氏名を変える方法について

このQ&Aのポイント
  • 氏名の変更方法について疑問があります。
  • 会社などでも氏名を変えることがありますが、手続きが必要なのでしょうか?
  • 姓名判断に反映させるためには家庭裁判所で正式に変更する必要があるのでしょうか?
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氏名を変える。

お伺いします。昔、氏名を変える場合、家庭裁判所などで所定の手続きをしなければならないと、読んだのか、聞いた事があるのですが、会社等でもたまにあるのですが、「あれっこの人、こんな名前やったかな?」と何か以前とは違う感じがして、聞くと「名前変えたらしいで」と。どうも先の【家庭裁判所】云々ではなく、あくまで表向きとでも言うのでしょうか?本名はそのままに、社外的?一般的に変えているようです。先程自分の氏名の【夫】という文字を【生】に変換してみましたら、大吉、吉の嵐でした。これは‥‥と、思いお聞きします。姓名判断に反映させるには、やはり家庭裁判所等で正式に変えないといけないのでしょうか?必要ないなら、表向きだけで十分なんですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

姓名判断は流派に拠ると思います。 たいていは通用名ですけど、占うときはひらがなに直して、とかいうのもありますね。 あまり、本名にこだわる占いはなかったと思います。 実際、本名とネットでのハンドルネーム、仕事等で社会的に使っている名前などがそれぞれ違っている人のそれぞれの姓名判断が異なるでしょうし、同じ名前でも流派によって結果が違うと、混乱の元なので、おのずと考える上での優先順位みたいなものがあるらしいです。 詳しくは、姓名判断でお気に入りの結果を出してくれる、その人と相談すればいいのではないでしょうか?

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに違いますね。概ね当たっている気がするのも、捉え方の違いなんでしょうね。

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 私の母も、『姓名判断』の先生に言われたとかで、自分の名前の漢字を一字変えていました。勿論戸籍まで変えたわけではありません。ただ、今みたいに、何かあれば『戸籍』だの『印鑑証明』だのって『疑い深い?時代』ではなかったですから、PTAの母親名まで変えていたのは覚えています。先生に「あれ?君のお母さんの名前はこれで良いの?」って聞かれて、「『姓名判断』だそうで・・・・」と答えたら、「あぁ、そう。」と言われたのは覚えています。  伯母が亡くなって、その戸籍を取ったら、名前は“ひらがな”でしたが、いつもは“漢字”で書いていました。それが戸籍でも同じとばかり思っていました。こんなこと多いのではないでしょうか。  ただ、それで『運勢』が変ったかどうかは分かりません。聞きたいですが、お墓の中で・・・・・・。向こうに行ったら聞いて見ます。(笑)

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

ひとに源氏名 名乗るのになんの法律もありません 人に見せないパスポートや免許 正式証明書には本名で登録すりゃいいだけです ホテルのチェックインで1文字書き損じようが、席待ちや予約名を源氏名にしたところで とがめられません。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

名の変更は「正当な事由」があれば認められています。家庭裁判所の許可を得て、役所に届け出ることにより、変更されるのです。  といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、 ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。  具体的にどういう理由でどのぐらい証拠書類をそろえれば許可になるのかというような判断基準を決めるのは難しいです。  少なくとも私にはわかりません。というより、私がどうのこうのいっても、それぞれ、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになります。  つまり、許可になったら、その審判書の謄本を添付して、本籍地か住所地の役所に名の変更届を届け出ることになります。ここからが、私の仕事になりますので、家裁での基準は残念ながらわからないと言う事なんです。  ただ、事例として一番多いのは、永年使用している通名が認められるというケースだと思います。(調べたわけではありません。受理したケースを勘案した感じです。)  一般的に、単なる個人の趣味や主観的感情、そして姓名判断などを理由とするものは認められていないようです。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。

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