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債務不履行または損害賠償請求の時効について

民法で、時効10年とのことですが 債務不履行が平成9年の4月だった場合、 時効は来年の4月ということでOKですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

不履行時からというか、正確に言えば履行期から進行します。 平成九年四月に履行期を迎えていた場合は来年の四月に消滅時効完成です。 精神的苦痛に対する慰謝料はそんなに簡単に取れませんよ。 精神的苦痛があったと立証できるのは、それなりの場合でないと無理です。 ご質問の件では、詐欺による不法行為が成立します。 損害及び加害者を知ったときから三年で消滅時効、不法行為時から20年で除斥期間が完成します。 債務不履行というよりは、ただの不法行為ですね。 つい最近被害の事実に気づいたのであれば、まだ時効は完成していません。 かなり悪質なようなのですぐに弁護士に相談した上で法的措置を採るべきでしょう。 こういった掲示板で対処できる性質のものではないと思いますよ。 蛇足ですが、不法行為の損害賠償債務の利息は加害時から発生します。 確か3パーセントか5パーセントだったような・・・。 平成9年四月から利息が加算されていきますから、弁護士費用も利息分で何とかできるかもしれません。

naoko00800
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 m(_ _)m 精神的に参ってます。 時効が過ぎてなくてよかったです・・

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>もしお分かりでしたら質問させて下さい http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2222887 拝読しましたが 「・・・通っていた学校に・・・」と云う点で、他人が学校に対して不正請求があったのか、それとも、学校からnaoko00800さんに請求があったのかわかりません。 前者ならば他人のことですからnaoko00800さんは何らの請求や対抗手段はありません。 そうではなく、学校からnaoko00800さんに直接請求があったとすれば、「不正に」と云う点が問題です。 不正ではないかも知れないからです。(不正かどうかは事実関係で変わります。) 仮に、合法だったとしても、その請求権が時効によって消滅しているかもしれません。 損害賠償請求は、損害が発生していたことと、その発生は誰が、と云う2つが発覚してから3年です。(民法724条) ですから、今回のことは、もっと詳しく、事実関係がわからないと時効とは一概に云えません。 更に、付け加えておくならば、仮に、時効の期間が経過していても、それを「時効だから払えません。」と云わないかぎり支払い義務は消滅しません。(同法147条)

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

naoko00800さんの云う「債務不履行」とは、例えば、お金を貸していて返済期日を云うのだと思われます。 そうだとしても、割賦による期限の利益の喪失もありますし、一概に「平成9年の4月だった場合、時効は来年の4月」とは云えません。 更に、損害賠償請求についてのお尋ねのようですが、その原因は「法定」「契約」などなどあって、これまた一概に言えません。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしお分かりでしたら質問させて下さい http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2222887 このような件の場合、相手方に対して 不正行為に対する損害賠償請求なり、精神的苦痛に対する慰謝料なりをとる場合 時効はどうなりますか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

はい。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。

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