもし完全に借用書の作成を拒否された場合、会話内容などを元に裁判をして、勝てる見込みはありますか? といっても、私の話した内容だけでは、判断できない物だと思いますが、物的証拠が無くとも、状況証拠だけでも勝てることもあるのでしょうか? 詳細については、申し訳ございませんが控えさせて頂きますが、使途は事業資金、資金の出所は貯蓄及び不動産の売却金です。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

強制執行をするためには、裁判所の判決や和解調書、調停調書 または執行認諾が入った公正証書が必要です。 現時点では相手が借用書の差し入れを拒否しているようですから 公正証書の作成も応じないでしょう。 とすれば手続き的には先ず裁判所に調停なり訴訟を起こして、 債権を法的に確定させる必要があります。 そのための証拠という事であれば、交渉の様子を録音したりする のは意味がないとはいえません。 ただし、その程度の証拠は「脅されて怖くて同意した」とか 「勘違いして同意した」とか言われるとすぐにひっくり返って しまう程度のものです。 借用書が唯一という事はありませんが、貸付が合った事を合理的 に認定できる証拠が必要です。 お金の出所は? 何故貸したの? 何で借りたの(何に使ったの)? 何で大金貸すのに借用書取らなかったの? 実際の貸付はいつどこでどんなふうにやったの? というようなことをできるだけ物証に基づいて説明する必要があ ります。 >また、債権者の代理人として債権回収を行いたいと思っているのですが 無償であれば可能だと思いますが(非弁行為ではない)、以下のことは制限されます。 ・裁判での代理はできません。 ・債務者から交渉を拒否された場合、それ以上のことはできません。  (警察のお世話になる可能性がある) 法律にあまり詳しくなようですから、数千万の債権問題であれば 委任するしないはべつとして先ずは法律専門家に相談するのが常識 でしょう。

hikaru2012
質問者

お礼

ご回答有難うございました。まずは証拠を集めて先方と交渉してみます。 それでも、こじれそうであれば弁護士などに相談しようと考えております。 貴重なお時間を割いてご教授いただき、ありがとうございました。

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