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労使間の法律について。出来れば詳しい方希望。

 会社が取引先に不良を送って、不良問題になった場合の質問があります。  民法では、「不法行為法」「債務不履行」「不当利得返還請求」とかが、考えられますがそれらの法律を含んだ民法(平成十年の法律)からして、会社が加害者を特定出来ていない場合に、  1.加害者として疑われている人を、加害者特定の為の実行をさせれる法律が民法上ありますか?出来れば、何条にあるかも知りたいです。もし、ないという場合会社に責任?  2.加害者特定をする上で疑われている人に特定上必要?な当時の証拠がないか不十分、となれば「特定のしようがない」が考えられますが、その場合、どうなりますか?  3.1・2において、時効は何年ですか?  お願いします。

noname#52479
noname#52479

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  • ベストアンサー
回答No.4

No.1=No.2=No.3です。あらためて補足をいただき、ありがとうございます。 おっしゃっている意味であれば、そのような法律は存在しないと考えます。 あるいは役所の無料法律相談に相談されてもよいのではないかと思います。

noname#52479
質問者

お礼

 何回もご回答、ありがとうございます。ここで締め切ります。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.1=No.2です。 No.2で、 >労働者と使用者という意味での労使間の法律問題ではありません などと書いてしまいましたが、 >特定の従業員の行為によるものだと判明した場合は、その会社の内部でなんらかの処分が行なわれる この部分について、特定の従業員に対して懲戒処分が行なわれた場合、懲戒をする側である使用者(会社)と懲戒をされる側である労働者(従業員)との間で、いわゆる労使間の法律問題が発生する可能性があります。すみません。

回答No.2

No.1です。せっかく補足していただいたのですが、まだよくわかりません。 理解の範囲で答えますので、誤解しているようでしたらお許しください。 1.納入された品が不良品であった場合、その原因が発注先の従業員にあるかどうかを確認するため、もう一度、その従業員に生産させたいということであれば、その発注先に対して不良品発生原因の究明をするように依頼すればよいので、特に民法が適用されることはないと思います。 納入契約の主体はあくまで発注先の会社になりますので、そういう意味では会社に責任がある、ということになるのではないかと考えます。 2.不良品を納入したことによりその後の売り上げが減少したなど会社に損害が生じた場合、もしそれが特定の従業員の行為によるものだと判明した場合は、その会社の内部でなんらかの処分が行なわれるのではないか、と思います。 不良品発生の原因となった従業員の特定ができないとしても、製造者としての会社の責任は免れないのではないかと考えます。 3.1および2は、あくまでも私の理解が正しければという前提でのものですので、時効についてはどのような場合に成立するのかよくわかりません。 それから、補足いただいた内容から考えると、これは、労働者と使用者という意味での労使間の法律問題ではありません。(これは断言できます。)

noname#52479
質問者

補足

 「補足が足りない」「何回も」ということになり、すみません。補足ですが、ご回答は何回もということから、こだわりません。    1.その会社ですが、辞めて数年経っています。  2.辞めた日までについて、普通解雇で、不良問題のことについては、何もありませんでした。辞めた日から現在までについても不良問題のことについて何もありません。それらの上で、辞めた人に対して民法上、特定する上で、ある会社に再就職させれる事とか、プラス特定のため仕事をさせれるという法律がありますか、ということの補足です。  

回答No.1

役人です。よくわからないので、補足をお願いします。 1.「不良問題」とは具体的にどういう問題ですか。 2.「加害者」……どういう被害があったのでしょうか。 3.「加害者特定の為の実行」とは具体的にどういう行為を想定していますか。 それから、これは労使間の法律問題に関する質問なのでしょうか。タイトルと内容との関係がよくわかりません。 差し支えのない範囲で具体的に書いていただくと、回答できるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。

noname#52479
質問者

補足

 ご回答していだだいて、ありがとうございます。  補足のことですが、その前に実際に当時「不良問題」があったかは知らないです。しかし、ある理由から気になり、質問となりました。  1.「不良問題」とは具体的にどういう問題ですか。の補足ですが、      ・予想ですが、会社が不良を取引先に送って、これだけの不良の「数・内容」の何れか両方により注文上問題になったかもしれない、ということです。  2.「加害者」... ...どういう被害があったのでしょうか。の補足は   ・被害があったかかも知れませんという上での予想ですが、不良問題が原因で「注文減らし」「ある程度の注文を保留」「取引解除か停止」が考えられました。  3.「加害者特定の為の実行」とは具体的にどういう行為を想定していますか。の補足は  ・加害者を特定するために、ある会社?で仕事をやらせてみて、当時の加害者かを判断して、取引先に報告するということかもしれません。  4.「これは労使間の法律問題に関する質問なのでしょうか...」については、法律からはどういうことになりますか?のことです。  長くなりましたが、お願いします。

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