• 締切済み

給与規定と給与減額

当方、57歳の会社員。 会社は、中小企業でオーナー会社。労働組合もなく、表面上は能力、成果主義であるが、 会社への貢献度よりも社長の好き嫌いが優先され、評価や給与、昇格等で社員間の不平等、 格差が大きい。 現在以下(1)~(3)の不利益変更について、しぶしぶ了承し働いているのですが、 もし給与規定に以下の内容の記載がなければ違法となり、撤回や減額金額等の請求は 可能でしょうか? (1)年齢による減額(1)  53歳の時に、突然【今月以降、50歳以上は基本給を5,000円引く 】という通達があり、  その理由を上司を通じて会社側に回答を求めるも、回答なし。  結局、50歳以上でも適用されたのは数人のみということを後で知る。 (2)年齢による減額(2)  55歳になり、会社側から【55歳からは、会社の決まりで社員は役職も取れ、評価に関わらず  毎年基本給10%ダウン】との説明があり、基本給のダウンに加え、役職手当や家族手当も  なくなる。  但し、その後55歳を迎えた社員の中に役職や給与はそのままの社員もいるので、それについて  会社に理由を問うも回答なし。  課長職以上は適用外なのか、社員の中には55歳前に駆け込み昇格させて、適用外にさせる?と しか思えない。  また、評価に関係なく10%ダウンと言っておきながら、社員間で比率が違うことも後々で判明。 (3)減額の運用変更  (2)について、当初は誕生日起算での一年毎に10%ダウンであったが、昨年の3月に  【今後は、4月起算の毎年10%ダウン】に変更となる。  理由は、【正社員の昇給や契約社員の契約更新等が毎年4月なので効率化のため、  誕生日起算から毎年4月に変更したい】とのこと。  55歳以上で毎年減額対象の社員は3人程度で、いくら効率化といえども合理的な理由とは  思えず、また、この誕生日⇒毎年4月起算の変更にり、減額社員間に金額差が発生、  それを是正(調整)して実施しなければ、社員間で不平等になるのではないかと問うも、  理解してもらえず拒否される。  近々、会社側に給与規定の閲覧を要求するつもりで、当社の場合、色々な理由をつけて拒否され る可能性がありますが、  法律で認められていますので、必ず記載内容を確認するつもりです。 以上ですが、皆様のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。

みんなの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

そもそも労働基準法では 「(労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」 のですから、普通であれば入社時などに就業規則として給与規定も渡されなければなりません。 また質問文から社員が10人以上はいそうですが 「(作成及び届出の義務) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」 です。これは守られているでしょうか?。 賃金の計算方法などの変更はもちろん就業規則で定めなければならず、就業規則を変更するには、 「(作成の手続) 第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」 ので、労働組合がなければ、誰か代表者を決めて合議しなければいけない、つまり会社側が勝手に変更して良いものではないのです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9 どうも相当勝手な経営者のようで、ハナから労働基準法など守られていない(守る気がない)ようにも見受けられます。 あまりひどいようならお近くの労働監督署に相談してみて下さい。 なかなか解決にはならないことも多いですが、少なくともちょっとは社長に対する圧力になるかも知れません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

tokurei
質問者

お礼

早速のご回答、誠に有り難うございます。 教えて頂いた二つのサイトを確認して、参考にしたいと思います。 力が沸いてきました。

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