• 締切済み

裁判になりそうです。

http://okwave.jp/qa/q7401140.html 上記の内容で他のカテゴリで質問したのですが弁護士にお願いすることにしました。 相手側は車の修理を急ぐから早くしてほしいとのことで私は修理費用、レンタカー代を出しますと口頭ですが承諾しディーラーに出してる状態です。 しかし、前回の回答者様達、知人から『それを賠償することはない』と意見が多く、急遽修理のストップしてもらい、相手方に『やっぱり、支払う義務がないので弁護士にお願いすることにしました』と伝えました。 すると、『1度は承諾し修理費用を支払うと言っておいて、今になってこれはおかしい!裁判になってもディーラーの人が証人としているので負けますよ』と言われました。 一度、支払うと言っておいて今になってやっぱり納得いかないからやめるというのは裁判で不利になるでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>しかし、前回の回答者様達、知人から『それを賠償することはない』と意見が多く、 私はそうは見えませんでしたが。 アコーディオン門扉がどのような状態で固定されていたのでしょうか? これが一番重要になる部分なのですが、そういうところには触れずに、自分に都合のよさそうなところだけをつまみ食いしても、勝ち目はありませんよ。 台風などの自然災害に対しては、通常考えられる措置が行われていれば、自然災害として考えられることになりますが、その措置を行っていなければ、自然災害だからということでの面積にはなりません。 前の書き込みで回答されている方のさしているホームページの事例でも、そういうように書かれています。 さて、アコーディオン門扉の場合ですが、脱落防止レールや途中に落とし棒がついているタイプ、閉めた状態でしっかりロックできるもの以外の場合は、アコーディオン門扉を知事メタ状態にし、開かないように縛り付けるように。というのが一般的な取説に書かれている強風時の対処方法になっています。 それは行われていたのでしょうか? それが行われていなければ、通常行われる措置が行われていない事になりますので、貴方の側に過失が発しすることになります。 基本的に貴方のほうで支払うことになると思います。 拒否して裁判などに持ち込んだ場合、支払いが遅れたことによる賠償というものも認められ支払い義務が発生することになります。 これは事故日から支払日までで裁判中も支払い義務が発しするものになります。 金利は、市場金利ではなく年5%と言う金利が裁判では認められます。 まぁ、修理代にしても結構な金額になると思いますので、裁判費用、金利などで結構な金額になって行くかと思いますが、それを選ばれる以上、その覚悟だけは行っておかれてください。 もちろん、アコーディオン門扉の製造メーカーが指定している強風時などの対処方法にのっとった対策が出ていれば、貴方のほうが有利になります。 でも、その対処がとられていれば、事故は起こらなかったと思うのは普通です。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>一度、支払うと言っておいて今になってやっぱり納得いかないからやめるというのは裁判で不利になるでしょうか? 質問のケースは、損害賠償の示談交渉が口頭ですが成立して、履行されようとしたところでストップをかけたという事です。 法律の上では契約とは口頭であっても、双方の合意が成されれば有効であり、書面での取り交わしや署名捺印は必要ないとされてます。 しかし示談書類がない質問のようなケースが起きた場合は、言った言わないの水掛け論になり、この場合はレクサス側が質問者さんの言った「修理費用、レンタカー代を出しますと口頭ですが承諾」を裁判で証明しなければなりません。 そこで質問者さんが本当にディーラーに口頭でも修理の指示をしており、それをディーラーが裁判で証言すれば質問者さんは負けるでしょう。 つまりレクサス側の言う通りです。 また前質問の回答で、突風は自然災害なので賠償責任無し、などという事を言う人が居ますが、これは誤りです。 突風の自然災害で賠償責任無しとは、想像を絶する超大型台風や巨大竜巻が起きて他人に被害を与えた場合です。 簡単に言えば、東日本の震災で車が津波で他人の家に突っ込んだとして、その車の持ち主に家屋の賠償責任が発生しますでしょうか? これは想定をはるかに超える津波が起こした事であり、車の持ち主がどんなに気を付けていても防げなかった事であり、まさに不可抗力なので賠償責任は発生しないのです。 つまり質問者さんは裁判では「私はアコーディオンドアが春一番や台風であっても外に開いたりしないように管理、保守をきちんしていたが、この度の突風は想像を絶する威力だったので防ぎようが無かった。つまり不可抗力なので責任ありません。」と主張することになります。 先日の強風が、想像を絶する突風であったのか無かったのかは、裁判で明らかになるでしょう。 結論としては質問者さんに法的な賠償責任が無かったとしても、口頭での承諾を裁判で証明されたら質問者さんの負け。 口頭承諾が裁判で証明できなかった場合でも、事故の不可抗力が認められなかったら質問者さんに賠償責任が生じます。 裁判で負ければ、裁判費用、修理代、長引いた代車代などすべて払うことになりますよ。 よく弁護士と相談なさってください。

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