未成年の副業での税金についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 未成年の副業で経費を差し引いた収入が20万円を超える場合は確定申告が必要
  • 20万円以上の収入だと判断される基準は?脱税にならないための注意点
  • 未成年の場合の税金控除や免除など、気になるポイントについて解説
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未成年の税金について

こんにちは。 現在18歳、今年19歳になる男なのですが、現在アルバイトですが、平日10~18時まで働いており、月給としましては、10~14万程度貰っているのですが 副業を始めようと思い、税金等について調べていたのですが、あまり分からなかったため、こちらにて質問させて頂きたいと思います。 副業で経費等を差し引いた収入が、20万円を超えたら確定申告をしないといけないのですが、経費等を差し引いた金額は誰が知ってるんでしょうか? 自分以外にバレなければ、確定申告しなくていいんじゃないかと思っていたのですが、知り合いに「昔払ってなかった税金が、今頃一気に請求された」との話を聞いて、少し不安になりました。 脱税の相談ではありませんが、出来れば払いたくないので、どういった基準で20万円以上の収入だと判断されるのでしょうか。 また、未成年で受けられる控除や、未成年だからしなくて良い事等、お教え願えますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>経費等を差し引いた金額は誰が知ってるんでしょうか? 「金銭の流れを容易に想像できる立場の人」ならおおよその推測はできるかもしれませんが、正確なことを把握できる人はいません。 誰も把握できないからこそ、きちんと帳簿を付けそれを元に「確定申告」で「自己申告」が必要だとも言えます。 ただし、たとえばsimigorigoさんの取引先がキッチリ申告していて、そこに出てくるsimigorigoさんという取引相手が(申告が必要と認められるのに)申告をしていないことに税務署が気づけば調査の対象となるでしょう。 また、「チクリ」「タレコミ」というのもあります。 しかし、「徴収できる税金」とコストを勘案してペイしなければそのままにされる可能性はあります。それでも内部資料としては残るでしょう。 場合によっては脱税者への見せしめとして(メッセージとして)調査・摘発されることはあり得るでしょう。 >知り合いに「昔払ってなかった税金が、今頃一気に請求された」との話を聞いて、少し不安になりました。 バレればキッチリ調べられますから時効になっていない税金は全て徴収されます。 もちろん「延滞税」に「加算税(重加算税)」、更には「罰金」があります。 悪質ならもちろん懲役もあります。 >脱税の相談ではありませんが、出来れば払いたくないので、どういった基準で20万円以上の収入だと判断されるのでしょうか。 簡単に言えば、その事業を行うことで得た金銭や利益全てが「収入」です。 そこから「必要経費」を引くだけですが、「何をもって経費とするか」は収入よりも「裁量の余地」が大きくなります。 つまり、税務署がOKを出さなければ「経費」として申告したものが所得に変わってしまうわけです。 ちなみに、経費を意図的にごまかすのは「脱税」です。 『No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >未成年で受けられる控除や、未成年だからしなくて良い事 残念ながら、控除については明確に定義されていますのでそれ以外にはありません。 ちなみに、「未成年だから」という理由で事業所得の税金が安くなることもありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2010 納税義務者となる個人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 『No.4164 未成年者の税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm ---------- なお、「20万円以下申告不要」というのは「所得税(国税)」の(給与所得者の)特例であって、「住民税(地方税)」には「申告不要」という特例はありません。 「住民税」は市区町村の管轄で、所得税同様「自己申告」で算定されます。 ただし、所得税の「確定申告」データは市区町村に送られるので、別途申告が必要なのは「確定申告不要」の場合のみです。 ちなみに、「給与所得」については、事業所(雇い主)は市区町村へ「給与支払報告書」を提出することが義務付けられていますので、「年末調整」で納税が完了してしまうような(他に所得がない)ケースではやはり申告の必要はありません。

simigorigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! リンクまで載せて頂いたので、ベストアンサーとさせて頂きました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

未成年だからというものはないと思います。 税務署は、税務署に出されるいろいろな事業者などから資料を提出させます。金融機関の情報も得ます。あなたの取引相手が事業所などであれば、税務調査によりあなたの取引内容の一部が見えることになります。 いろいろな経緯のもとで、あなたが確定申告の義務があるかどうかも含めて、税務調査をするかもしれません。申告義務がないものとして経費関係の書類をおろそかにすると、調査時点で経費がないものとして課税されるかもしれません。税務調査で正しい経費判断がされており、結果申告義務の発生しない副業であれば、それで終わりでしょう。しかし、税務調査に協力しない、税務調査で申告義務があると判断されれば、税務署から指導を受けることになります。 税務調査に協力しない場合などは、税務署の把握している事実のみで課税をされ、無申告などによる追徴も受けるかもしれません。そのようになれば、覆すのは素人では難しいでしょうね。 誰が知っているなどと言わず、年単位で副業の資料をしっかりと管理し、結果申告義務がなければ、あなたの判断で申告しなければよいです。しかし、税務調査で困らないように資料は保管しなければならないでしょうね。 知人の方がどのような経緯かわかりませんが、申告義務のない規模と思っていて副業を続けているうちに申告義務を超える収入などになってしまっていることもあります。税務調査などでは何年もさかのぼって調査をされますので、何年も間違っていれば、追徴される税金は大きな負担となることでしょう。 所得税の申告などは、あくまでも自己申告です。自己申告ですがその内容は法律に従わなければなりません。申告しないという決断が間違っていれば、大きな負担です。 事業的規模になるという判断ができれば、申告をされることをお勧めします。青色申告になるような帳簿であれば、65万円の控除もあり、事業に伴う税金はかからないでしょう。 副業を大きくしたりするために、将来金融機関から借入等をしたいと思ったときに、申告をしている事業の期間やその内容が重要となることがありますからね。

simigorigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 勉強になりました!

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「未成年であることで、その本人が受けられる控除」というは、ありません。 扶養控除にの対象になる場合は、その対象者が未成年で、なおかつ特定の年齢だと、いろいろ違いがあります。いや、親を扶養していても、親の年齢によっては「老親」の対象になって、控除額が違ったりもします。 しかし、本人に関しては、年齢によって特別な控除が発生するわけではありません。 「勤労学生控除」なんていうのもありますが、これだって、未成年だから使えるのではなく、成人でも基準を満たしていれば使えます。 極論ですが、「とってもたくさん稼いでいそう」な代表の、芦田愛菜ちゃんや鈴木福くんも、大人と同じ基準で税金を計算しているはずです。未成年を理由に特別な控除はありません。(すごく稼いでいそうなので、勤労学生控除も使えないと、勝手に思ってます)

simigorigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 勉強になりました!

回答No.1

副業がどういう仕事かによりますが、税務署は支払った側からの情報をもとにあなたの収入を想定することが容易にできます。 アルバイトであれば、アルバイト先が行っている源泉徴収によってあなたの所得は税務署によって把握されています。 副業での売上をせず、経費も申告しなければ、支払った企業・個人から売上が推計され、課税されます。 きちんと個人事業主登録や確定申告を行い、売上・経費を正しく申告していれば、その利益部分にしか課税されません。 けっきょく、きちんと申告したほうがお得ということになります。 これは成人、未成人かかわらず納税義務は同一です。

simigorigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 勉強になりました!

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