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扶養家族の人数と所得税に関して。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか おっしゃるとおり変わります。 仕組みは単純で、税金の計算は、 税金=(所得-所得控除)×税率 となりますので、扶養控除ほか各種控除が増えるほど税金は安くなります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm そして、控除額に違いはあっても「所得税(5%~)」と「住民税(10%)」どちらも控除があります。 ただし、「扶養控除」は【年齢が16歳以上】でないと受けられません。(「子ども手当」との関連で平成23年分より変更となりました。住民税も本年分より変更予定。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html >約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、 会社の場合、税金の調整に関しては原則「年末調整」以外は面倒を見てくれません。 会社で徴収、年末調整された税金は税務署経由で国に収められますので、その税額に間違いがあった場合は【お住まいの住所地を管轄する】税務署にて「申告」します。 税金の納め過ぎについて申告するので「還付申告」になります。 給与所得者(サラリーマン)の場合は「源泉徴収票」があるのでけっこう簡単に申告できます。 扶養控除に限らず控除できるものがあって年末調整で忘れたものがあった場合「還付申告」で税金が戻ってきます。(PCで作成、郵送もできます。) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm >源泉徴収はどうなっているのか 所得控除が受けられる場合は「年末調整」前に申請します。 この時申請漏れがあった場合については次項をご参照下さい。 『平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf ---------- 以上が概要です。 ここからは税金の「扶養控除」と会社の健康保険の「被扶養者」の違いについてです。 まず、税金の「扶養控除」を受けられる人のことを「(控除対象)扶養親族」と言います。奥さんの場合は「控除対象配偶者」で控除も「配偶者控除」で別枠になっています。 「控除対象扶養親族(配偶者)」とするには会社の健保の「被扶養者」である必要は【ありません】。 一定の条件、特に一定の所得(収入)以下であることと、上記の年齢によって決まります。 所得については「38万円以下」である必要があります。 ここで言う所得は収入とは違い「必要経費」を差し引いた後の金額のことです。 サラリーマンなど給与所得者は必要経費が差し引けない代わりに「給与所得控除」が別枠で設けられています。 最低でも65万円が差し引けますので、収入の全てが給与の場合は「38万円+65万円」となり、「給与収入103万円以下」が扶養(配偶者)控除の対象者となるための条件となります。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者」は38万円を超えても「配偶者特別控除」が受けられるので控除がいきなりなくなることはありません。 --------------- なお、会社の「健康保険」の「被扶養者」であることの特典は保険料の負担なく健康保険が使えることです。 そして、「健保」の「被扶養者」認定は税金の考え方とは全く違い、しかも加入する「健保」ごとの独自基準も存在します。 よく言われる「年収130万円」ですが、「130」という数字は本当に条件の一つに過ぎず、その他の条件をしっかり確認する必要があります。 基準の一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html また、企業独自の「家族手当」などは「税金」「健保」とはまた別物で、もちろん基準も企業ごとに違います。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。

mt512
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変お詳しく説明いただき、いろいろ勉強になります。

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