民法の債権譲渡に関する問題について

このQ&Aのポイント
  • 民法の債権譲渡に関する問題について疑問があります。
  • 問題の内容には関連する判例があり、正しい選択肢を選ぶ必要があります。
  • 条文と問題文の内容に矛盾があるため、解釈に疑問を抱いています。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法の債権譲渡の問題で疑問があり質問しました

こんちは自分は資格の勉強をしていてわからないとこがあり質問しました。 問 AがBに対して有する債権をCに譲渡した場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして正しいものを一つ選びなさい。 設2で債権譲渡の対抗要件としての承諾は、ACいずれに対してされてもよい。 解説を見ると、承諾を対抗要件としたのは、債務者の利益を考慮したものであるから、債務者が承諾をしさえすれば、相手方が譲渡人でも譲受人でもよい。 となっておりこの設が正しいになっていました。 債権譲渡の場合債務者の利益を考慮したももであるのは分かるのですが、(債務者に一種のインフォメーションセンターのような役割を働かせ債務者に公示機能を含ませる) 疑問なのは条文467には対抗要件は譲渡人から債務者に対する通知または、承認がいると書いてあると思うのですが、それなのにこの問題だと、相手方が譲渡人でも譲受人でもよいと書いてあります。 どういうことなのでしょうか? それともこの問題は聞いていることがちがうのでしょうか? どうかわかる人がいたら教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

譲渡人から債務者に対する『通知』は 譲渡人→債務者になされる必要が あります。 これに対して『承認は』債務者から 譲渡人又は譲受人になされれば それでよい、ということです。

関連するQ&A

  • 司法書士過去問より(債権譲渡の問題)

    よろしくお願いします。 【前提】 Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。 【問題】 甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。 【解説の抜粋】 本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。 上記の解説が理解出来ません。 自分の疑問は以下の通りです。 甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

  • 債権譲渡

    債権譲渡において、債務者対抗要件として債権譲渡人から債務者への通 知又は債務者の承諾とされていますが、通知はわかりますが債務者か らの承諾ということの具体的なイメージが湧きません。 どのような場合なのでしょうか?

  • 民法468条についてご教授宜しくお願いします。

    民法468条についてご教授宜しくお願いします。 第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 とありますが・・・ 例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・ ↓ AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか? また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」 とありますが、これは・・・ AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」 ということで合ってますでしょうか? どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 平成21年 20目 民法

    平成21年 20目 民法 これは、具体的にどんな状況なのでしょうか? 2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。

  • 債権譲渡時の疑問

    民法の典型的な問題に、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても、その債権の譲渡に異議を留めない承諾をした場合、譲受人に対しては債務の弁済を逃れないが、譲渡人に対しては弁済金の返還を請求できる」とあります。しかし、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても・・・」ってこの時点で弁済しているので、債務は消滅しているのではないでしょうか?一部弁済であればわかるのですが、その辺どういう理解をすればよろしいのでしょうか?どうぞご教授よろしくお願いいたします。

  • 民法467条について

    同条の文脈が理解できません。 同条は、譲受人その他の第三者が債務者に対抗する規定であって、下記のようになると思うのですが…。 どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 記 〔民法467条〕 1項:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、譲受人は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-327.html 2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-328.html

  • 債権の二重譲渡と債務不履行責任(民法)

    債権譲渡というのは準物権行為ですよね。てことは、債権譲渡契約が成立してしまえば債権債務関係は残らず、その瞬間に債権の所有権が移転しますよね? そこで、債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件の問題で劣後した譲受人は譲渡人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わなければならず、別途不法行為訴訟を起こして代金相当額を取り戻さないといけないのでしょうか? また、通知が債務者のもとに同時に到達した場合、両方の譲受人ともに債務者に全額請求できるというのが通説のようですが、もし仮に全額支払いを受けた譲受人に対して半分請求できるという立場にたった場合、それでもあくまで半分請求できるだけなので、瑕疵担保責任追及は無理ですか?やはり不法行為のみですか? これが、二重譲渡ではなく、債権譲渡と差押・転付命令の場合で通知が同時に到達して、差押債権者全額払われた場合、譲渡人は自分で二重譲渡したわけではない以上、違法性がなく不法行為もむずかしいと思うのですがいかがでしょう? 理解不足で申し訳ありませんがどなたか教えてください。

  • 民法469条2項の他人の債権とは

    民法469条2項 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であってもその債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時はこの限りではない。 この、他人の債権とは、どういうことですか? 2項は、1項(対抗要件具備時より前に譲渡人に対して持っていた債権は相殺できるのでその例外としての条文だと思います。 他人の債権というのは、譲渡人、譲受人に対する債権ではなく、全く関係のない者に対する債権という意味ですか?

  • 債権譲渡の債務者対抗要件について

    民法467条1項の譲渡人から債務者への通知は、 1、譲受人が譲渡人(本人)を代理して通知する 2、譲渡人が譲受人(本人)を代理して通知する この2つの場合とも対抗要件として問題ないのでしょうか? 1、は、譲受人からの通知は対抗要件とならないが、 それが譲渡人を代理するものであっても認められないのか。 2、は、譲受人が本人だとしても、 通知そのものは譲渡人が行うなら対抗要件として認められるのか。 という疑問から生じたものです。 初学者なので、簡単でいいので理由を付けて教えていただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

  • 債権の二重譲渡について教えてください

    債権の二重譲渡で、譲渡人から第三者X・Yの順で譲受人に通知が届きましたが双方ともに確定日付がない通知だったとします。 この場合、債務者AはX・Yどちらにも払う必要がなく、弁済を拒絶できるものだと思っていました。 しかし、問題集に「債権が二重譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付がない通知がなされたにとどまる場合は、債務者は第一の譲受人に対し弁済をすべき」とした判例(大判大8.8.25)があると書いてあります。 ネットや手持ちの参考書で調べても、そのような判例を見つけることができなかったのですが、冒頭の事例の場合、AはXに払わなくてはならず、拒絶もできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。