• ベストアンサー

債権譲渡

債権譲渡において、債務者対抗要件として債権譲渡人から債務者への通 知又は債務者の承諾とされていますが、通知はわかりますが債務者か らの承諾ということの具体的なイメージが湧きません。 どのような場合なのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

・契約の段階で一方の権利が他者に譲渡される場合があることを盛り込まれている。 ・債権譲渡人の通知がなくても、譲渡された事実を知った(いちばんよくあるのは債権譲受人から連絡が行くことでしょう)債務者が「あ、そうなのね」と認識し、特に異議をとなえない こんなケースではないでしょうか。 後者は以前はよくありましたが、いわゆる債権回収詐欺が頻発している昨今では、債務者がそう簡単に信用しないでしょうから、やはり希少には違いなさそうです。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、納得いたしました。 異議なく承諾してしまうというのもこういう場合なのでしょうか。 そこで、もう一点疑問なのですが、債権者から通知されていたが、 一定の抗弁理由がある場合に、譲受人からの問い合わせに対して そのことを、忘れてOKを出してしまった場合も、異議なく承諾 に該当するのでしょうか? 尤もこの場合には、債務者対抗要件は債権者からの通知によって 既になされ、抗弁権が譲受人への承諾によって失われてしまうと 考えるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

債務者の承諾は、二重譲渡の例が分かりやすいですよ。2者の債権者から通知が来た場合、債務者が内容を確認してどちらかに1者へ承諾・追認する場合がなどがそれに該当します。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。

  • werfvf
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1

債務者が承諾することです。 債権譲渡が確かにありましたという承諾です。 債務者本人が認めるので、方式は問わないです。 承諾は、債権者、譲受人どちらにしても承諾の効果が生じます。 どちらでも債務者をして公示機能が果たせるからです。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 具体的な場面がイメージできないのですが、例えば、定例的に債権譲渡 が特定当事者間で行われていて、それについて譲渡の通知を受ける前に 債務者から承諾をするということなのでしょうか? 通常は通知されないと債務者は債権譲渡の事実を知りえないので、承諾 をするというのは話が逆立ちしてしまっているように思えるのです が・・・。

関連するQ&A

  • 民法の債権譲渡の問題で疑問があり質問しました

    こんちは自分は資格の勉強をしていてわからないとこがあり質問しました。 問 AがBに対して有する債権をCに譲渡した場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして正しいものを一つ選びなさい。 設2で債権譲渡の対抗要件としての承諾は、ACいずれに対してされてもよい。 解説を見ると、承諾を対抗要件としたのは、債務者の利益を考慮したものであるから、債務者が承諾をしさえすれば、相手方が譲渡人でも譲受人でもよい。 となっておりこの設が正しいになっていました。 債権譲渡の場合債務者の利益を考慮したももであるのは分かるのですが、(債務者に一種のインフォメーションセンターのような役割を働かせ債務者に公示機能を含ませる) 疑問なのは条文467には対抗要件は譲渡人から債務者に対する通知または、承認がいると書いてあると思うのですが、それなのにこの問題だと、相手方が譲渡人でも譲受人でもよいと書いてあります。 どういうことなのでしょうか? それともこの問題は聞いていることがちがうのでしょうか? どうかわかる人がいたら教えてほしいです。

  • 司法書士過去問より(債権譲渡の問題)

    よろしくお願いします。 【前提】 Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。 【問題】 甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。 【解説の抜粋】 本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。 上記の解説が理解出来ません。 自分の疑問は以下の通りです。 甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

  • 指名債権の譲渡について

    『指名債権の譲渡は譲渡人から之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非ざれば・・・対抗することを得ず』という民法467条1項の条文の内容についてお聞きしたいのですが。 何故始めに→「債務者に通知し」と規定してあるにも拘らず次に→「債務者による承諾」の項目が二重に規定されているのでしょうか? 【通知】(自分の言い分を相手に伝えること)をすることによって対抗要件が得られるのであれば、敢えて債務者からの【承諾】(相手がその言い分を聞き入れること)は必要ないのではないんでしょうか?例えば、通知はしたが債務者が承諾しなかったという事例があるとすれば後文は無意味なような気がするのですが・・・   条文というより日本語に対する私の理解が乏しいのでしょうか? ご専門の方からすれば下らない質問と思われるかもしれませんが、まだまだ勉強を始めたばかりなのでその点ご理解戴きご教授戴ければ幸いです。

  • 債権譲渡と時効の中断について

    債権譲渡の対抗要件と時効の中断についてです。 債権譲渡の際にする通知は観念の通知に過ぎず、民§147の時効中断事由“請求”には該当しないのでその譲渡した債権につき消滅時効が中断しないのは分かるのですが、逆に債権譲渡について債務者が承諾した場合、それは民§147の“債務の承認”に該当するのでしょうか? というのも債権が譲渡されてそれに承諾したっていう事は、前提として債権の存在を認めているってことだと思ったからです。 どうか教えてください!!

  • 債権譲渡における対抗要件について

    またまた 質問です。よろしくお願いします。 表題の件ですが、テキストのコラムとして、下記の記載が ありました。 債権譲渡 における 対抗要件としての           「通知」「承諾」の制度趣旨は           債務者の保護(二重払いを防ぐ)である。   だから   債権譲渡につき      「通知」「承諾」を要しないという特約は無効である。   また      「将来の債権譲渡の一切に承諾します」という           「承諾」も効力を生じない。   しかし       事前の承諾 であっても、         誰が誰にというあたりの具体性があれば、       債務者の利益を侵害しないから、            有効な承諾になるとされている。 こういう記述は、初学者にとって、戸惑う内容です。 何の意図を以て、この記述があるのか、が理解しかねてます。 これらの例を、丸覚えしてしまうと良いのか、とか迷います。 お解りになるかた、解説をよろしくお願いします。   

  • 債権譲渡について教えてください

    債権譲渡通知と債務者の承諾の優先順いについてです。 以下の場合優先順位はどうなるのでしょうか? ・甲社が倒産(平成17年9月30日) ・甲社の取引先A社に対する売掛金(以下A売掛金)がX税務署に差押され、平成17年9月30日午前11時に債権差押通知書がA社へ送達された。 ・A売掛金については、乙社から債権譲渡の承諾を求められ、A社代表者が平成17年9月28日に承諾書に押印(但し、承諾書には平成17年10月3日付の公証人役場の日付印) ・また、A売掛金につき丙社へ債権譲渡通知書が、平成17年9月28日付の内容証明郵便で、平成17年9月30日午後二時にA社へ送達。 以上の3点なんですが、第三者への対抗要件は民法467条(2)と判例によりA社への到達の早い、X税務署が丙社より優先すると思うですが乙社については、承諾が9月28日より対抗要件となるのか10月3日から対抗要件となるのかが、わかりません。 この場合承諾はいつから対抗要件を具備するのでしょうか? どうかお願いします。

  • 債権譲渡の債務者対抗要件について

    民法467条1項の譲渡人から債務者への通知は、 1、譲受人が譲渡人(本人)を代理して通知する 2、譲渡人が譲受人(本人)を代理して通知する この2つの場合とも対抗要件として問題ないのでしょうか? 1、は、譲受人からの通知は対抗要件とならないが、 それが譲渡人を代理するものであっても認められないのか。 2、は、譲受人が本人だとしても、 通知そのものは譲渡人が行うなら対抗要件として認められるのか。 という疑問から生じたものです。 初学者なので、簡単でいいので理由を付けて教えていただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

  • 債権譲渡兼債権譲受通知書

    取引先より債権譲渡兼債権譲渡通知書という書類が届きました。 集合債権譲渡担保契約によって譲渡人より譲受人に債権が譲渡されたようです。 譲渡人(以前取引があった会社)に対しては、当社は債務はないはずなのですが、譲渡人より債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。 このような際にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。 ご存知の方がいましたら、ご教授いただけますか。よろしくおねがいします。

  • 宅建 : 債権譲渡の分野にでてくる『異議を留める』ってどういうこと?

    今年宅建を受験するつもりで過去問を解いているのですが、よく分かりません。解説を読んでも、今イチ理解できません。    『異議を留める=通常の承諾』ってことでもなさそうです。   どなたか分かる方教えてください! 問題「Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。」(平成5年、12年) 【正解:○】 解説 ●債権譲渡の通知と承諾の効力の整理  通知 (異議をとどめる承諾)     債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる。     ※異議を留める承諾では、承諾前に生じた事由     (異議をとどめない承諾)   債務者は、『承諾前に譲渡人に対して生じた事由』を、善意の譲受人に主張できない。

  • 債権の二重譲渡と債務不履行責任(民法)

    債権譲渡というのは準物権行為ですよね。てことは、債権譲渡契約が成立してしまえば債権債務関係は残らず、その瞬間に債権の所有権が移転しますよね? そこで、債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件の問題で劣後した譲受人は譲渡人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わなければならず、別途不法行為訴訟を起こして代金相当額を取り戻さないといけないのでしょうか? また、通知が債務者のもとに同時に到達した場合、両方の譲受人ともに債務者に全額請求できるというのが通説のようですが、もし仮に全額支払いを受けた譲受人に対して半分請求できるという立場にたった場合、それでもあくまで半分請求できるだけなので、瑕疵担保責任追及は無理ですか?やはり不法行為のみですか? これが、二重譲渡ではなく、債権譲渡と差押・転付命令の場合で通知が同時に到達して、差押債権者全額払われた場合、譲渡人は自分で二重譲渡したわけではない以上、違法性がなく不法行為もむずかしいと思うのですがいかがでしょう? 理解不足で申し訳ありませんがどなたか教えてください。