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扶養家族の人数と所得税に関して。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

補足です。 「住民税申告」について 税務署にて「申告」をすると、その申告データは申告書に記載された住所地の役場(役所)へ送られますので「住民税」について改めて申告する必要はありません。 また、「年末調整」だけで済ませた場合も、事業所(会社)から従業員の住所地へ「給与支払報告書」というものが提出されていますのでやはり別途申告する必要はありません。 ※23年分(24年度分)の住民税の算定についてはこれから(現在処理中)で、給与からの特別徴収(天引き)は6月からとなります。 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html

mt512
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