公の施設での落し物の扱い

このQ&Aのポイント
  • 公の施設での落し物の扱いについて調査しました。普段通っている図書館では小さなボックスに落し物を入れて通路に置いてあります。駅や市役所でも同様に落し物が受け付けられています。
  • 落し物が1年以上落とし主不明の場合、図書館ではまだ置いてあるものを取り扱っていることがあります。しかし、駅や市役所では期間を超えた場合には処分されることが多いようです。
  • 遺失物法では届け出ることが義務付けられていますが、些細な落し物の場合は実務上どのように扱われているかは明確ではありません。落し物かゴミかの判断も個別の事情によって行われています。
回答を見る
  • ベストアンサー

公の施設での落し物の扱い。

公の施設で 手袋かたほう 、 図書用のしおり や とても小額のお金1円とか10円等が落ちていた場合 どのように処理されるのがいいのでしょう? 普段通っている図書館では 小さなボックスに落し物をいれて通路に置いてあります(小額のお金はその中にははいっていませんが)。 1年以上落とし主不明のものがまだ置いてあるなぁ~と 横目でみながらボックスの横を歩いています。 駅や市役所でも 落し物(たぶん小額のお金も)があるんだろうなと思っています。 そんな場合 どのようにされているのでしょう? その度ごとに、警察に届出ていらっしゃるのでしょうか? 小額のお金が拾ってから3ヶ月以上経過してしまっているが警察に届出ていない場合、募金箱などにいれてもいいのでしょうか? 遺失物法では 届け出ることが義務付けられているみたいですが、あまりに些細な落し物は、実務ではどのように扱われているのでしょう? またゴミなのか 落し物なのか どのように判断されているのでしょう。 法律上での回答と 実務上での回答をしりたいです。 以上よろしくお願いします。

  • bear1
  • お礼率88% (16/18)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mstk2
  • ベストアンサー率26% (157/588)
回答No.2

図書用しおりくらいならゴミでしょうか。 手袋かたほう以上くらいから遺失物でしょうね。 基本的には(1)衣類や文具、傘等の日用品、(2)少額の小銭(コイン等)、(3)貴重品(財布、携帯)に分けての処理になるでしょうか。 その処理法ですが、(1)を箱に入れて通路におくというのは珍しい。通常は、整理タグをつけて箱に入れて事務所の奥に仕舞うものではないでしょうか。それで落とし主が現れたら出してきて返却するが、その際には品物の特徴を説明させるなど持ち主確認を必ずし、受領サインも取ってから引き渡します。持ち主が現れなかった場合は半年程度で廃棄ですが、スペースが許せば何年も積み上げてあることも多いようです。 以上は厳密にいえば遺失物法違反だと思いますが、法律と実態が合わないことはよくある話で、かりに鉛筆や傘をそのつど交番へ届けたら嫌がられるでしょう。 (2)は一日ほど待って誰もとりにこなかったら募金箱行きだと思います。 (3)はさすがに交番へ持って行き、この辺から遺失物法が適用され始めると思います。

bear1
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上の根拠わかりました。

その他の回答 (2)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

遺失物法が平成19年12月に改正され、落し物を探せる期間が6カ月から3カ月になるなどの改正と ご質問の公の施設での落し物については、施設の事業者対象に「特例施設占有者制度」が新設され、 警察署に許可を得た事業者については、傘や衣類など大量、安価な物等は、事業所で2週間の保管の後、 落とし主が見つからない場合は事業者が売却等の処分ができることとなりました。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

bear1
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

遺失物法を読んでみると、 ・道で拾ったものは、すぐ持ち主に返すか警察に届けなきゃいけない ・施設内で拾ったものは、施設の管理者に届けなきゃいけない ・拾い物を届けられた施設管理者は、すぐ持ち主に返すか警察に届けなきゃいけない ・警察は届けられたものの種類と拾得日時・場所などを掲示する ・拾得物が保管できないようなものの場合は、すぐに売却して、その代金を拾得物として保管できる ・拾得物が傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるものの場合は、2週間待って持ち主が現れなかったら、売却できる ・不特定多数の人が利用する施設の管理者で、拾得物の保管ができる者として政令で定められた者(特定施設占有者)は、拾得物があったことを警察に報告したうえで、上記の警察の仕事を代わりにすることができる ・特定施設占有者とは、電車・バス・船・飛行機など公共交通機関の管理者か、百貨店・遊園地その他の公共交通機関と比べて利用者の多い施設の管理者 ・拾ってから3か月過ぎたら、拾得者のもの ・拾得者のものになってから2か月以内に引き取らないと、拾得者のものじゃなくなる ・拾得者じゃなくなったら、施設管理者のもの といった具合のようです。

bear1
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上の根拠わかりました。

関連するQ&A

  • お金の落し物の処理について

    お金の落し物の処理について 警察署にお金の落し物を届けた場合、落とし主が出てこなかったとします。 1.落とし主が出てこなかったときは、拾った方のものになりますか?  2.もし、その拾った方もらえるとして、その申請期限とかありますか? 3.もし申請期限があるとして、その期限を過ぎたときは、そのお金はどうなるのでしょうか?

  • 落し物が見つかったときのお礼

    先日、落し物を拾いました。 35万円以上するプラチナ+ダイヤの婚約指輪です。 ブランド物だったので金額はすぐにわかりました。 警察に届けて、落とし主はすぐに見つかりました。 落とし主さんから電話連絡が来て、「お礼の品を送ります」 と言ってました。 私がインターネットで調べたところ、落し物を警察に届けて、落とし主が見つかった場合、「落とし主は拾得物(時価)の5%~20%のお礼をする。拾い主は5%~20%の請求できる」と書いてありました。これは一般的な話として・・・・。 ちなみに私が落とし主ならば、多分1割程度(3万円)の商品券を送ると思います。 特にこちらから5%~20%の請求をするつもりはありませんが、出来れば1万程度はいただきたいなと思います。 もしあなたが落とし主ならば、この場合どれくらいのお礼をしますか? お恥ずかしい質問をしていると思いますが、気になります。 皆さんの意見を参考程度にお聞かせください。

  • 落し物で嘘をついてしまいました。

    スーパーの外で忘れ物を見つけ、警察が近いのでもって行こうと車に持ち込みましたが、スーパーに戻るかもしれないと再びスーパーに忘れ物を持って戻ると丁度落とし主が現れました。あまりに突然でくわしたので、つい、落ちていたと嘘をついてしまいました。落とし主は落とした鞄の中財布を確認して、お金がないといい、自分はすぐに落し物に気付いて店に戻ったといい(私が盗ったと思っているようで)、警察に行かれました。私が犯人と思われているみたいです。咄嗟に落ちているなどと嘘をついてしまった私は、本人が言うようにお金がなかったばあい、お金を盗った人として犯罪者として問われてしまうのでしょうか?

  • 落し物のお礼に関して

     落し物を届けて落し主が現れた場合は1割のお礼、現れなければ届けた人に全部もらえる件ですが、  (1).落し主が現れた場合 1)落し主が口頭のお礼だけで1割の件を言い出さない場合はもらえないのでしょうか? こちらから「下さい」とは言いにくいですし…。警察の方が仲介されるのでしょうか? 2)物の場合の「1割」はどう見積もるのでしょう?  (2).落し主が現れなかった場合  1)警察から「もらえる旨」の連絡があるのでしょうか?  2)物でももらえるのでしょうか?  これまで何度か財布などを届けたことがありますが、もらった記憶がありません。  また、自分が落す場合もこれからあると思いますので、ご存知の方ぜひ教えて下さい!

  • 落とし物を拾ったのですが(ゲーム機)

    落とし物を拾ったのですが(ゲーム機) 自分で届けたいので自分で届けてもかまわないようですが 下の文章のすみやかにはだいたい何日くらいを意味するのでしょうか? ↓ 1週間以内に届け出なかった場合とも書いてあるので1週間過ぎても届ければ問題ありませよね? 宜しくお願い致します。 落とし物を拾われた方は、すみやかにその物を落とし主に返すか、又は最寄りの警察署、交番・駐在所等に届け出てください。  落とし物を拾われた方が、拾った日から1週間以内に落とし物を警察に届け出なかった場合は、落とし主が判明したときのお礼(報労金)を受ける権利等、拾得者の権利を失うこととなります。 この文章のすみやかにと言う部分は

  • 落とし物が見つかって電話した場合

    遺失物届けを出して落とし物が見つかって警察に電話した場合は警察を訪問しなくても問題ないですか?

  • 落し物を拾いました

    今日、財布(現金25000円、クレジットカードなど)と携帯電話の入ったカバンを拾いました。 道端に落ちていたのですが… 警察に持って行ったところ、中身の確認をした後、「持ち主が現れたらあなたは現金25000円の5%~20%の報労金をもらえます」と言われました。 保険証も入っていたので近々落とし主も見つかるだろう…とのことでした。 そこで疑問に思って、警察に聞けなかったことなのですが。 報労金って、5%~20%じゃずいぶん額が変わってきますが、誰が決めるんでしょうか? あと、そのお金は落とし主の方が私に払ってくれるのでしょうか?それとも、警察からお金が出るんでしょうか? (とりあえず、報労金がもらえるということで、財布の中身を見たときに思わず紙幣を抜きたくなった衝動を抑えてよかったなぁと思っています^^;)

  • 警察に届け出た落し物が警察内で紛失した場合について

    警察に届け出た落し物が警察の管理下で紛失(着服・窃盗含め)した場合、 落とし主が受け取りに来た際に紛失相当分は補償されるのでしょうか? (落し物は商品価値の変化しない現金とします) なお補償される場合、補償額に上限はあるのでしょうか?

  • 落し物の最後はどうなりますか 警察 JR 私鉄は

    教えてください 警察、JR、私鉄などで落し物があった場合どこかのセンターに集合されるのでしょうが、その後最終的に落とし主が見つからない場合は、廃棄されるもの、どこかでまとめて競売でもされるのでしょうか。 まとめて買って仕事につなげようと思いますが、システムがさっぱり分かりません。  どなたか教えてください。

  • 落とし物、忘れ物の保管期間について

    遺失物の保管期間についてどなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお応え頂きたいと思います。 私は、医療機関で事務をしているのですが、機関内の落とし物がどんどん溜まってきておりその処理方法に困っています。長いもので3年以上保管しているものもあるようで・・・。通常、落とし物を警察に届けた場合、6ヶ月間が保管期間になると思うのですが、これは警察の保管期間なんですよね?一般的(普通の企業)にはどのくらいの保管義務があるんでしょうか。1ヶ月ほど保管していれば処分してもかまわないんでしょうか。そういった法律ってありますか?もちろん、わかりやすい掲示をすることを前提にしています。 どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。