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「とろい」と言う理由で正社員を解雇できますか?

正社員だからって定年まで働けるわけではないですよね。 会社に損害を与える程ではないけど 仕事がとろかったり、要領が悪いだけで 正社員をクビにする事は法律上できるのでしょうか? 正社員だろうが契約社員だろうが 解雇したい日の、法律で決まった日数前迄に言えば どんな理由であろうと解雇できるのでしょうか? それとも会社に損害を与えた訳でもなかったり 人員整理でもない場合は解雇できないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>正社員だろうが契約社員だろうが 期限を定めない雇用契約と 有期雇用契約ではまったく違いますね。 期限のある有期雇用契約ではやむを得ない理由がないと 労使双方から期限内の解約はできませんから。 期限の定めの無い契約でも 解雇できる要件とすれば 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。(労働契約法16条) 1.労働者の身体、または精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないと認められる とき 2.業務遂行能力がないと認められるとき(能力不足) 3.出勤不良であると認められるとき 4.協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められるとき 5.企業秩序違反が認められるとき 6.業績不振などによる経営の悪化により人員整理が必要であると認められるとき 雇用開始から14日以内の試み使用期間を除けば そんなに簡単にはやめさせられませんよ。 2.の業務遂行能力がないというのも 当人に研修や訓練を行うのは当然ですが 会社に職能要件の達成基準が必要でしょう。 その他の要件でも懲戒には順序があるので 一回の行為で即解雇となるかと言えばそうではないと思います。 採用に関して選抜を厳正に行って いいか駄目かの判断は迅速にしなければ 簡単には辞めさせることができなくなります。

goemonn133
質問者

お礼

意外と正社員って法律に守られているのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

判例上、解雇権濫用法理というのが確立 されていまして、現実にはよほどの事が 無い限り、解雇は難しいことになっています。 だから大きな会社では、種々の嫌がらせを して、何とかして自主退職に追い込もうと 四苦八苦している訳です。 とろい、とか、要領が悪い、という抽象的な 理由だけで解雇するのは無理です。 解雇して、それで相手が何もしなければ 問題ありませんが、出るところに出られると 負けますよ。

goemonn133
質問者

お礼

解雇権の濫用になるからって嫌がらせをするのも大人げないですね。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

能力不足、業務不適格を判断するために試用期間があるのであって、それを過ぎてからはよほどの事がなければ解雇できません。(実際にはそうでもないけど)

goemonn133
質問者

お礼

試用期間が過ぎればよほどのことがない限り解雇できないのですね。ありがとうございました。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 そのような理由による解雇は,解雇権の濫用とされ法律上無効となります。  そのような理由で安易に正社員を解雇した場合,元社員に解雇無効確認の訴えを提起され,それが認められるとそれまでの給料を全額支払うことになるので,事案によっては会社に数百万円ないし数千万円の損害を与えることになります。

goemonn133
質問者

お礼

解雇権の濫用をしてしまうと会社に損害が発生するのですね。ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社に損害を与える程ではないけど > 仕事がとろかったり、要領が悪いだけで > 正社員をクビにする事は法律上できるのでしょうか? 解雇権の濫用って事になるので、出来ないです。 まぁ「クビだー!!」ってやって、労働者が泣き寝入りするのなら、それ以上問題になりませんが。 解雇のためには、一定の要件が必要とされています。 ・人員整理の必要性 ・解雇回避努力義務の履行 ・被解雇者選定の合理性 ・手続の妥当性 真っ当に解雇するためには、 ・トラブルを起こすのであれば、繰り返し、継続して口頭注意、書面注意、始末書提出や指導、教育など行なう。  →ミスした記録は上の必要性、選定の合理性になるし、注意や指導を行なった記録は努力を行なった実績になります。 ・就業規則に懲戒規定を定めた上で、減給、出勤停止、配置転換の検討。  →同様に問題回避の実績や、手続きの妥当性、段取り踏んだ記録になります。 ・直接の損害がなくとも、他の社員や顧客からのクレームがあるとかなら、上の必要性になります。 そういう記録をガッツリ残しつつ、段取り踏んでいく事で解雇が可能になります。 -- > 正社員だろうが契約社員だろうが > 解雇したい日の、法律で決まった日数前迄に言えば > どんな理由であろうと解雇できるのでしょうか? よく勘違いされますが、解雇予告を行なう/解雇予告手当さえ支払えば、自由に解雇できるわけではないです。

goemonn133
質問者

お礼

「解雇権の濫用」に該当するのですね。ありがとうございました。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

無理。 不当解雇と言うことで訴えられた場合、確実に負けますよ? でもって会社の信用とか落ちますから…。 信用が落ちたらどうなるかは分かっていらっしゃると思いますので割愛いたします。

goemonn133
質問者

お礼

不当解雇になってしまうのですね。ありがとうございました。

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