- ベストアンサー
知らなかったでは済まされない
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
政令や省令については当然刑罰の対象たりえます. 罰則を含めて法律から政令・省令に委任することもあるでしょうし, 「政令なり省令なりに違反したときの罰則」を法律が規定することもあります. この部分に関しては, 「ほとんど拘束力が無いような気がします」というのは単なる「あなたの気のせい」でしかありません. 通達は当該省庁の内部文書なので罰則は与えられない, はず (ただし, 「提出すべき書面の書式」を規定する通達があるなら, その通達に反していると「書面を提出した」ことにはならず, その結果として法律等による刑罰の対象となることは考えられる).
その他の回答 (6)
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
「法律の委任がある」なら法律にしかるべく書いてあるので, 法律を読めばわかるはずです. 「どの法律か」という問題はさておき.
お礼
ご回答ありがとうございました。 具体例を出して頂けるともっとわかりやすいと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
罰則がある場合とない場合がある と思われます。 政令てのは内閣が制定する命令です。 罰則ですが、憲法73条に規定があり 法律に委任がある場合を除いては罰則を 設けることはできない、とあります。 その他の命令については、国家行政 組織法という法律に規定されています。 これによると法律の委任がなければ 罰則を設けることができない、と 規定されています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど! でも、法律の委任があるとかないとか、 どこで判断できるのでしょうか?
- technatama
- ベストアンサー率45% (416/918)
私は法律の専門家ではありませんので、過去の仕事上で関わった法令の実務をやった経験からの、個人的な意見です。 一般的には「法律」には、罰則規定があります。 (勿論、罰則規定がないものもありますが) しかし、その下位にある「政令」「省令」というものは、「法律」で定められている事項に関して、より具体的に説明するための事務手続き的な内容になる訳です。 ですから実務上は、「政令」や「省令」で定められている内容を遵守しないと、管轄の官公庁に受け付けてもらえず、結果的に「法律」に違反することになり、罰則規定が適用されるという関係になるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、私もそう思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8003/17107)
政令や省令で罰則をもうけることができるのは,法律の委任があるときだけです。まあ,だから必要な時は必ず委任してますけどね。 通達には罰則はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 委任ですか。 あなた様は、大臣さんですか?それとも官僚さんですか? ちなみに、委任とはどういったものでしょうか?
- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
知らなくてももちろん罰則はあります。 ただ知らなかったことでやったことですので、このことは考慮されます。 企業は専属の弁護士を雇っていますが、チェックするためでもあるのです。 企業は高いモラルが求められるものです。 そうでなければ、ユーザーが離れていきます。 会社が犯罪を犯したら、その会社のものを買いますか? 誰も買わなくなりますよね? 知らなかったから許されるという考えでは世の中が成り立っていきません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね。同意です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5075/13257)
違反した内容に準じた刑が科せられるだけですね。 知らない事が違法なのでは無く、国民には知っておく義務があって、知らなかった事が言い訳にならないという事です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 知っておく義務ですか。 弁護士でも判事や裁判長でも全部の法律、7000位ありますか? それを全て知っているとは考えられないのですが、無理難題という気もしますね。
関連するQ&A
- 法律と政令省令の違いについて
法律の条文をよんでいると、「政令、省令の定めるところによる」とかいてある ことがありますが、政令や省令とはどのくらいの権限や拘束力があるのでしょうか 大事なことは全部法律できめるべきだとおもうのですが 政令や省令の定義などはどこに書いてあるのでしょうか おしえてください
- 締切済み
- その他(法律)
- 行政通達の法的位置付けと法的拘束力は?
省庁の局長名で民間企業に対し行政通達というものが発効されることがありますが、行政通達に従わなければならないという法的根拠はあるのでしょうか? 法律(省令・政令・都道府県条例含む)と通達との関係がよくわかりません。一官僚の書いたものにすぎない(←失礼!)通達文書が、国会審議を経て決定した法律に比べ、より高位にあるというか、強い拘束力を持つというか、法律を事実上オーバーライドしてして扱われているのが実態であるような気がするのですが、なんとなく納得いかない気が以前からしていますので、どなたか解説をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 法律、政令、省令の振り分け
ある法令を定める場合、その立法過程において、この義務は法律に定めないとだめだ、これは法律に書かず政令に委任しよう、これは省令に委任しようと、振り分けていくと思うのですが、どのような基準で振り分けていくのですか?できるだけ下位に委任したほうが、立法や改正手続きが簡単になるはずです。 ・どのような義務は命令に委任せず、法律に記するべきか。 ・どのような義務は、省令に委任せず、政令に記するべきか。 その基準みたいなのを教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- この法令は法律?政令?
一般に「法令」とは、法律以外にも、政令や省令、規則なども含まれますよね。このうち法律だけは、改正に国会の議決が必要という意味で別格です。 ところで、「出入国管理及び難民認定法」という法令がありますが、これは一体「法律」なのでしょうか、それとも「政令」なのでしょうか? 法令の「本籍」である法令番号をみると、「昭和二十六年十月四日政令第三百十九号」とあります。 題名は「~法」とあたかも法律のようですが、本籍は政令になっています。???です。もし改正する際には、国会の議決は必要なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 消防法施行規則と消火器の規格省令
法令の体系についてお尋ね致します。法令には、法律、政令、省令 がありますが、このうち、省令は各省の大臣が制定する、となっています。それからいくと、消防法の施行規則と消火器の規格省令は、消防庁の長官が制定しているのでしょうか? それとも、総務大臣が制定しているのでしょうか?
- ベストアンサー
- 消防
- "日本薬局方"は省令ですか?政令ですか?
"日本薬局方"は医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律による下位法令ですが、これは省令ですか?政令ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律の授権規定について
内閣の制定する規則に政令がありますよね? 主に、1)法律の実施に必要な規則や2)法律が委任する事項を定める、 とのことですが、 1)法律の実施に必要な規則 の場合、法律による授権規定は要りますか? 2)法律が委任する事項の場合には、文字通り、法律が委任するわけ だから要ると思うのですが。 国民の権利義務が伴う場合(課金とか・・)には法律による授権規定 がいると思うのですが、ただ、法律を実施するための規則の場合って 授権規定はないですよね?そのあたりが良くわからなくて。 また、同じようなものに省令があると思いますが、 省令の場合には憲法による規定がないですよね? 法律もしくは政令を施行するために制定する省令の場合には どこかからの授権規定が必要なんでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 団体自治(センター試験レベルの勉強)
「地方自治体が、法律や政令による授権に基づいて、違反者に対する罰則つきの条例を制定すべきである」 これは選択肢のひとつで、間違いなのですが、私は「地方自治体が条例を作るときには法律に沿ったものでないといけない」だったような気がするので、そのことを書いているのだろうか、とこれを正解にしました。 解答には「地方自治体は法律や政令の授権に基づかなくとも条例を制定できる」とありました。 この、法律や政令の授権に基づく、というのはどういう意味なのですか? この選択肢が間違いだと納得したいです。 お願いします。
- ベストアンサー
- 政治
- 罪刑法定主義と命令・条例での罰則の関係について
2点お尋ねします。 ●罪刑法定主義の考えから、法律以外で罰則を設けるには法律の委任必要 ↓ ●命令で罰則を設けるには、法律による個別具体的な委任が必要 ●条例で罰則を設けるには、法律による個別具体的な委任不要(地方自治法で足りる) と理解しております。 1)上記のような個別具体的な委任の要不要の違いは、どのような考え・根拠から導かれるものなのでしょうか? また、そもそも理解が間違っておりましたら、ご指摘いただけますと幸いです。 2)個別具体的な委任とは具体的にどのような文言でしょうか? 「この法律に定める事項に違反したときの罰則は政令で定める」「この章で定める事項に違反したときの罰則は政令で定める」では個別具体的とは言えないのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、書式などを守れないことになってしまうこともあるのですね。 そうなると、やはり法令違反と同じようになることもあるのですね。