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社会保険 扶養の条件

基本的な質問になってしまうかもしれませんがよろしくお願いします。 私は主人の社会保険の扶養内、130万円未満のパートをしています。 この130万には ・交通費が含まれること ・週30時間以内の勤務であること と理解していたつもりだったのですが一つ疑問な点が出てきました。 私は時給850円で平日のみ1日7時間の勤務をしています。 ですので、交通費(6000円程)も計算しないといけないので月17日くらいに抑えて働いています。 私の会社は自分で休みたい日を申請するようになっているのですが 例えば、1週目は休みを入れず毎日出勤して次の週で数日休みを入れて、というのは問題ないのでしょうか? というのも、1週目は単純計算で35時間働いたことになるのでそれもまずいのかな、と疑問に思ったのです。 それは関係なく、今まで通り月単位で調整していれば問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>私の会社は社員は基本8時間労働ですが、週休2日にはなっていないので月に22日以上は出勤しています。(年間休日75日) 単純な計算をすると月に24,5日は出勤になるので私の現在の出勤日数(17日)は問題ないという解釈でいいのでしょうか? 税金などと違って社会保険の条件にはファジーな部分があります。 つまり社会保険事務所の裁量と言う判断に依る部分が大きいと言うことです。 ですからあまりギリギリの条件を設定して、アウトかセーフかと言われえてもそれはわかりません、社会保険事務所の判断ですから。 ですからどうしても社会保険に加入したくなければ、明らかに条件を下回るようにするしかないでしょう。 例えば 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 2がオーバーしていれば、3は明らかに下回るとか。 その逆に3がオーバーしていれば、2は明らかに下回るとか。 そういう設定の仕方をしていれば問題ないといえます。 しかし質問者の方の場合は、2は完全にオーバーしているのに3は1日下回っているだけですよね。

ma-7057
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 >つまり社会保険事務所の裁量と言う判断に依る部分が大きいと言うことです。 そうなんですね。。 しかも、 >質問者の方の場合は、2は完全にオーバーしているのに3は1日下回っているだけですよね。 ということで私はかなりギリギリの線だとわかりました。 もう少し勤務時間や日数を考え直してみます。 わかりやすい説明で今回色々と勉強になりました。 2度に渡りご回答いただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>・交通費が含まれること これはそうですね。 >・週30時間以内の勤務であること これは?です。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 以上の条件でもう一度考えてください。 それから130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。 つまり夫の扶養を外れる金額と、妻自身が社会保険に加入しなければならない金額とは別に考えなければいけないのです。 それから130万と言う金額そのものです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 ということで健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なってきます。 またAであっても年収ではありません、あくまでも具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 以上を良く考えて判断してください。

ma-7057
質問者

補足

詳しい御説明ありがとうございます。 なるほど~、複雑な内容なんですね>< 理解しているつもりでしたが知らない部分も多々ありました。。 主人の保険証は○○健康保険組合で主人の会社の経理の方が詳しいということで経理の方に聞いてみました。 jfk26さんがおっしゃったAのようです。 130万を超える見込みがあるのかを確認するため、数年に1回程私の給与明細3か月分を提出するようです。(提出するように言われた月の前月から連続した3か月分) ということで、私が疑問に思っていた >1週目は休みを入れず毎日出勤して次の週で数日休みを入れて、というのは問題ないのでしょうか? は、あくまで月額108330円を超えるかどうかということなので健保のほうは大丈夫そうです。 そして↓このことですが >一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 私の会社は社員は基本8時間労働ですが、週休2日にはなっていないので月に22日以上は出勤しています。(年間休日75日) 単純な計算をすると月に24,5日は出勤になるので私の現在の出勤日数(17日)は問題ないという解釈でいいのでしょうか? 度々申し訳ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

ma-7057
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 主人の会社の経理の方に詳しいことを聞いてみました。 他の方への補足欄をご覧いただければありがたいです。 ご回答ありがとうございました。

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