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法律の授権規定について

内閣の制定する規則に政令がありますよね? 主に、1)法律の実施に必要な規則や2)法律が委任する事項を定める、 とのことですが、 1)法律の実施に必要な規則 の場合、法律による授権規定は要りますか? 2)法律が委任する事項の場合には、文字通り、法律が委任するわけ だから要ると思うのですが。 国民の権利義務が伴う場合(課金とか・・)には法律による授権規定 がいると思うのですが、ただ、法律を実施するための規則の場合って 授権規定はないですよね?そのあたりが良くわからなくて。 また、同じようなものに省令があると思いますが、 省令の場合には憲法による規定がないですよね? 法律もしくは政令を施行するために制定する省令の場合には どこかからの授権規定が必要なんでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 いわゆる行政立法に関するご質問ですね。  政令や省令などの行政立法は法規命令と行政規則の二つに大きく分けられます。法規命令はさらに委任命令と執行命令に分けられます。  このうち 1)法律の実施に必要な規則 と言う部分が「執行命令」 2)法律が委任する事項を定める と言う部分を「委任命令」  と呼びます。  そしてどちらも法規命令ですので法律上の根拠は必要になりますが、程度が異なるという意味で委任命令には個別に法律の委任が必要になります。執行命令には一般的な委任で足りる、といわれています。  執行命令には「○○法施行令」、委任命令には「○○に関する政令」等の名称が付く、と説明されています。  どちらも元になる法律の主旨に反すれば違法となります。  省令に関してですが、これは政令他、外局規則なども含めた法規命令である、という点で同一であり、原則として命令の効果が省令より政令のほうが上、といった関係はありません。  つまり、政令、省令というのは法規命令がどこから発せられるのか、という管轄による分類に過ぎず、法規命令である以上はどちらも執行命令と委任命令に分けられます。どちらも法律の委任が必要、という事ですね。  ざっとの説明ですが、多少イメージがつかめましたでしょうか?

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