• 締切済み

役職降格、給与減額に付いてお教え下さい。

役職降格、給与減額に付いてお教え下さい。 3社からなるグループ会社の役員を決算時期(今年9月)まで、取締役部長として 勤務しておりました。 10月からの新年度からは、グループ会社のトップと自分が合わないのが理由で 役員ではなくなることになりました。株主なので、総会で決められた訳です。 それに伴い、部長職もなく一般社員として勤務してくれと言われました。 このような場合、取締役でなくなるのと、部長職で無くなるのは関係無いと思います。 あと給与も、一般社員になるので、30%以上のカットになります。 (役員報酬はぬいた額で30%Offです) そんな人事は受けられないと、社長には話しています。 また、グループ会社になるときに株式の譲渡があったわけですが、 私は反対し、譲渡契約書にサイン捺印もしてないのに、 全株、グループのトップの名義になっています。 そんなに簡単に名義が換えられるものでしょうか? その後になんですが、親会社の株券が、私が保有していた分と同額、渡されました。 これで、譲渡したことになるんでしょうか? このような会社なので、やめる覚悟はしています。 なので、法律で、なにか手痛い罰でも与えられないものかと相談いたしました。 特にグループのトップになんですが・・・ 変な相談で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.2

役職降格、給与減額について  NO.1の人の言うとおりで、監査役以外の役員は原則株主総会の過半数で  自由に解任できます。任期途中でも解任出来ますが、その場合は  損害賠償が発生する事があります。期の終わりなので任期満了したのでしょうか。  任期満了なら、損害賠償は発生しません。 株式譲渡?について  親会社株を受けているという事は、譲渡でなく株式交換かな?  これも原則は総会で決める事で取締役だからと言っても取締役会の  多数決で決まり総会で決議してしまったら反対は意味がありません。 質問者さんは株を持っておいでだったようですが、株主として反対された のでしょうか? 反対すれば株の買い取り請求が出来たはずですが、親会社株を受け取っている以上 もう遅いかな。 質問を見る限り手続きは合法なので、会社側が罰を受ける事はありません。 むしろ、取得した親会社株式を売って新たに会社を作られたらいかがですか。 質問者さんには経営のノウハウはあるわけですので、その方が質問者さんのためと思い蛇足ながら付け加えておきます。

gt3000
質問者

補足

解答頂いて居るのに、返信が遅くなり申し訳無いです。 もう少し質問させて下さい。 株式は交換ではありません。 子会社?として連結決算したいので100%の株保有したいとのことで 売って欲しいとのことでした。 ですので、株を売ることには反対しました。 なぜ、譲渡契約無しで株を取得出来るのか不思議です。 持ち主の意向は無視されるのでしょうか? 交換と見せかけて、株を渡せばそれでいいのでしょうか? 受け取ったらもう遅いのかな? 詐欺まがいのことが、出来てしまいますよね? 公文書偽造とか、詐欺として立憲できないのかな??

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

通常、役員は一般労働者ではないため一般社員降格どころか解雇されても文句は言えません。 ただ、タイムカードなどで出勤時間の縛りがあったり上からの命令に従う必要がある勤務形態だった場合は一般労働者としての性質も持ち合わせているので労働法による保護の対象となります。

関連するQ&A

  • 役員給与の減額について

    私の勤務する会社は従業員数25名の小さな会社です。 今の不況で業績悪化を理由に会社側より5名の希望退職者を募るとの 通達がありました。 ただその前に、納得いかないことがあります。 それは、当社には社長以外に2名の部長兼取締役がいまして 給与として毎月定額(取締役会で決められた毎月同額給与)を 支給しているのですが、社長は50%の報酬カットなのに対し、 この2名は今期の初めに取締役会にて8%の減額を行っているのですが、 あまりに少なすぎると思います。 現時点で更にこの2名の役員給与減額を行うことは可能でしょうか? 税務上問題はないのでしょうか? これにより希望退職者募集人員を減らせると考えています。 この不況で肩たたき退職は勘弁です。

  • 役員から社員に降格?

    現在25年勤務している会社が倒産の危機(預金もない会社、毎月の入金で給与等やりとりしているような会社)です。5年前から取締役になり運営してきましたが、今季の部門業績が大赤字となり代表から部署の解散宣告を受けました。(小さい会社なので取締役が部門の部長を兼務してます) しかしながら、顧客、従業員を守りたいがため、代表に自分の給与減給or辞意(退職)で部署の存続を相談した所、「役員としてあるまじき発言」と捉えられ一般社員に降格、数十万円の減額を命じられました。(これは税理士とも相談の上とも?????他役員は総会で決議したのでもなく降格すら知らないようです。 また、後輩より給与が低くなったにも拘らず部門管理は行えとのこと。 完全にモチベーションは下がりました。 ここで皆さまにお聞きしたいのですが。 (1)この処分は普通なのでしょうか?  (2)減額額は月の赤字分です。会社が言うには本人の希望通りにしたと・・・・・・   根拠が不純だと思うのですが、、、これも普通ですか? (3)役員経験者でも一般社員になれば雇用保険の対象になるのですよね?   役員前の保険料、支払い期間も有効なのでしょうか? (4)まだ、一般社員での雇用契約はおこなっておりません。今月は役員? 一般社員? 代表とは来週話す予定でいます。その前に事前情報をよろしくお願いいたします。 余計な事をいったのでしょか?会社の為と思ったのですが・・・・

  • 役職名を何にするか?

    どうかお知恵を貸して下さい。 当社営業代行の会社でして社員が50名程、役員が5名になります。 今ある役職は一般社員の上の役職として「マネージャー」(4名)(社員の指導などリーダー的な役割)、マネージャーの上の役職として「統括マネージャー」(1名)があります。 事業部は3つあり事業部の部長はそれぞれ取締役がしています。(マーネージャーが部長ではありません) そして会社の運営全般も当然役員がしている形になります。 この度、現在の統括マネージャーを昇格させたいと考えています。業務内容は役員と同じです。事業の責任者であったり、経営陣として会社全般の運営にあたってもらう予定です。しかし役員ではなく社員です。 このポジションに適した役職名があればどうか教えてください。 ちなみに現在のマネージャーが1人統括マネージャーに昇格します。 つまり「一般社員」「マネージャー」「統括マネージャー」「新しい役職(会社全体を見る社員のTOP)」 というかたちになります。

  • 給与と賞与の減額について

    私の勤める会社の部長(年俸制対象役員兼務者)がある事のため給与、役員報酬及び賞与を減額されることになりました。法的には最大でどれくらいの比率まで減額できるものなのでしょうか?

  • 降格に対する減額

    管理職にある社員が鬱(ウツ)の診断書を提出して休むことになりました。管理職なので責任ある仕事を与えてきたのですが、責任を果たす能力がなく鬱になっていったことも原因の1つだと思います。 管理職でいる以上、その社員の能力上、休みをとり復帰しても、また鬱になってしまうか不安です。 病気を治すために、役職(責任)をはずし、その社員の得意分野での仕事だけにしようと思っています。 その為に、昇格させる社員や休暇を与えるために新たに社員の募集などもあり、会社にとって負担もかなりあります。 降格にあたり、給与の減額をする場合にどのくらいの減額が妥当なのでしょうか?役職手当を外すと年間で40万前後の減額になりますが、得意分野だけの仕事量で40万円の減額では会社の負担の方が大きくなってしまい困っています。

  • 役職名の呼び方

    例えば役員の方で、常務取締役営業部長の方の呼び方は、常務と呼ぶべきなのか、部長と呼ぶべきなのか、どちらが正しいのでしょうか?

  • 役員報酬について

    はじめまして。有限会社の役員一人の会社で役員報酬の決め方がわかりません。教えて頂ければ幸いです。また、取締役が「取締役財務部長」「取締役工場長」のように、部長などを兼務する場合がありますが、こういう場合は、一般に「使用人兼務取締役」と呼ばれ、取締役としての「報酬」以外に、使用人としての「給与」を支給されることになります。この場合の給与」については株主総会の承認は必要ありません。とありますが、役員が一人なので社長が使用人兼務取締役となれるのでしょうか?営業業務をかねております。どのようにすればよいかわかりませんので、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 執行役員の給与が取締役より高いのあり?

    質問させて頂きます。 当社では、執行役員制度を採用しております。今回質問させて頂きたいのが執行役員(使用人)の給与が取締役より月額10万円程度多い場合、税務上、本当は役員じゃないの?意図的に損金経理を行なっているのではないか?と指摘されてしまうのではないかと心配しています。 当社の執行役員規程を見ても使用人として業務執行を行なうのみ等云々と明記されており、その中で執行役員に重要な業務責任と役割分担・責任を明確にするため専務執行役員、常務執行役員を設けることができるとなっており、その給与の限度額が取締役役員規程の報酬限度額が専務取締役より月額で10万ほど多くなっています。 取締役の報酬は、株主総会か定款により限度額を決定しますが、執行役員の給与は、取締役会により限度額を設定をしますし、取締役の役割と執行役員の役割が違うのだから何となく良いような気がしますが・・・ 当社では、事前確定給与届を取締役の人だけ税務署に提出していますが、執行役員の給与が高いとなれば”みなし役員”と指摘されそうなので、事前確定給与届を提出しなければならないのでしょうか? 当社は、同族会社ではありません。

  • 会社経営に関わる委員会設置会社でない取締役について確認したいことがあります。

    会社経営に関わる委員会設置会社でない取締役について確認したいことがあります。 1.社員(部長などの役職)や執行役員から取締役に昇進することが決まったときは、社員でなくなるから退職金をもらって株主総会後に取締役に就任するということでいいですか?ただ社員から執行役員就任の場合は正式な重役でないから、昇給程度という理解でいいんでしょうか? また取締役から執行役員に落ちた場合はどういう対応になるのでしょう? 2.親会社の役員を兼務したまま子会社や関連会社の役員になった場合、(たとえば親会社の専務取締役を兼ねたまま、関連会社2社の代表取締役会長と監査役を兼務するなど)の場合、親会社だけでなく関連会社2社からも報酬をもらっているのでしょうか?それとも役員でも無料で務めている場合もあるのでしょうか? 3.社外取締役は報酬が無料の人もいるのでしょうか? 4.監査役というのは株式会社では絶対置かなければいけませんが、何人最低各社で置かなければいけないというようなルールは商法で決まっているのでしょうか? 5.会社法で代表権を持つ代表取締役は株式会社や特例有限会社で最低1人は置かなければならないのは聞いていますが、これはどんな規模の会社でもいいのでしょうか?従業員が1万名を超える会社は、社長のほか会長や副社長など合わせて2名以上代表権を持つ代表取締役を置くのが必須というような条文はまた別にあるのでしょうか? 6.「「監査役会」の設置が義務付けられる会社は監査役3名以上を置く」という条文が会社法にあるようですが、これは非常勤の監査役も含んでという理解でいいんでしょうか? 7.代表権を持っていた会長や社長、副社長が任期満了後に取締役顧問という役職に退くケースがたまに目立ちますが、給与や待遇は会社によってケース・バイ・ケースなのですかね? 8.私が勤務する会社が特殊なのか結構あるのですが、取締役でない顧問が多くいます。こういう場合の給与や待遇は無報酬だったり、勤務は週1回だったりとか待遇は入社時に各自契約を結んだりして勤務なのでしょうか? 以上多いですが確認したくお願いします。

  • 会社員でありながら取締役?

    私は社員15人ほどの会社で部長職をしております。 現在勤めている会社が分社化することになり、社長から新会社の取締役を兼務して欲しいと言われました。 恥ずかしながらそういった知識はまったくなく、会社員でありながら他社(グループ会社ではありますが)取締役を兼務することができるのか、また兼務することになった場合に想定されるリスクはあるのか、わからないことも多く質問させていただきました。 社会保険などもどうなるのか…わからない事だらけです。 ご指南ください。