• 締切済み

この行為は法律上問題では?

私の勤める会社での出来事ですが、以下の行為は法律的に問題ではありませんか? 職種は製造業で作業者が日々お得意先に納入する部品を加工及び製造・組み立てを行っている のですが、うっかりミスや設備的不具合等による不良が発生しています。 もちろん、不良を出す行為は許し難い行為ですが、誰も不良を出そうとして出している訳ではありま せん。 上司は見せしめのために以下の内容を明記した掲示物を貼り出したのです。 (1) 不良内容 (2) 何時 (3) 誰が(実名) (4) 数量 以上の内容を詳細に書き出して社内外問わず不特定多数の人物が往来する場所に貼り出したのです。 そこで、私が上司(班長)に掛け合って不良の発生状況を貼り出すのは問題ないが発生させた人物の実名を明記して貼り出すのは問題あるから止めるように話したのですが 班長曰く『実名を公表されたくなければ不良を出さなければ良い事で実名を出された事に不快感を持つのは間違っている』と言われました。 そこで、班長では話にならないと判断して、総務部長に上記の内容を相談したのですが、総務部長は『各部署でそれぞれ方針があるから一概にこの行為が悪い等の判断は出来ないから、一度事実関係を確認する』とだけ言ってその後の改善はおろか事後説明もありません。 不特定多数の人物が目にする事が出来、またその人物を特定できる物にその人物が不利になる内容を明記して貼り出すのは貼り出す行為はその内容が事実であっても事実でなくても名誉棄損に該当すると私は解釈しているのですが、法律に詳しい方の見解をお伺いしたいと思い投稿させていただきました。 以上の内容は法律違反にはならないのでしょうか? どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.7

最大ダメージを受けているのは、掲示を張り出した本人および会社自身。個人は、ほとんど関係なし。 というのは、ミスしたことが社外に漏れたとして、 1.外部に責任を取るのはミスした本人ではなくて会社。 2.品質管理は「個人が気をつける」だけ。システム構築がなされていないことが一目瞭然。   (品質管理の上では、イケニエを作るのは最悪の解決方法であり排斥される。) と、会社ににとって碌なことがないから、別に外部に漏れても、会社が恥をさらすだけであり、 個人にとっての害悪はたいしたことありません。(友人知人に対して多少まずい程度。) ゆえに、掲示をやめさせたいなら、出入りの業者(製品を納品する先)から、 「あんな掲示があるけど製品の品質管理がダメダメだしダメダメなのを隠蔽しないで公言しまわっていることを黙認している。おたくの会社、大丈夫?」 というような趣旨のことを言ってもらえれば、確実に掲示中止となると思うが.... なお、社内の人間(掲示板でつるしあげられ済みのかた)がこういうことを言うと逆効果だから、 kunikuni831さんから言い出さないように。 法律違反の可能性があるなら、背信行為(守秘義務違反、信用失墜行為など)ではないかと。 ※あくまで、可能性のみ。

kunikuni831
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日、総務部長との話し合いで今月末日までに改善及び対策がなされない場合は5月の連休明けに労基署に相談をする意思がある事を伝えたところ貼り出してあった掲示物は取り除かれて貼り出した上司が厳重注意で解決しました。

noname#246818
noname#246818
回答No.6

結論から申しますと、名誉毀損罪(刑法230条1項)および名誉毀損(=不法行為、民法709条)に該当する可能性は0ではないと思います。 名誉毀損が成立するためには「その人物の社会的評価を低下させる」ような事実の摘示が必要です。 つまり名前の貼り出し行為によって社会的評価が低下したといえるかどうかが鍵となります。 たとえば毎日のように5人も10人も名前が貼り出されるようなら「日常茶飯事」として誰も気にしないでしょう。 (名前を貼り出された本人が気にしていても、周りが気にしなければ名誉毀損は成立しません。) しかし1人2人の名前が数日ないし数週間に渡ってずっと貼り出されれば、その人物の社会的評価を低下させたといえると思います。 このように名誉毀損罪の構成要件に該当する余地はあるものの、上司には社内の規律を正し又は従業員を監督・教育する必要がありますから、よほど悪意がない限り可罰的違法性がないとして違法性が阻却されてしまうと思います。 名誉毀損(不法行為)も同様です。 上司が特定の個人を狙って必要以上の期間、必要以上の場所に名前を貼り出したなどの場合に限り、名誉毀損が成立し得るものと考えます。 No.1の方も書いておられますが、まず労働基準監督署に相談するのがよいです。 刑事告訴は取り合ってもらえないと思いますし、民事訴訟するにしても費用と時間が勿体ないので。

kunikuni831
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 私が考えるに会社相手に提訴を考えている訳では無く窮鼠猫を噛むではありませんが実名を晒した上司と相談したにも関わらず何ら対策や改善を行わなかった総務部長に対してちょっとしたお灸をすえる事が出来たらと思っているのです。 再度、上司に改善の余地はあるのか確認をして改善が見られない場合には労基署に相談をする事をにおわせようと思っています。 本当にありがとうございました。

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.5

お礼の中に書かれていた補足の回答しますね。 名誉棄損罪の裁判は、良く芸能人やお金持ちなどがしていて良くテレビとかでも見ると思うんですけど 裁判期間の長い時間と、弁護士費用をかけても勝ててる事ってあんまりないですよね。 それは、なぜかというと裁判での裁判長の判断によるからです。 芸能人などは、それなりに有名な弁護士をつけて、出版社や新聞社も大手の弁護士をつけてやり合っても長期間裁判が有って忘れたころに勝てたとしても「謝罪広告を載せる。」とかで和解しますよね。 名誉棄損て立証するの難しいんだと思いますよ。 私も裁判する時に相手方からいろんな反論するための書類の中に「これは名誉棄損に当たる」て文章に書かれて裁判の相手方申立書に書かれていましたが、結局裁判長は全くその事には触れませんでした。 だってもめ事になっていて裁判になりそうになってる事ずいぶん前から知っていた人に話したから名誉棄損て 言われても、その本人を法廷に呼んでいろいろ聞くの大変でしょ? その人を結局相手方は裁判に呼ぶことなかったんですけどね。本人嫌がったんだと思います。 だから今回の事で裁判を起こしたとしても『実名を公表されたくなければ不良を出さなければ良い事で実名を出された事に不快感を持つのは間違っている』て事を強く主張されたらそこの論争になるんですよね。 裁判費用は、誰が出すかて問題にもなる。 実名出された人全員法廷に呼んで聞いたとしたら、全員が名誉棄損だ!!て確実に言う自信が有りますか? また「不良品を大量に出されると企業としての損害が大きく・・・」て結局そういう話に持って行かれちゃうんですよ。 民事裁判て本の中じゃなく本当に立証・確実!!てものが無い限りなかなか勝てないんですよ。 私の友達で(私はその会社で派遣で6カ月働いたんですけど)大阪で3人社員が「ユニオン」に入って同じ会社を相手取り「不当解雇」を争ったんですけど途中で、一人100万で和解て話が来た時残りの2人が反対して仲の良かった私の友達は100万のが良かったけど・・・「ユニオンの人から不当解雇の撤回要求だから和解はおかしい。」て言われて3年間3カ月ごとにビラ配りとかやった結果、やっぱり解雇のままで数十万円で和解しました。その中から弁護士費用は取られたし・・その結果その後他の会社で正社員にはなれてません。(だって会社の本社は潰れて細々残った別部署の子会社がそれだけの利益が無いので無理だってことで落ち着いたらしいです。) 特に会社の就労関係なんて裁判すればこれからの仕事にも差しさわりが有ると思うんです。 相手が大きな企業で従業員全員一致団結出来るならどうにかなるかもしれないけど、そうじゃなかったら損しちゃいますよ。 私は、一度目の土地裁判で凄くお金と時間使って差し引き凄く損したから それ以降の裁判は、慎重に勝てるようにイロイロ証拠固めして1年半くらいの期間を目標にして勝ってきたけど・・・やっぱり時間とお金は使いました。 また裁判に出るため休まないといけないし、ずっと派遣の期間が長いままで今まで来ています。 法律がこうだから必ず勝てる!!間違い!!では無く。 裁判て結局、弁護士の実力とテクニックの部分が多いのですよ。 一度、裁判を傍聴に行かれたらきっといろんな事に気が付いてくると思います。 私も自分の裁判が午後の遅い時その前の他人の裁判傍聴したりしてました。 (田舎だと傍聴する人自体いないから凄く目立つけど) 時間とお金と自分のこれからの仕事を考えたら、労働基準局が監督官庁で関わってくるパワハラの方が やりやすいし、企業も敵の中に監督官庁が有るのは嫌だから折れやすいと思いますよ。 相手が逃げれる道も、ちょこっと作っておくと解決は早いと思うんですけど。

kunikuni831
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 また、詳しく書いていただき感謝しております。 会社相手に私個人や実際に実名を晒された人物で提訴は考えておりませんが窮鼠猫を噛むではありませんが実名を晒した上司に対してお灸をすえる事が出来たらと思っていました。 今後の私の対応は以下のように考えております。 (1) こちらの相談に対して対策や改善を行っていない、総務部長に対して再度の事後説明を求めると同時に実名を晒した上司に対して実名を晒す行為を止める事は出来ないのか確認をし (2) 改善や対策が行われない場合は労基署に相談する事をにおわせて相手の出方を見てみたいと思っています。 (3) (2)の段階でも何ら対策を行わない場合に初めて実際に労基署に相談をしようと思います。 以上の行為をする場合に会話の内容全てを相手に伝えたうえでICレコーダーにて会話を録音記録しようと思っています。 本当に回答ありがとございました。 感謝しております。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

微妙なのでは? それがダメだとすると、営業成績を名前入りで発表する事もできませんね。 ビリが誰だか分かっちゃう。 社内に限るなら、 明らかにその人物だけの責任であるなら(当人に責任のない設備不良とか、共同作業が何1つ入っていない) の範囲なら問題と言えないような気がしますが、、、 実際に会社に損害を与えた訳だし、社内に限れば、張り出さなくともおおよそは分かる事ですもんね。 ただ、損害額との兼ね合いもあるかと思います。 あまり些細な事を逐一懲罰のように公表するのは罰が重すぎると思います。 また、一種の懲戒と見なすならば、就業規則の整備も必須だと思います。 (訓告、譴責、公表、みたいな) そう考えると、相当、高額な不良を出さない限り、公表は重すぎるかもしれません。

kunikuni831
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たしかにsebleさんがおっしゃるように営業成績を名前入りで発表する事もできませんね。 ただし、社内のみで同一部署に限定された場合はその限りでは無いと思いますが、この掲示物が貼り出された場所は他部署の人物はおろか部品搬入業者・製品搬出業者(お得意先)等の一日に概算でも500人以上の人物の往来がある場所です。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。 貼り出された場所が少人数の往来しかなくともその掲示物を見た人物が第三者に口外する事も予見出来る筈ですので如何なものかと思うのです。

回答No.3

 不利になるとあなたはいいますが、どんな不利になるのでしょう。  ○○さんが失敗をしました、この失敗を教訓にみなさん同じ失敗をしないようにしましょう、という車内の訓令にそれほどおおきな公然性があるとは思えません。  社内外問わず不特定多数の人物が往来する場所、ということですが、それは具体的にどこですか?  会社の敷地内ならば、不特定多数が目にするとは言い切れないのではないですか?  製造業のあなたの会社は、そんなに多くの部外者が訪れるのですか?  名誉毀損で訴訟をしたければすればいいでしょうが、思うような成果があがるとは思えません。  無視して自分の仕事をすればいいだけではないでしょうか。  法律の知識より、不良を出さない技術を身につけたほうが、建設的では?

kunikuni831
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >不利になるとあなたはいいますが、どんな不利になるのでしょう。  本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。 これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。 背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。 以上の内容を見る限り不利になる行為であるのではありませんか? >会社の敷地内ならば、不特定多数が目にするとは言い切れないのではないですか?  製造業のあなたの会社は、そんなに多くの部外者が訪れるのですか? 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。 あなたがおっしゃるように車内では公然性はあるとは思えませんが私が述べているのは社内ですので特定かつ少数に対する摘示であっても十分公然性があると思うのですが? 因みに名誉棄損で提訴したら?等の質問はしていません。私が知りたかったのは上司の行為は法律違反になるのかならないのかですのであしからず。

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.2

会社の規模が解らないですが、私が派遣で働いた一部上場企業のコンプライアンスマニュアルから判断して >上司は見せしめのために以下の内容を明記した掲示物を貼り出したのです。 (1) 不良内容 (2) 何時 (3) 誰が(実名) (4) 数量 上司がする行為なので名誉棄損に該当するとかじゃないと思います。 名前の部分のみがパワハラになる可能性があると思うんですけど・・・ その毎回張り出される紙を毎日写真で取って日付と時間書き込んで行ってみたらどうですか? もし、大手企業の連結決算の子会社であったら上の方は、セクハラ・パワハラなどのコンプライアンスの講義を弁護士から受けているはずです。 もし、ちいさい工場であったなら 「実名を出し続けてその名前の本人が、自殺や鬱症状などになったらこれってパワハラになると大変ですよ。 だれが責任とるんでしょうか?心配です。」くらいの噂話流せば きっと誰か管理職の人が気がつくと思います。 頑張ってもてください。

kunikuni831
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >上司がする行為なので名誉棄損に該当するとかじゃないと思います。 とありますが、名誉棄損罪とは【公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。】 また、名誉とは【「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。】 その行為とは【本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。 通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。】 公然とは【「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。】 毀損とは【「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。 名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。】 事実の摘示とは【摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。 その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。】 wikipediaで検索をしてみましたところ以上の内容でしたが上司のする行為の場合は該当しないニュアンスの項目がありませんが質問文に【法律に詳しい方の見解をお伺いしたい】と明記していますのでこの件について回答願えませんか?

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.1

おっしゃるとおり不利益になるので、 事実だろうがそうでなかろうが、名誉毀損ですね。 ただ、訴えることは可能でしょう。 可能ですし、あなたが勝てたとしましょう。 買ったとして取れるお金はせいぜい20万とかそれくらいですし、 長期化すればしただけ費用はかさみます。 さらに、訴えを起せば会社も「めんどくせーな」となり、 場合によっては他の上司などからの風当たりも強くなります。 端的に言えば、会社に居づらくなると思いますよ。 会社を辞める代わりに数万円取るか、我慢するかしかないでしょう。 労働基準監督署に注意してもらうというのが一番だと思います。 個人レベルで名誉毀損のやり取りをするなんて、ナンセンスです。 取れるお金が高額ならともかく、超安いのですから。 仕事の進退かけてまでやることじゃないと思いますよ。 労基からおしかりがあれば経営者の耳にも入るし、 上司は直接上から怒られますからいい薬でしょう。

kunikuni831
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 提訴後の心配までしていただきありがとうございます。 私が知りたかったのは提訴した場合どのようになるのかではなく、上司の行動は法律上に何らかの問題があるのか無いのかが知りたかったのです。

関連するQ&A

  • ネット上で晒し行為は法律的にどうなんですか

    ネット上でお金をかけて特定の人物を探したり晒すような行為は、法律的にはどうなりますか? この部分についてのみのご回答でお願い致します。 不躾な質問で、お気を悪くされた方がいらっしゃったら申し訳ありません。

  • 秘密録音と法律上の問題

    現在職場で少し問題を抱えており、職場の上司や取引先などとの会話を、ICレコーダーで録音したいと考えています。 その場合、下記の4つのうち法律上罪に問われたり、問題となるものはどれでしょうか。 1. 録音した内容を裁判などの証拠として使う 2. 録音した内容を話し手と聞き手以外の第三者に公開する 3. 録音した内容をインターネットを通じて不特定多数に公開する 4. 録音した内容を、話し手が誰だかわからないよう音声加工を施した上でインターネットを通じて不特定多数に公開する

  • 労使間の法律について。出来れば詳しい方希望。

     会社が取引先に不良を送って、不良問題になった場合の質問があります。  民法では、「不法行為法」「債務不履行」「不当利得返還請求」とかが、考えられますがそれらの法律を含んだ民法(平成十年の法律)からして、会社が加害者を特定出来ていない場合に、  1.加害者として疑われている人を、加害者特定の為の実行をさせれる法律が民法上ありますか?出来れば、何条にあるかも知りたいです。もし、ないという場合会社に責任?  2.加害者特定をする上で疑われている人に特定上必要?な当時の証拠がないか不十分、となれば「特定のしようがない」が考えられますが、その場合、どうなりますか?  3.1・2において、時効は何年ですか?  お願いします。

  • 事実無根の侵害情報について、法的な措置の取り方

    初めに、なんだ、こんな下らないことで質問を、と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、私にとっては辛く苦しい経験でしたので法律にお詳しい方に答えて頂けると幸いです。 質問:小学校時代から長年とある人物に事実無根の侵害情報を流されて困っております。法律的にはどうやって罰する事が出来るのでしょうか 私は彼から(以下A)昔から相当な迷惑を被っていますが、現時点で一番腹が立った行為について。 とあるSNS(不特定多数が閲覧できる)でとある人物(Aとは悪友、自他共に認めるあまりにも程度の低すぎる人物、以下B)に対してAが紹介文(誰でも見ることが出来、この人はこういう人物だと示唆する感じのもの)を書いていたのですが、その中に私の苗字が含まれておりました。 内容的には反○○同盟だという事が・・・ これを私は即座に、私に対する「悪質な脅迫行為」と捉えました。 なぜなら私の知り合いも多数目にする可能性がありますからね、私にとっては本当に迷惑な話ですし、尊厳に関わります。 ちなみに高校時代にA、Bなどの悪質な嫌がらせによって私は「食事も喉が通らないぐらい」衰弱しておりました。(その事実を親や学校の教師は認知しております) さて、いったい法的権力を行使する場合私はどうすればいいのでしょうか?どんなに些細な事でも構いません。こういった感じで相手を罰することができそうだ。など、よろしくお願いいたします。

  • 人の住所をネット上等に公開する行為について

    最近よく顔出し放送で住所を特定され問題になるといったことが聞かれます。 しかしながら、この住所というものは法的にはどのような扱いになるのでしょうか。 ただ単に住所だけを書き込む行為 住所を示し誰々が住んでいる等と書き込む行為 また、自分から名前を明かしていない人物に対して名前を公開する行為もよければ知りたいです。 これらは法的には問題はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 「荒らし」は違法行為か?

    インターネット上の掲示板にて行われる荒らし行為は違法行為なのかどうか教えてください。違法行為であれば、どういう法律のどの条文に書かれているか教えてください。 ここでいう「荒らし」の定義と前提条件は ・掲示板上に無意味な文字列やAA(アスキーアート)などを連続して匿名で投稿する。(結果として他の投稿を正常に見ることが困難となったり、管理人の削除の手間がかかることが予測される) ・特定の人物への誹謗中傷、脅迫、わいせつな内容は含まれていない。 ・掲示板は個人が非営利目的で運用しているもの。 とします。 また、このような「荒らし」行為を第三者に依頼した場合、依頼者は違法行為を行ったことになるか否かについても教えてください。

  • 家族や友人のお金を運用する場合の法律

    会社を設立せず、不特定多数でなければ、家族や友人からお金を預かって運用するのは、合法だと思うのですが、合ってますか? あと、この場合、利益の何%かを貰ってもお金を返せば、法律は何も問題ないのでしょうか? 例えば、預かった時点での贈与税、利益をもらった場合の税金。 不特定多数でなければ、平気でしょうか? よろしくお願いします。

  • 荒らしと思われる行為について

    こんにちは。 詳しい内容は省きますが 釣りと思われる質問があり20件近く回答が付いていました。 どんなものだろうと読んだところ質問者が回答者に成りすまし 特定人物を叩いていると思われる箇所を発見しました。 質問者の行為に見るに見かねて回答+αを書き込んだところ +αの部分のみ削除されてしまいました。 削除されるなら私の回答すべてだと思い込んでいましたので 少しばかり面喰らいました。 こんな事できるのでしょうか? また、こういった悪質な人たちへの対処法など ありましたら宜しくお願い致します。

  • インターネットの流用について

    ある人物の写真を実名付きで中傷のチェーンメールにして不特定多数に回されたり、実名付きで変なサイトに貼り付けられたりした場合、(2チャンネルや出会い系など) チェーンメールやネットで見かけたその人物の顔を街を歩いていて特定出来ますか? 過去のとあるトラブルから嫌がらせで自分が今現在そのような被害にあってる可能性があります… 使われてる可能性が高いのは高校の卒業アルバムの写真です。私は男です 当方、ネットに詳しくないので率直な意見よろしくお願いします

  • 民法代理行為の瑕疵について

    民法第3節 代理 (代理行為の瑕疵) 第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 どなたか、この法律を分かりやすく、解説して頂きたいのです。長文になっても構いませんのでよろしくお願いします。