扶養内&扶養外 どの給料を選びますか?

このQ&Aのポイント
  • 2児(2才、0才)のママの扶養外での給料選択について考えます。
  • 給与条件として、パチンコ店のバイトでの以下の給与選択肢があります:
  • (1) 時給1200円×6.5時間×20日=15万6000円 (年収約187万)。扶養外れても稼ぎたいが、週5日で土日は子どもの相手だから平日も休みがほしい。
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扶養内&扶養外 どの給料を選びますか?

2児(2才、0才)のママ 旦那(派遣、約17万~20万、社保、厚生年金) パチンコ店のバイト (1)時給1200円×6.5時間×20日=15万6000円 (年収約187万) 理由:扶養外れても稼ぎたい。でも、週5日で土日は、子どもの相手だから平日も休みがほしい。 (2)時給1200円×8時間×16日=15万3600円 (年収約184万) 理由:稼ぎたい。平日1日休みが出来るが、1日中、働きっぱなしになるから、辛い。 (3)時給1200円×5.5時間×16日=10万5600円 (年収約126万) 理由:お小遣いも出来て、休みもあり、時間も丁度いいが、103万以上働いてしまう。 (4)時給1200円×5.5時間×12=7万9200円 (年収約95万) 理由:週2日も休めて、時間も丁度いい。扶養内。でも、給料は少ない。 どれを選びますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

前回回答したように健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 通常パートですと時給が1000円未満であることが多くその場合は「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」が低くなるのでまずそれが問題になるのですが、時給が上がるにつれてその限界のラインが上がります、ですから時給が1200円ぐらいになると「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」が「夫の扶養の限界」を超えてしまうので「夫の扶養の限界」のみを考えればいいということになります。 そして(1)と(2)は「夫の扶養の限界」を超えているので社会保険に加入となり、(3)と(4)は夫の扶養のままでいられるということになります、これを前提として。 >(1)時給1200円×6.5時間×20日=15万6000円 (年収約187万) 妻の方の収入が103万をオーバーして187万になったらどうなるか。 社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1870000×14%=261800 261800円が社会保険料として天引きされます。 そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増 ということで38000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の扶養控除の33万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増 ということで33000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで71000円増える訳です。 妻は収入が103万から187万へ84万増えるのですが、 社会保険料は控除されるので 840000-261800=578200 この578200円に課税されます。 所得税は5%なので 578200×5%=28910・・・妻の今年の所得税増 ということで28910円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 578200×10%=57820・・・妻の来年の住民税増 ということで57820円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から187万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 28910+57820=86730・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで86730円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 71000+86730=157730 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で157730円増えるわけです。 さらに前述の社会保険料もあるので 157730+261800=419530 つまり税金と保険料で419530円が増えると言うことです。 しかし収入は84万増えているので 840000-419530=420470 つまり収入は84万増えているが手取りとしては42万ぐらいしか増えないということです。 >(2)時給1200円×8時間×16日=15万3600円 (年収約184万) これは(1)と社会保険加入も同じだし年収も3万しか違いませんので(1)と殆ど同じと考えて良いでしょう、ですから詳しい計算は省略します。 >(3)時給1200円×5.5時間×16日=10万5600円 (年収約126万) 妻の収入が103万をオーバーして126万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の16万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 220000×10%=22000・・・夫の今年の所得税増 ということで22000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の16万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から126万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 22000+17000=39000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで39000円増える訳です。 妻は収入が103万から126万へ23万増えるのですから、所得税は5%なので 230000×5%=11500・・・妻の今年の所得税増 ということで11500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 230000×10%=23000・・・妻の来年の住民税増 ということで23000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から126万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 11500+23000=34500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで34500円増える訳です。 ということで二人合わせると 39000+34500=73500 今年の所得税と来年の住民税で73500円増えるわけです。 しかし収入は23万増えているので 230000-73500=156500 つまり収入は23万増えているが手取りとしては15万ぐらいしか増えないということです。 >(4)時給1200円×5.5時間×12=7万9200円 (年収約95万) これは103万に比べれば税金に関しては全く同じなので103万より年収が8万少ない分だけ手取りが8万空くなくなるということです。 一応言っておくと以上の計算はあくまで概算ですから細かく計算すれば何千円かぐらいの差は出ると思います。 ですから前回回答したように長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのか、どちらを選ぶのかと言うことです? 長期的展望にたって先を見据えるのであれば(1)か(2)です、手取りの金額的にはどちらも大差ありません。 ただし前述の計算のように収入は伸びても手取りはその半分ぐらいしか延びません、しかしケガや病気になったときに傷病手当金、もう一人子供が出来るときは出産手当金と言う生活保障があります。 また老後の年金も単なる第3号被保険者でいるよりは多いです。 短期的展望にたって目先の金にこだわるのであれば(3)か(4)でしょう、とくに(3)でしょう扶養の限界まで働けば収入はぐんと増えます。 ただしケガ病気や出産のときの生活保障は一切ありませんし年金も国民年金のみですから老後の年金も少ないでしょう、しかし収入が増えた分はかなり手取りに反映されますので有利であることは確かです。 ですから質問者の方がどこに重きを置くかによって違ってくるのです。 また以上は純粋に経済的な面に絞った話ですので、経済的な面以外に重きを置くならまた違った話になるということです。

m1wachan
質問者

お礼

計算もしてくださり、またまた分かりやすい説明もありがとうございました☆参考になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

(3)ですね。 おそらくご主人の収入では、あなたが被扶養者だろうとなかろうと税金はかからないと思います。 ですからあなたの収入が103万円を超えることには、何の問題もないと考えます。 ただ、間違っても130万円は超えないように注意してください。 所得税は良くても、社会保険の被扶養者を外れてしまいますから。

m1wachan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります☆

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

「お金がすべてでとにかく稼ぎたい」というなら(1)か(2)でしょうが、そうでなければ(3)がいいでしょう。 103万円超えても141万円未満であれば、税金上の扶養からはずれご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありませんし、130万円未満なら健康保険の扶養でいられます。 働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。

m1wachan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

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