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扶養家族の人数と所得税に関して。
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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>扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか そのとおりです。 正確には、「控除対象の扶養親族」です。 ただ、所得税も住民税も年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止になりました。 なので、年少者のお子さんを扶養にしても”控除”はないので、所得税は変わりません。 また、住民税の課税される最低基準額は、扶養親族の数によって決まります。 給与明細ではなく、源泉徴収票を見てください。 16歳未満のお子さんがいた場合、源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄にはいっていなくても、下のほうに「16歳未満扶養親族」欄がありそこに数字が書かれていると思います。 でも、普通の所得だと、扶養親族がいても住民税かかりますね。 >約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、という事。 いいえ。 通常、自分で税務署に確定申告し還付を受けます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行き還付の申告をすればいいです。 貴方が会社に出した「扶養控除等申告書」に基づき、会社は所得税を計算します。 16歳以上の子がいて、会社に出した「扶養控除等申告書」に貴方がお子さんの氏名を記入したにもかかわらず、控除が受けられていない(「控除対象扶養親族欄」に記入がない)なら、会社のミスなので会社に請求できます。 >最後に源泉徴収はどうなっているのか 毎月、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 控除対象扶養親族がいれば、その数に応じて額が変わり、多ければ引かれる所得税は少なくなります。 ただこれはおおまかな額で多めに引かれるので、会社が年末調整で所得税を精算し、通常は12月の給料で還付されます。
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