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扶養はずれたら税金負担増える?

パートで働き始めた45歳主婦です。平日六時間まだ試用期間なので、時給850円ですが、試用終われば920円になります。仕事開始と同時に社保に加入し、厚生年金と保険を給与から約17000円天引きされています。主人の年収は1000万を越えています。世帯の税金負担はどのくらい増えるのでしょうか。また、再度扶養に戻れることはできますか?詳しい方教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…主人の年収は1000万を越えています。世帯の税金負担はどのくらい増えるのでしょうか。… 残念ながら、ご主人とkyon-2-shunさん【それぞれの】「(年間の)合計所得金額」やご主人が受けられる「所得控除(しょとくこうじょ)の額の合計額」などによって、ご主人の税負担は(けっこう)違ってくるため明確な数字を出すことが難しいです。 --- 【仮に】、ご主人の収入が「1,100万円くらい(合計所得金額1千万円【以下】」の場合で、【なおかつ】「kyon-2-shunさんの合計所得金額が55万円くらい」の場合は、ご主人の税額は、【おそらく】(年間で)【5万円くらい】違ってくると【思います】。 --- また、【仮に】、ご主人の収入が「1,300万円くらい(合計所得金額1千万円【超】」の場合は、ご主人の税額は、【おそらく】(年間で)【12万円くらい】違ってくると【思います】。 ※共に「夫婦二人暮らしで不動産収入など給与以外の収入はない」と【仮定】しました。 ※なお、「試算」には以下の「簡易計算機」を用いました。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ちなみに、kyon-2-shunさんの【平成26年分の】「合計所得金額」は【おそらく】「0円」となるはずですから、今年のご主人の税金への影響は【ない】ことになります。(住民税については(今年のではなく)「来年度の」) ***** (詳しい解説) ◯「合計所得金額」について 「ご主人の合計所得金額」が1千万円を超えると、ご主人は「配偶者【特別】控除」というものが受けられなくなります。(なお、「収入の金額」では【ありません】ので注意が必要です。) 「配偶者特別控除」は、たくさんある「所得控除(しょとくこうじょ)」と言うものの一つで、「納税者一人ひとりの事情に合わせて税負担を調整するための仕組み」です。 そして、「所得控除」が多いほどその人の税金が少なくなりますので、「合計所得金額が1千万円を超えるかどうか?」でご主人の税負担が違ってくる(こともある)ということになります。 --- なお、「収入が(税法上の)給与のみである(他にはない)」という場合は、【給与所得の金額】がそのまま「(税法上の)総所得金額」や「(税法上の)合計所得金額」になります。 また、「配偶者【特別】控除」が受けられる場合でも、配偶者(この場合はkyon-2-shunさん)の「合計所得金額」によって、「ご主人が受けられる所得控除の額」は変わります。 簡単に言えば、(「配偶者特別控除」は)「配偶者(夫または妻)の稼ぎに応じて段階的に税負担を調整する仕組みになっている」ということです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >>2 配偶者特別控除を受けるための要件 >>(1) 控除を受ける人のその年における【合計所得金額】が1千万円以下であること。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※なお、「給与所得 控除」は、「必要経費」としての控除なので、「所得控除」ではありません。 *** ◯「所得控除の額の合計額」について 「所得税の税率」は、【課税される所得金額】によって変わりますが、その「課税される所得金額」は「所得控除の額の合計額」によって変わります。 つまり、【所得金額が変わらなくても】「所得控除の額の合計額」が変われば「所得税率が変わる(可能性がある)」ということになります。 ・【所得金額】-所得控除の額の合計額=【課税される所得金額】 (参考) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。 ※「住民税の所得割」の税率は(所得金額にかかわらず)10%です。 >…再度扶養に戻れることはできますか? はい、「【税法上の】控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)に該当するかどうか?」は、【毎年】【12月31日の状況で】判断しますので、「戻る(?)」ことは可能です。 なお、「【税法上の】控除対象配偶者の要件(必要な条件)」には、「加入している健康保険の種類」や「国民年金の種別」は【ありません】。(「年間の合計所得金額」など「4つだけ」です。) (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>2 控除対象配偶者の要件 >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つ】の要件のすべてに当てはまる人です。 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kyon-2-shun
質問者

お礼

詳しいお答えありがとうございました。主人の年収だと配偶者特別控除はないし、せっかくこの年齢のわりにはよい仕事に恵まれたので出来れば長く勤めたいと考えています。長女は大学まで私立、長男も大学まで私大になるでしょう。税金負担云々というより、働けるうちに世帯収入を増やした方がいいのかなと思いました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、ご主人の年収が約1230万円以下なら、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 >主人の年収は1000万を越えています。世帯の税金負担はどのくらい増えるのでしょうか。 貴方の年収(1月から12月)が103万円を超えた場合で、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられなかったとした場合、 ご主人の税金が 所得税 380000円(控除額)×20%(税率)=76000円 住民税 330000円(控除額)×10%(税率)=38000円 計114000円 増えます。 なお、ご主人の年収によっては、所得税の税率は23%になります。 また、復興特別所得税も増税になりますが、大した額ではにので省きます。 >再度扶養に戻れることはできますか? できます。 前に書いたとおりです。 税金は1月から12月の年収が103万円以下、健康保険は年間収入130万円未満(月収108333円以下)になれば、扶養になれます。

kyon-2-shun
質問者

補足

主人の所得税率は恐らく33%だと思います。その場合の税金負担についても分かりましたらお願いします。

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