賃金未払い・出社拒否についての質問

このQ&Aのポイント
  • 給料遅延による出社拒否の可否について、具体的な条件や法律について相談があります。
  • 特に、給料が支払われずに出社拒否することは可能なのか、会社の規定や雇用契約に基づいて判断したいです。
  • また、小さな会社で雇用契約や就業規則が存在しない場合、出社拒否によるリスクや対応方法についても教えていただければ幸いです。
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賃金未払い・出社拒否についての質問です。

賃金未払い・出社拒否についての質問です。 先月(5月)10日に支払われるはずの給料が 今月(6月)1日に支払われました。 (末締めで翌月10日の支払いになっています。) おそらく今月10日に支払われる給料も 来月にずれ込むと思われるのですが そこで質問があります。 出社拒否を検討しているのですが 一応先月の給料はいただきましたので 今月の10日(給料日)までは普通に出社しなければ行けないのでしょうか? そこでまた給料が払われなかった場合に、 出社拒否できるのでしょうか? それとも、給料遅延が発生した段階で 例え給料を受け取っていても出社拒否はできるのでしょうか? (もちろん出社拒否については 了承を得なければいけないことは理解しています。) また「辞めるつもりだ」ということは 社長・社員には伝えていますが 具体的にいつ辞めるかなど具体的な内容はまだ相談していません。 と言うか、このままなかったことにされて流されそうです。 有限会社でかなり小さな会社なので 契約書などもありませんし、就業規則をみたこともありません。 (ちなみに雇用形態はアルバイトです。) 説明ベタで申し訳ありません。 アドバイスいただければと思います。

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回答No.1

(1)出社拒否というよりは、退職意思を明確に伝えるということでしょう。今日までの状況から考えて、継続して勤務する意思がなければ早めに『○月○日をもって退職します』との書面を社長に提出することです。 (2)5月末までの分の給料(6/10支払予定)、並びに6月に入ってから退職日までの給料の支払を確保するために、自分の勤務した実績が分かるものを手元に記録として残しておくことが大切です。(たとえばタイムカードや出勤簿)。これが無いとウヤムヤにされる危険性があります。

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