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暴漢に襲われた時

夜道に武器を持った暴漢に襲われたとして、たまたまそのとき持っていたドライバーなどで暴漢の身体や顔を刺して大怪我をさせてしまったとしたら襲われた人は罪に問われるのでしょうか?

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回答No.3

こんにちは。 暴漢が武器を持ち攻撃してきた場合、たまたま手元にあった器具を用いて攻撃を防ぐ行為自体は罪には問われません。 例えば貴方が自宅のガレージで自転車の修理をしていて、そこに包丁を持った暴漢が切りつけてきたとしましょう。その後のいくつかのパターンについて述べてみます。 1.暴漢が急に切りつけてきたときに、作業に使っていたドライバーを手に持ったまま頭や顔をかばおうとしたところ、切りつけてきた暴漢の目にドライバーが刺さって暴漢は失明した。これは正当防衛です。 2.暴漢が切りつけてくるのを何度かかわしつつ、貴方は暴漢に対してやめるように求めたが、暴漢は頭がおかしくなっているのか聞く耳を持たずに「殺してやる」と叫びながら包丁を振り回して襲ってくる。そして貴方はとうとう暴漢にガレージの隅に追い詰められてしまって逃げることも出来ない。このままでは殺されてしまうのは目に見えているので、やむを得ず手近にあったパイプレンチで包丁を叩き落とそうとしたところ、わずかに狙いがそれて暴漢の頭を殴りつけてしまい頭蓋骨骨折させた(あるいは死亡させた)。これも正当防衛です。 3.「やめろ!」と一喝したところ、暴漢は包丁を捨てて大人しくなった。貴方が警察に通報しようとしたところ、暴漢は逃走しようとした。正義漢の貴方は暴漢の逃走を防ぐべく、自転車のチェーンを暴漢の足首に巻きつけて転倒させ暴漢の右足を骨折させた。これは貴方が罪に問われてしまいます。包丁を捨てて大人しくなった時点で貴方への加害の意図は消失しています。一般市民も現行犯を逮捕することは出来ますが、その際に犯人に怪我をさせても良いということはございません。 4.貴方ではなく、一緒に作業をしていた小学1年生の娘さんに暴漢は今にも切りかかろうとしている。暴漢の目は狂気じみておりこちらの制止を聞く様子はない。貴方と暴漢の距離は1メートルほど離れていて娘さんが切りつけられる前に制することは出来ないと判断したため、貴方はやむを得ず暴漢の背中に大型のバールを投げつけて暴漢の動きを止めた。暴漢の背中に全治6か月の重傷を負った。これは正当防衛です。暴漢の動きを阻止しなかったら、娘さんが殺されていたのはのは明らかです。 5.暴漢と対峙した挙句、暴漢の武器を奪うことに成功した。しかし素手でも暴漢は立ち向かってくる。貴方は暴漢に対して「大人しくしないと怪我するぞ」と警告したにもかかわらず、暴漢は収まらずに貴方を殴ろうとしてくる。そこでやむを得ず暴漢のこぶしをマイナスドライバーで狙って突き刺して制止させた。これは過剰防衛です。「狙って突き刺し」ではなく、盾代わりにマイナスドライバーを使っていたところ、偶然に暴漢のこぶしがマイナスドライバーに刺さってしまった、、ならばどうなんだろう、、正当防衛が成り立つかどうかは裁判官次第ですかね。

その他の回答 (4)

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.5

緊急避難や正当防衛があるのですが。 過剰防衛というのもあります。 相手の武器と行動、こちらの使用したもの、怪我の程度(一生後遺症が残るかとか)で分けられると思いますよ。

回答No.4

 一口に襲われた、といっても、程度があります。  進路を塞がれて暴言を吐かれた、というくらいで刺したとしたらただの傷害罪です。  相手が何らかの暴行を加えようとしてきて、刺さなければ自分が傷を負わされる、とはっきりいえる状況でなければ、正当防衛にはなりません。  例えば殴りかかってくる相手にカウンターを合わせれば正当防衛ですが、殴られた後で殴り返してはお互いに暴行罪です。  つまり素人にはなかなか厳密な正当防衛などできないということです。  だからこそ、防犯には逃げる、危険を回避することが重要で、そのための備えをこそするべきなのです。

回答No.2

相手が凶器を持っていた場合は正当防衛になります。 また、ドライバーは凶器とはみなされないため、特に所持していて不思議ではありません。 ただ、相手の目を狙って刺したり、ドライバーで心臓をひと突きして重体にした場合は 怪我を負わせる目的で故意にやったと思われる可能性があります。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

>たまたまそのとき持っていたドライバーなどで その、「偶々」に、妥当性があれば、正当防衛になる可能性はあります。 貴方が、その道具を持っていた、正当な理由が必要です。 護身は、正当な理由になりません。

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