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要介護者の交通事故について教えて下さい。

私の身内の話で恐縮なのですが、要介護認定1を受けている老人が歩行中、転倒して腕を車に轢かれました。 相手側の保険会社からは「要介護者を一人で歩かせた責任はそちらにある」と免責事由を出してこられたのです。 その老人は杖をついてはいましたが歩行はゆっくりとは可能です。 眼科に一人で行く途中だったのですが、やはり全責任はひとりで外に出した家族のせいなのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。

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  • IQ-Engine
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回答No.1

 保険会社の主張は誤りであると考えられます。 >相手側の保険会社からは「要介護者を一人で歩かせた責任はそちらにある」と免責事由を出してこられたのです。  実際の発言をどこまで忠実に再現(表現)されているかわかりませんが、この文面を読む限りでは過失を求める相手を掏り替えて、しかも無茶苦茶(理に適っていない)な主張をしているように思えます。  まず、「要介護者」についてですが、これは単に「日常生活における身体の動作が困難なことから、何らかの介護が必要な状態の者」を表しているに過ぎません。  もし要介護者を「一人で歩かせた」ことを争点にしてしまうと「介護者が付き添っていれば賠償責任を負うが、単独行動なら賠償責任は生じない」というヘンな理屈が生まれます。  これはもう、ただ単に「要介護者を一人で歩かせるのは自動車を運転する者にとって危険な存在だ。外へ出すな」のような自己中心的かつ感情的発想から生まれた主張と言えます。  しかしながら(本旨から少し外れますが)、司法には加害者の過失責任を減じる「斟酌(しんしゃく)事由」という言葉があります。過失相殺で斟酌されるべき事由は事故(損害)の原因となったものに限られるのが一般的な考え方ですが、事故の発生とは直接因果関係を有していなくても、潜在的要素あるいは非難性として相当の範囲で関係するのであれば、倫理的素因と合わせて考慮してもよい、という説があるのです(舟本信光/実務民訴講座三巻273項より)。であれば、要介護者が一人で歩きまわれば交通事故に遭う危険性も当然あるから、介護者はそこまで危険を予測して保護に努めなければならない、という司法判断もあり得ますが、実際はこのような斟酌事由を織り込むまでの実務指導はありません。  次に、責任の所在ですが、たとえ要介護者であっても禁治産者や被後見人者あるいは責任無能力者(心神喪失状態にあるものや子供など)等でない限り(弁識能力がある限り)、後見人や保護監督者は必要とされません。当然、法律行為もできます。これはつまり、被害者本人が損害賠償請求を起こせるわけですから、過失相殺能力も被害者を対象として考えなければなりません。  なのに、「一人で歩かせた責任」を指摘してしまっては、あたかも初めから介護者(親族)に対する賠償責任について論じていることになってしまいます。もしそのような主張が可能だとすれば、被害者に弁識能力あるいは責任能力がなく且つ介護者に保護監督を行う義務が法的に課せられていることが前提となります。  例えば、子供の交通事故で保護者の監督責任が過失として問われて損害賠償額に影響するのは、保護者の保護監督義務が法的に課せられているためです。  どう考えても運転者は歩行者に対して常に注意する義務があり、十分な安全確保を心がけなければなりません。運転者から見れば、歩行者はあくまで歩行者であり、歩行者の間に差があるわけではありません。歩行者が要介護者であったことは結果論であり、事故の発生と被害者が要介護者であったこととは直接関係しません(斟酌すべき事由にならない)。要介護者であることを指摘することは人格権を侵害しますし、要介護者を一人で歩かせたことが民法上の「不法行為」や「過失責任」として成立するかについても大いに疑問です。  したがって、加害者は被害者へ対し損害賠償責任を負うものと考えられます。

yoshieru
質問者

お礼

どうも、ご回答有難う御座いました。 IQ-Engineさまのお話しに勇気付けられました。 年明けからになると思いますが、保険会社とはじっくりと話しを進めて行きます。 お忙しいのに長文を頂いて、心から感謝しております。

その他の回答 (4)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.5

 再び顔を出しましてスミマセン。  自分で書いた#1を読み返してチンプンカンプンのような気がしましたので、別の書き方にします。  結論からいうと、保険会社が言う「要介護者を一人で歩かせた責任」云々の免責事由とやらは、事故によって被った損害(ケガ)の補償問題とは全く関係がありません。そのご老人が「転倒したこと」により、介護者が付き添っていなかったことについて世間からその責めを指摘されるのならともかく、ここではあくまで交通事故の話ですから。普通に損害賠償請求をして下さい。  もし保険会社が応じないのであれば、相手が加入している自賠責保険へ直接「被害者請求」することができます。  しかし、そうですね、一応そのご老人がご自身で加入している保険制度(健康保険か老人医療保険かわかりませんが)の保険者へ「第三者行為傷病届」を出して、通院先の病院では「健康保険で受診します。できれば初診から」とお願いする方がよいでしょうね。  これは、手当ての見込みが自賠責保険だけになった場合の対策でもあります。治療が長期に及ぶ場合、自由診療ではあっというまに自賠責の限度額120万円を食いつぶしてしまいますから、そうなると自賠責で認められる慰謝料などの請求枠が残っていなかったり、後々がっかりすることがあります。   一応念のため過去の判例も探ってみましたが、調べた限りでは相手保険会社が主張しているような理由(免責事由)を法技術に取り入れた事案は一件もありませんでした。というより、「かすりもしない」と言った方がいいでしょうか。そもそも、免責事由に定義されていること自体が不思議でなりません。

yoshieru
質問者

お礼

IQ-Engineさま、何度もご丁寧に返答くださって有難う御座いました。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

バカな保険会社は相手にしないで自賠責に被害者請求する。 とりあえず、120万円まで補償されるでしょう。 120万円を越える部分は相手側保険会社に 「自賠責で認められているのであるから、 自賠責の基準を採用している任意保険会社に補償の義務は生じているだろう。」とイヤミのように言う。 被害者請求の方法などは↓ http://www.jiko110.com/contents/siharai/seikyuu/01.htm

参考URL:
http://www.jiko110.com/
yoshieru
質問者

お礼

どうもご回答有難う御座いました。 そうなのですよ。 勝手に被害者請求でもして下さいという態度でこられてるのです。 弱ったものです。 しかし、励まされて感謝しています。 どうも有難う御座いました。

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2048)
回答No.3

専門家でも法律家でもないです。 何かピントがずれてませんか? 加害者(とします)がそう仰有るのなら判ります。 「だから一切弁済しない」とか「この割合でしか弁済しない」とか。 この場合はお尋ねのように、 「要介護者を一人歩きさせる」事の適否とその責任度合いが争点になると思います。 ですが、 その加害者の契約している保険会社が、加害者(保険契約者)との契約事項(=免責事由)を理由に、被害者(とします)に対し支払に制限を加えるのはおかしいです。 あくまで責任がどちらにどの程度あるかであって、加害者の契約している保険会社が加害者の責になる補償をどれだけ補填するかは、別問題だと思います。

yoshieru
質問者

お礼

どうもご回答有難う御座いました。 確かに、被害者よりも加害者の方が守られているような感を受けています。 お忙しいのにご返答有難う御座いました。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

実際に保険会社との間でどのような交渉なのかはわかりません。 しかし保険会社が免責を主張しているというのであれば、そのように記載されている約款を提示してもらうようにしてください。保険の内容というのは全て約款で決められています。約款に記載してなければ、保険会社の主張は通りません。

yoshieru
質問者

お礼

どうもお忙しいのにご返答いただきまして有難う御座いました。 約款なんですね、今まで目を通した事がなかったもので、また年明けにでも保険会社の説明を受けてみます。 どうも有難う御座いました。

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