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扶養家族の人数と所得税に関して。

hironaの回答

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  • hirona
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回答No.5

奥様に関しては、税法上は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」の対象になるので、「扶養控除」の対象となりうるのはお子様たちですね。 で、厳密に言うと、「扶養家族」の人数ではなく、「扶養控除の対象になる人」の人数で、所得税の金額が変わってきます。 2010年までは、「扶養家族」と「扶養控除の対象になる人」は、ほとんど同じ意味だったのですが、2011年からは税制が変わったため、同じ意味ではなくなりました。 つまり、「扶養家族」の対象になる人の中には、扶養控除の対象に「なる人」と「ならない人」がいるのです。 具体的には、12月31日の時点で満15歳までの子どもを扶養控除の対象としなくなったので(年少者扶養控除の廃止)、扶養家族でありながら扶養控除対象でないのです。 「扶養家族ではあるが、扶養控除対象ではない」という、妙なくくりがあるのは、「所得金額」「所得税/住民税の金額」だけでなく、そういう金額に加えて「扶養家族の人数」によって、何かを支給するとか何かの対象になるとかっていうのが、あるのです。 さて、質問者さんのお子様がたの年齢は、おいくつでしょうか。 個人情報ですから、具体的な年齢はお答えいただかなくて結構です。 しかし、文面からは、可能性として「お子様のお一人は16歳以上、もうお一人は15歳以下」ではないかと思われます。 2011年12月31日の時点で「お子様のお一人が16歳以上、もうお一人が15歳以下」でしたら、残念ですが扶養控除の対象は1人ですので、会社の源泉徴収の処理は正しいと思われます。 お子様がたがお二人とも16歳以上の場合、会社のミスなのか、質問者さんの記入ミスなのか、文面だけでは分らりかねるのですが、余分に支払った所得税の返金(還付)を請求する権利はあります。 ただし、(給与明細と書かれているところから、質問者さんは会社員と思われますので)会社で年末調整をしてもらったと思うのですが、2011年12月または2012年1月に年末調整をしてもらった段階で会社としてやることは終わっています。今年の1月だったら「再年末調整」をしてもらう方法もあったのですが、この時期ですと、「会社に」2011年の給与収入に対する還付を請求することは難しいです。 確定申告で還付請求してください。 #確定申告は、2月16日から3月15日……という案内を、幾度となく見聞きしたと思いますが、これは「確定申告の結果、税金を払うことになる人」が申告する期間です。 還付申告は、年があけたら2月16日を待たずに申告できますし、3月15日を過ぎても申告できます(ただし5年以内) 繰り返しになりますが、質問の文面だけではお子様がたの年齢が不明ですので(16歳以上・未満という線引きに関してのみ)、所得税を余分に払っていたかどうか、判断できません。申し訳ありません。 ただ、 ・扶養控除対象の人数(扶養家族の人数ではない)で所得税は変わる。  ついでに、住民税の金額も変わる。 ・余分に所得税を払っていた場合、それは返金請求(還付申告)できる。  ただし、会社に請求ではなく、税務署で確定申告する。 ということです。

mt512
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。大変わかりやすく勉強になります。 お察しの通り、私は会社員。子供は二人とも、16歳以下です。扶養家族の欄に記入されていた「1人」というのは、もしや、専業主婦の妻の分の「1人」なのでしょうか。・・・・・・。 色々と新しい知識を得ることが出来まして助かります。 本当にありがとうございます。

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